【給付金】最大4万円!「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?対象者・申請方法をチェック
「確認書」が届いたら申請必須!申請期限に注意

【給付金】最大4万円!「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?対象者・申請方法をチェック
2024年に導入された「定額減税」は、多くの世帯にとって家計を下支えする施策となりました。
しかし、税額が少ない人や非課税の人は減税の恩恵を十分に受けられず、支援が行き届かないケースも目立ちました。
こうした不公平を補うため、2025年からは「定額減税補足給付金(不足額給付)」がスタートしています。条件にあてはまれば最大4万円が支給され、すでに申請や振込が始まっている自治体も多くあります。
ただし、申請しないと給付を受けられないケースもあるため、申請の要否を早めに確認しておきましょう。
※給付金をかたる詐欺にご注意ください
近年、給付金や助成金を名目にした詐欺が各地で報告されています。「給付金の手続きを代行する」「口座番号や暗証番号を教えてほしい」といった電話やメールはすべて詐欺です。自治体や金融機関が現金の振込を求めたり、暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。怪しいと感じたら一人で判断せず、家族や自治体の相談窓口に確認しましょう。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」を受けとれる人とは?
2024年に実施された「定額減税」とは、物価高騰や社会保険料負担の増加などで家計が圧迫されるなか、国民の生活を下支えするために導入された政府の支援策です。
具体的には、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税され、給与所得者や年金受給者を中心に幅広い層が対象となりました。
減税は現金給付ではなく税額控除の形で行われたため、収入や課税状況によって実際に受けられる恩恵には差が生じています。

2024年に実施された定額減税《所得税》

2024年に実施された定額減税《住民税》
「定額減税」では、もともとの税額が少ない人は減税分をすべて差し引けず、十分な恩恵を受けられないケースが生じました。
この不足分を補うために設けられたのが「定額減税補足給付金(調整給付)」です。
対象となる人には自治体から通知が送付され、原則として申請不要で受け取れる場合もあります。
ただし、それでもなお減税の恩恵をまったく受けられなかった世帯も存在します。
こうした世帯に向けては、2025年に追加の給付金が支給される仕組みが用意されています。
【定額減税補足給付金(不足額給付金)】2つの支給パターンを解説
定額減税補足給付金(不足額給付金)は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。
不足額給付Ⅰ:税額変更や所得変動による不足
当初見込んでいた減税額よりも、実際の減税可能額が少なくなった場合に支給されます。
具体的には、次のようなケースが該当します。
・税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
・扶養親族が追加され、税額が軽減された
・2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
・2024年中に就職等で新たに所得が発生した
この場合、「本来の減税額」と「すでに支給された調整給付額」との差額が、不足額給付として上乗せされます。
不足額給付Ⅱ:そもそも税金が発生していない場合
次の3つの条件すべてに該当する方が対象となる可能性があります。
・税法上「扶養親族」として扱われていない
・令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
・低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。
そのため、一律の給付金が支給される可能性があります。
対象や給付額、手続き方法は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の最新情報をご確認ください。
例えば、東京都江戸川区では、以下のようにフローチャートで確認できます。

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)
【定額減税補足給付金(不足額給付金)】「支給額の目安」はいくら?
「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の支給額を確認しましょう。
【不足額給付Ⅰの場合】
不足額給付Ⅰの支給額は、「2025年度に算定された調整給付所要額が、2024年に行われた定額減税調整給付額を上回った差額」が1万円単位で支給されます。
※差額がなかった場合も、返還義務はありません。

不足額給付Ⅰの金額例
【不足額給付Ⅱの場合】
原則として一律4万円が支給されます。
ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。
【定額減税補足給付金(不足額給付金)】申請が必要なケースとは?
申請不要で受け取れるケースが多いものの、一部の方は申請しないと受け取れないケースがあります。
自治体ごとに申請方法が異なるため、お住まいの地域の公式情報を確認しましょう。
今回は、北海道札幌市の支給内容を例に、申請の要否を見ていきます。

不足額給付の支給スケジュール(北海道札幌市の例)
書類発送の予定
・支給のお知らせ(申請不要):7月31日〜8月4日に発送
・確認書(申請必要):8月5日以降、順次発送
提出・申請の期限
・確認書の提出期限: 10月31日(消印有効)
支給時期
・支給のお知らせが届いた人:8月26日~8月28日
・確認書が届いた人:確認書受付後、概ね1ヵ月程度
札幌市では、公金の受け取り口座を登録している場合は「支給のお知らせ」が届き、この場合は申請不要で受け取れます。
一方、それ以外の方には「確認書」が送付され、この場合は申請が必要です。
支給スケジュールや申請期限は自治体によって異なるため、まだ給付を受けていない方は早めに確認しましょう。
まとめ
定額減税補足給付金(不足額給付)は、減税の仕組みだけでは支援が十分に届かなかった世帯を対象とした制度です。
不足額給付には「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」があります。
給付額は最大4万円で、申請不要で受け取れる場合が多い一方、申請が必要となるケースもあります。
支給スケジュールや申請期限は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの自治体の案内を確認し、手続きを忘れないようにしましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
・江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
・総務省「個人住民税の定額減税について」
・江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
・札幌市「令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金)」