【年金生活者支援給付金】10月15日の支給日に「月額5450円が上乗せされる人」とは?対象者をチェック
「年金生活者支援給付金」はいくらもらえる?《2025年度の給付基準額》も解説

【年金生活者支援給付金】10月15日の支給日に「月額5450円が上乗せされる人」とは?対象者をチェック
10月15日の年金支給日に「年金生活者支援給付金」が上乗せされる人がいます。
2025年度は物価上昇を踏まえて、年金生活者支援給付金の基準額が2.7%引き上げられました。
年間にすると数万円受け取れるため、生活費や医療費などの負担増が続く今の暮らしの大きな支えとなるはずです。
ただし、この給付金はすべての受給者が対象ではなく、所得や世帯の状況によって支給の有無が分かれます。
本記事では、誰が対象となるのか、実際の支給額や請求方法、そして提出期限の注意点までわかりやすく解説します。
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「年金生活者支援給付金制度」とは?対象者をチェック
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される給付金制度です。
物価上昇や年金額の減少により生活が厳しい年金生活者を支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げに合わせて導入されました。
この制度は、公的年金に上乗せする形で支給されるため、対象となれば年金の振込額と一緒に受け取ることができます。
ただし、年金受給者であれば誰でも支給されるわけではなく、所得や世帯状況などの条件を満たす必要があります。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
年金生活者支援給付金には、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」、そして「老齢年金生活者支援給付金」の3つがあります。
そのうち「老齢年金生活者支援給付金」は老齢基礎年金を受給している方のうち、一定の所得基準を満たす世帯に支給される給付金です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
・障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
・前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
なお、年金額が少ない理由として「加入期間が短い」「現役時代の収入が少ない」などが考えられますが、このような方々が最低限の生活を維持できるようにするため、「年金生活者支援給付金」によって補填する仕組みとなっています。
給付金は年金に上乗せして支給されるため、対象となれば通常の年金支給日(偶数月の15日※)に2カ月分がまとめて振り込まれます。
※土日祝日が15日の場合は、その直前の平日が支給日になります。
「年金生活者支援給付金」はいくらもらえる?
2025年度は物価上昇などの影響を受け、給付基準額が前年より2.7%引き上げられました。

「年金生活者支援給付金」の給付基準額と平均給付月額
・老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
実際の支給額は、上記の給付基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて計算されます。
参考までに、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額は以下のとおりです。
・老齢年金生活者支援給付金:4014円
・障害年金生活者支援給付金:5555円
・遺族年金生活者支援給付金:5057円
【申請必須】年金生活者支援給付金の請求方法を解説
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

年金生活者支援給付金請求書
こちらに必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3カ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。

65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
請求書の提出期限に注意

「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)
請求書には提出期限が記載されているため、書類が届いたら速やかに返送しましょう。
なお、提出期限を過ぎても手続きは可能ですが、2026年(令和8年)1月5日を過ぎた場合は、2025年(令和7年)10月分から2026年(令和8年)1月分までの給付金は受け取れません。
提出した月の翌月分からしか受け取れないため注意しましょう。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
「自分の年金生活者支援給付金」の給付額はどこで確認する?
年金生活者支援給付金請求書には、見込額(月額)と支給される給付金の種類が記載されています。

年金生活者支援給付金請求書
請求書の提出と合わせて、自分がどのくらい受け取れるのかを確認しておきましょう。
制度を正しく理解し、手続きを漏れなく行いましょう
年金生活者支援給付金は、基礎年金受給者のうち一定の所得基準を満たす方に支給される制度で、2025年度の老齢年金生活者支援給付金は月額5450円が基準額となりました。
支給を受けるためには、日本年金機構から届く「請求書」を期限内に返送する必要があり、手続きが遅れると一部の給付金を受け取れなくなる可能性があります。
給付金は年金と同じ日に上乗せで振り込まれるため、対象となる方にとって家計の支えになることが期待できます。
年金生活の負担を少しでも軽減できるように、制度を正しく理解し、支給対象となる方は請求手続きを漏れなく行いましょう。
参考資料
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」
・日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
・日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
・厚生労働省「年金受給者のみなさまへ 年金生活者支援給付金」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」