【給付金・手当】住民税非課税世帯じゃなくても使える!申請することで「もらえるお金」や「減らせる税金」7つを厳選!
秋のうちに差がつく!ふるさと納税や医療費控除など知っておきたい「税金対策」と「給付金・手当」

【給付金・手当】住民税非課税世帯じゃなくても使える!申請することで「もらえるお金」や「減らせる税金」7つを厳選!
9月も終盤、年末に向けて家計を整える準備を始める時期です。この時期は、ふるさと納税や年末調整、医療費控除など、税金対策を考える絶好のタイミングでもあります。
私たちが納めている住民税は、さまざまな行政サービスの財源として活用されています。具体的には公共施設や学校教育などに充てられており、地域に住む人が快適に暮らすために必要な税目であるといえるでしょう。
実は住民税非課税世帯以外でも、手当・給付金・減税など、お得な制度を活用できる場合があります。そこで本記事では、住民税非課税世帯以外でも申請すればもらえるお金について紹介していきます。
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そもそも住民税とは?
住民税とは、都道府県や市区町村といった自治体に納める税金のことです。1月1日時点で居住している地域にて課税されます。
冒頭でも簡単にお伝えした通り、納められた住民税は都道府県や市区町村が運営している行政サービスを維持するために活用されているのが特徴です。
また、住民税には前年の所得によって算出される「所得割」と、所得に関係なく一律で課される「均等割」があります。例えば、東京都練馬区なら均等割4000円(※)、所得割は10%と定められています。
※令和6年度から森林環境税(国税:年額1000円)が均等割と併せて課税されるため、均等割との合計は5000円となります。

均等割

所得割
次章では、住民税を納めている世帯がもらえるお金について詳しく解説していきます。
住民税非課税世帯じゃなくても使える!申請することで「もらえるお金」や「減らせる税金」7つ
これから紹介するお金は以下の通りです。
・児童手当
・出産手当金
・出産育児一時金
・教育訓練給付金
・医療費控除
・住宅ローン減税
・ふるさと納税
児童手当
児童手当は、子育て世帯の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
児童手当制度における「児童」の定義は、0〜18歳に達する日以降で最初の3月31日までの間である子どもであるとされています。

児童手当
・3歳未満:1人あたり月額1万5000円(第3子以降は3万円)
・3歳以上〜高校生年代まで:1人あたり月額1万円(第3子以降は3万円)
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」によると、支給額は上記の通りです。
手当を受け取るには申請が必要かつ出生の翌日から15日以内に手続きを行う必要があります。
出産手当金
出産手当金は被保険者が出産するにあたって会社を休んだ期間中、給与の代わりに健康保険から支給されるお金のことです。
会社員なら健康保険、公務員などであれば共済組合に加入していることで手当を受け取れます。
支給額は、被保険者の標準報酬日額の2/3ほどの金額が支給されます。
なお、対象期間は出産日以前の42日から出産日翌日後の56日目までと定められており、その期間で仕事を休んだ日が対象です。
出産手当金を受け取るには申請が必要で、勤務先を通じて手続きを行えます。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助することを目的とした制度のことです。子ども1人につき50万円が支給されるため、出産に関わる負担を軽減できます。

出所:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」
出産育児一時金を受け取るには、出産時点で公的医療保険に加入していることや妊娠85日以上での出産であることが支給要件として定められています。申請は病院などの出産施設にて手続きを行うことが一般的です。
教育訓練給付金
教育訓練給付金とは、キャリアアップや資格取得などを支援する制度のことです。
厚生労働大臣が指定している講座を受講した場合、費用の一部を支給する仕組みになっています。教育訓練給付金を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
・雇用保険に加入していた期間が3年以上あること(ただし、初めて教育訓練給付金を受給する場合は、一般教育訓練・特定一般教育訓練なら1年以上、専門実践教育訓練なら2年以上)
・受講開始日が被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から1年以内であること
また、教育訓練は「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3つあり、それぞれ支給額が異なります。
・専門実践教育訓練(基本給付):受講費用の最大50%、年間上限40万円
・特定一般教育訓練(基本給付):受講費用の最大40%、上限20万円
・一般教育訓練:受講費用の最大20%、年間上限10万円
給付金の申請は居住している地域のハローワークにて行えます。
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、マイホームの購入による税金の負担を軽減できる制度のことです。住宅の新築や改築などをした場合に、年末時点のローン残高に応じて所得税や住民税の一部が控除されます。
ローン残高の0.7%を最大13年間できるため、長期的かつ税負担を大幅に抑えやすいのが特徴です。

住宅ローン減税の概要について
ただし、住宅ローン減税を活用するには主に以下のような要件を満たす必要があります。
・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住すること
・床面積が50㎡以上であること
・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
・合計所得が2000万円以下であること
・住宅ローンの償還期間が10年以上であること
住宅ローン減税を受けるには、確定申告を実施する必要があります。住宅の区分に応じた書類を添付したうえで手続きを行いましょう。
医療費控除
医療費控除は、1年間で支払った医療費が一定金額を超えた場合、税金の負担が軽くなる制度のことです。
納税者本人と生計を一にする家族などの医療費が合計で年間10万円、または所得合計の5%を超えた分が控除される仕組みです。なお、10万円と5%の好きな方を選ぶのではなく、その人の所得金額によって基準が決まります。
例えば、本人を含む家族全員の医療費が20万円であった場合「20万円-10万円=10万円」が控除の対象となります。なお、控除金額は最高で200万円です。

医療費控除
申請方法は医療費控除の明細書を確定申告書に添付したうえで、確定申告をすることです。
ふるさと納税
ふるさと納税とは、任意で選択した自治体に寄附することで税金の控除を受けられる制度のことです。
寄附金額のうち2000円を差し引いた額が控除の対象となります。
加えて、寄附したお礼として自治体の名産品などを受け取れるのもふるさと納税の魅力です。

ふるさと納税
また、年収が高くなるほど寄附できる上限額が大きくなるのもポイントです。例えば、独身の方で年収400万円なら4万2000円、年収1000万円であれば18万円まで寄附できます。
ふるさと納税を活用して控除を受けるには、原則として確定申告を実施する必要があります。ただし、確定申告をする必要のない給与所得者なら納税先の自治体が5つ以内で「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使えば、確定申告が不要になるため、手続きの手間をなるべく抑えたい方は留意しておきましょう。
まとめにかえて
本記事では、住民税非課税世帯でなくても申請すれば利用できるお金について紹介しました。
日本では住民税が課税されている世帯であっても、幅広い行政サービスのほか、給付金などの恩恵が受けられます。
支給要件を満たしたり申請手続きを行ったりする手間はありますが、各制度を有効に活用することで暮らしの負担を大きく軽減できるでしょう。
改めて活用できていない制度がないかチェックしてみてください。
参考資料
・総務省「個人住民税」
・練馬区「住民税の税率・税額計算の流れ」
・こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
・厚生労働省「出産手当金」
・厚生労働省「出産育児一時金等について」
・厚生労働大臣「教育訓練給付制度」
・全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」
・国土交通省「住宅ローン減税」
・国税庁「医療費控除を受ける方へ」
・総務省「ふるさと納税のしくみ」
・総務省「よくわかる!ふるさと納税」