【最大4万円】追加の給付金「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象者は?通知書が届く人の対象条件と手続き方法

【多くの自治体で申請期限は10月31日まで!】「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の条件をチェック

「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?, 「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象者は?, 不足額給付Ⅰの対象者, 不足額給付Ⅱの対象者, 不足額給付はいつもらえる?申請が必要なケースも〈横浜市の例〉, 手続きが不要な方:「支給のお知らせ」が届いた方, 手続きが必要な方:「確認書」や「制度案内はがき」が届いた方

【最大4万円】追加の給付金「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象者は?通知書が届く人の対象条件と手続き方法

2024年に導入された定額減税は、多くの人にとって家計の負担を和らげる仕組みでした。しかし、税額が少ない人の中には減税の恩恵を十分に受けられないケースも。

こうした不足分を補うために設けられたのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。

2025年に追加の給付金として支給が進められており、対象者には自治体から案内が届きます。申請が必要なケースもあるため、通知が届いたら内容を確認し、期限を過ぎないよう早めに対応しておきましょう。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

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「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?

2024年に実施された定額減税では、1人あたり所得税3万円と住民税1万円が減税されました。

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定額減税とは

しかし、もともとの税額が少ない場合などは、減税額をすべて使い切れず、その分の恩恵を受けられないケースがあります。

この不足分を補うために「定額減税補足給付金(調整給付)」が支給されました。

ところが、それでも減税の恩恵を受けられない世帯があり、その場合は2025年に追加の給付金が支給されています。

「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象者は?

不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。

不足額給付Ⅰの対象者

以下のような理由で、当初の減税額よりも実際に減税できる金額が少なくなった場合に該当します。

・税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した

・扶養親族が追加され、税額が軽減された

・2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった

・2024年中に就職等で新たに所得が発生した

これらの場合、「本来の減税額」と「当初支給された調整給付額」の差額が、補足給付金として支給されます。

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不足額給付Ⅰのケース

不足額給付Ⅱの対象者

次の3つの条件すべてに該当する方が対象となる可能性があります。

・税法上「扶養親族」として扱われていない

・令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税

・低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない

こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。そのため、原則として一律4万円の給付金が支給されます。

ただし、すでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。

不足額給付はいつもらえる?申請が必要なケースも〈横浜市の例〉

不足額給付の支給スケジュールや申請期限等は、自治体によって異なります。

今回は、横浜市を例に申請の要否や支給スケジュールを見てみましょう。

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横浜市「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」

手続きが不要な方:「支給のお知らせ」が届いた方

公金受取口座を登録している場合、原則として手続きは必要ありません。ただし、振込口座の変更を希望する場合は、オンラインでの手続きが必要です。

手続きが必要な方:「確認書」や「制度案内はがき」が届いた方

公金受取口座を登録していないなど、自治体による口座情報の確認が必要な場合には「確認書」や「制度案内はがき」が送付されます。

申請期限は令和7年10月31日となっているので、早めに申請しましょう。

なお、不足額給付の対象であるにもかかわらず、7月中に何も届かない方は、「横浜市電子申請・届出システム」からオンライン申請用の発番依頼を行い、案内ページに従って手続きを行う必要があります。

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横浜市の例「通知発送・支給時期について」

まとめ

定額減税補足給付金(不足額給付)は、減税額を使い切れなかった人や、そもそも課税されていないために減税の恩恵を受けられなかった人を対象に支給されます。

支給方法は大きく「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」に分かれており、後者では原則4万円が支給されます。

手続き不要で受け取れる場合もありますが、自治体から送られる確認書に記入・返送が必要なケースもあります。

申請期限を過ぎると受け取れなくなる恐れがあるため、必ず案内文書を確認して対応しましょう。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

・内閣官房「調整給付金(不足額給付)とは?」

・国税庁「令和6年分所得税の定額減税について」

・横浜市「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」

・横浜市「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内・制度概要チラシはこちら」