【高齢任意加入】「70歳過ぎても厚生年金に加入できる?」60歳以上の約4割が就労!任意加入の要件・手続き方法を解説!
60歳以降も働くあなたへ。年金受給資格の確保や受給額アップの秘訣「高齢任意加入」制度はご存じですか?

【高齢任意加入】「70歳過ぎても厚生年金に加入できる?」60歳以上の約4割が就労!任意加入の要件・手続き方法を解説!
60歳を超えても働き続ける人が増え、現在では収入を伴う仕事をしている人が全体の4割以上にのぼります。そんな中「60歳を超えても働いていたら、年金ってどうなるの?」といった不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、年金を受け取るために必要な加入期間が足りない場合などに、働きながら年金の加入期間を補うことができる「高齢任意加入」という制度があります。この制度を活用すれば、70歳を超えても一定の条件を満たせば、厚生年金に任意で加入し続けることが可能です。今回は「高齢任意加入」の仕組みと手続きについて解説します。
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60歳以上の4割超が収入を得ている現状とは
内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、60歳以上の男女のうち、定期的または不定期に収入のある仕事をしている人は全体の4割を超えています。つまり、60歳を過ぎても働いて収入を得ている人がかなり多いことがわかります。
また、性別・年代別の収入を伴う仕事をしている人の割合をみてみると、60歳以上の高齢者が収入を伴う仕事をしている割合が男女ともに高いことが示されています。特に60〜64歳では男女ともに最も高い就業率を示し、男性は82.7%、女性は68.0%が働いています。

「60歳以上の男女」収入を伴う仕事をしている人の割合(性・年代別)
しかし、年齢が上がるにつれて就業率は男女ともに低下し、80歳以上では就業割合が男性16.3%に対し女性6.0%と大幅に減少します。これは、高齢になっても働き続けたいという意欲がある一方で、健康面や体力面での課題、あるいは雇用環境の変化によって、継続して働くことが難しくなる可能性を示唆しています。
このような就業状況の変化を踏まえると、老後の生活を安定させる上で、年金受給資格の確保や受給額の増加を目指し、60歳以降も任意で年金制度に加入する必要性が生じることが考えられます。
60歳を過ぎても働き続ける人が多い一方で、年金受給の条件を満たしていない人もいます。そのため、年金の受給資格を確保する手段として「高齢任意加入」などの任意加入制度を活用することが重要です。
【高齢任意加入】対象者はどんな人?

「高齢任意加入」とは?
国民年金では、原則20歳から60歳までが加入期間ですが、加入期間が足りない人は60歳以降も任意で加入できます。特に、昭和50年4月1日以前生まれの人は、65歳~70歳までの間も任意加入が可能です。
一方、厚生年金は会社に勤めていても70歳になると自動的に資格を失います。ただし、年金を受け取るための加入期間(原則10年以上)が足りない場合は、70歳を超えても「高齢任意加入」として厚生年金に入ることができます。
手続きには本人が申出書または申請書を提出し、勤務先が厚生年金の対象でない場合は、会社の同意と国の認可が必要です。保険料は本人が全額負担しますが、会社の同意があれば労使折半も可能です。
制度を利用するには、いくつかの条件や必要書類があるため、加入前にきちんと確認しておく必要があります。ここでは、任意加入の際に必要となる手続きや書類について詳しく見ていきましょう。
【高齢任意加入】手続きは会社ではなく、自分で行う
70歳以上の方が老齢年金の受給資格を得るため、厚生年金保険に任意加入する際に必要な手続きです。勤務先が厚生年金の対象となっている会社(=適用事業所)かどうかで、申出書か申請書のどちらを使うかが異なります。

「厚生年金保険」高齢任意加入被保険者(船員以外)資格取得申出/申請書(記入例)
添付書類として、マイナンバーカードを提示するか、番号確認書類と本人確認書類の両方が必要です。年金手帳など基礎年金番号に関する書類や、生年月日を証明する戸籍謄本なども求められます。
さらに、これまでの職歴がわかる履歴書や、共済組合への加入歴、報酬(月給)が確認できる書類も必要です。学生や海外在住などで年金に加入していなかった期間(=合算対象期間)がある場合は、それを証明する資料も添えます。
任意加入の資格を失ったら

「厚生年金保険」高齢任意加入被保険者(船員以外)資格喪失申出/申請書(記入例)
年金の受給資格を満たして任意加入の資格を失ったら、すぐに年金の請求を行いましょう。書類は、勤務先の所在地を管轄する年金事務所に提出します。提出方法は、電子申請・郵送・窓口持参のいずれかから選べます。
将来に備えるために、知っておきたい年金の選択肢
今回は、60歳以上の就業状況と、それに伴って利用できる「高齢任意加入」について解説しました。
まとめると、
・60歳以上の約4割が働き続けており、就業率は高まっている
・年金受給資格が足りない人でも、任意加入で補うことができる
・70歳を超えても、条件を満たせば厚生年金に加入できる
働き方が多様化する今、自分の将来を支える制度を正しく知り、上手に活用していきましょう。
参考資料
・日本年金機構「か行 高齢任意加入」
・厚生労働省「70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き」
・厚生労働省「厚生年金保険高齢任意加入被保険者(船員以外)資格取得申出/申請書」
・厚生労働省「厚生年金保険 高齢任意加入被保険者(船員以外)資格取得申出/申請書(記入例)」