「夫の給料だけで暮らせる」家庭って少ないのでしょうか?夫の年収が600万円で「専業主婦」になるのはやめたほうがいいですか?

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専業主婦(夫)になることを検討する場合、懸念点の一つになるのは家計における収支でしょう。 そこで本記事では、お金の面から専業主婦(夫)について解説します。

年収に対する手取りの割合

手取りとは、給与から支払うべき税金や社会保険料などが差し引かれたお金のことです。月収や年収のうち、実際に手にするお金ともいえます。

月収や年収は人それぞれですが、それに対する手取り額がいくらになるかも人によって異なります。その理由は、税金や社会保険料として支払う金額が人それぞれで違うからです。仮に同じ月収や年収であっても、それぞれの手取り額が異なることもあります。しかし、一般的には給与の70~80%程度が手取り額になるとされています。

年収600万円の手取り額

年収600万円の場合、年間の手取り額(80%と仮定)は約480万円、月々の手取り額に直すと約40万円です。

国税庁長官官房企画課の「令和5年分民間給与実態統計調査」を参考に、民間の事業所に勤める人の平均年収と手取り額を雇用形態別に表1にまとめました。

表1

出典:国税庁長官官房企画課「令和5年分民間給与実態統計調査-調査結果報告-」を基に筆者作成

全体平均における手取り額の年額が367万6000円と仮定すると、月々の手取り額は約30万円です。年収600万円の月々の手取り額は40万円ですから、10万円ほどの差があります。生活資金としては大きな差といえるでしょう。

年収600万円で生活は可能?

総務省の家計調査によると、二人以上世帯における消費支出額の平均は月々30万243円です。年収600万円の手取り額は月々40万円ですから、生活資金としては十分でしょう。年収600万円で生活が可能なことを考えると、夫婦の一方が専業主婦(夫)で収入がない状態でも問題ない可能性が高いでしょう。

ただし、あくまで平均的な消費支出額を基にした計算です。実際の支出額が40万円を上回るのであれば、年収600万円の収入のみで生活するのは難しいでしょう。その場合は節約をして支出を抑えるか、働いて収入を得るなどの対策が必要です。

なお、独立行政法人労働政策研究・研修機構によると、2023年における共働きの世帯数は1278万世帯のようです。対して、専業主婦(夫)の世帯数は517万世帯です。このことから、専業主婦(夫)世帯の割合は約29%であることが分かります。

専業主婦(夫)をするメリット

ここからは、専業主婦(夫)をするメリットを解説します。

時間に余裕が生まれる

専業主婦(夫)は外で働いていない分、通勤時間がなく、家事や育児、自分のためなどに時間を割きやすい点は専業主婦(夫)の大きなメリットといえます。

時間に余裕が生まれることで、金融機関や官公庁を利用しやすい点もメリットの一つといえるでしょう。これらの施設の営業時間は基本的に平日の夕方までです。共働きで仕事をしていると営業時間に間に合わず、わざわざ有給休暇を取って用事を済ませる方も多いでしょう。

国民年金の保険料を支払う必要がない

配偶者が会社員などの勤め人であれば、その扶養に入っている専業主婦(夫)が国民年金の保険料を納める必要はありません。この制度は第3号被保険者制度とも呼ばれますが、現状では廃止が検討されています。

健康保険の保険料を支払う必要がない

配偶者が会社員などの勤め人であれば、その扶養に入っている専業主婦(夫)が健康保険の保険料を支払う必要はありません。

配偶者控除を受けられる

納税者に配偶者がいる場合は配偶者控除を受けられます。配偶者控除を受けることで課税対象額が減るため、納税者は所得税や住民税の負担を軽減できるでしょう。

ただし、配偶者控除を受けるには、さまざまな要件があります。配偶者や納税者の所得金額によっては、控除を受けられないこともあります。専業主婦(夫)であれば、所得金額の要件は満たせるでしょう。

専業主婦(夫)をするデメリット

ここからは、専業主婦(夫)をするデメリットを解説します。

共働きに比べると収入が少ない

専業主婦(夫)が外で働いていない分、共働きと比較すると収入は少なくなりがちです。ただし、専業主婦(夫)で生活ができるかどうかはおのおのの収入次第です。

働き手が働けなくなると収入が大きく減る

働き手が何らかの理由で働けなくなった場合、収入が途絶える可能性があります。共働きであれば、もう一方の働き手の収入に頼ることができるでしょう。

年収600万円でも専業主婦(夫)は可能

年収に対する手取りの割合は、一般的に70~80%程度とされています。年収600万円の場合、月々の手取り額は約40万円(80%の場合)です。一方、二人以上世帯における消費支出額の平均は、月々30万243円とされています。年収600万円であれば、夫婦の一方が専業主婦(夫)でも家計収支としては問題ないでしょう。ただし、あくまで消費支出額の平均を基にした計算である点に注意してください。

出典

国税庁長官官房企画課 令和5年分 民間給与実態統計調査-調査結果報告-(15ページ)

総務省統計局 政府統計の総合窓口(e-Stat) 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯

独立行政法人労働政策研究・研究機構 共働き世帯の状況-労働力調査(詳細集計)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー