年金生活者支援給付金、10月の支給日に「月額5450円」を年金上乗せでもらえる対象者とは?給付基準額・申請方法もチェック!

年金生活者支援給付金の給付基準額「2025年度は+2.7%の増額」

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年金生活者支援給付金、10月の支給日に「月額5450円」を年金上乗せでもらえる対象者とは?給付基準額・申請方法もチェック!

物価高が続くこの秋、10月の年金支給日を前に注目されているのが「年金生活者支援給付金」です。

これは、低所得の年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給される制度。対象なら年間で約6万5000円の支援となり、老齢だけでなく障害・遺族年金受給者も対象です。ただし、受給には申請が必須です。

9月に届いたはがきや、スマホでの電子申請を忘れずにおこないましょう。本記事では年金生活者支援給付金の支給要件・給付基準額・請求方法を解説します。

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年金生活者支援給付金の支給要件

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。

【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

【障害年金生活者支援給付金】支給要件を見る

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

・障害基礎年金の受給者である

・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

・遺族基礎年金の受給者である

・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

年金生活者支援給付金の給付基準額「2025年度は+2.7%の増額」

年金生活者支援給付金の金額は、物価変動に応じて年度ごとに見直されます。

2025年度については前年度より+2.7%の増額改定となり、6月に支給された4月分の給付金から増額率が適用されています。

2025年度の年金生活者支援給付金

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出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・老齢年金生活者支援給付金(基準額):5450円

・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円

・遺族年金生活者支援給付金:5450円

老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の給付額が計算されます。

年金生活者支援給付金の申請方法は?

年金生活者支援給付金を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。支給要件を満たせば自然に年金が増額される仕組みではありません。

ここでは、該当する方が多い2つのケース、「これから新たに老齢年金を受け取り始める人の場合」と、「すでに年金を受給中の人の場合」について、請求手続き方法を整理しておきましょう。

新たに老齢年金を受け取り始める人

・65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が届きます

・必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所に提出します

すでに年金受給中の人

・毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年は9月1日から順次発送されています。

・2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます。

・電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函します

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年金生活者支援給付金請求手続きのご案内

年金生活者支援給付金は、原則として請求した月の翌月分から支給が開始されます。

また、一度請求手続きをおこなえば、支給要件を満たす限り2年目以降は請求手続き不要で継続受給が可能です。

厚生年金・国民年金の平均月額を一覧で確認

ここからは、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータをもとに、厚生年金と国民年金の平均年金月額を確認します。

【国民年金・厚生年金】平均はいくら?個人差・男女差にも着目

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出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

厚生年金の平均年金月額

〈全体〉平均年金月額:14万6429円(国民年金部分を含む)

・〈男性〉平均年金月額:16万6606円

・〈女性〉平均年金月額:10万7200円

国民年金の平均年金月額

〈全体〉平均年金月額:5万7584円

・〈男性〉平均年金月額:5万9965円

・〈女性〉平均年金月額:5万5777円

厚生年金(国民年金部分を含む)の平均年金月額は、男性で約16万7000円、女性で約10万7000円となっており、その差は約6万円にも上ります。

この違いは、厚生年金加入月数と、その期間の収入額が年金額に反映されるため、現役時代の働き方が老後の年金額に大きく影響することが要因です。

一方、国民年金(老齢基礎年金)の平均年金月額は、男女ともに月額5万円台にとどまっています。これは、保険料の未納や免除を受けた人が一定数存在し、その分、平均額が低くなっているためです。

シニア世帯の43.4%が「年金収入のみ」で生活

厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の収入の実態を見ていきましょう。

まず、高齢者世帯全体の平均的な所得構成を見ると、収入の63.5%を「公的年金・恩給」が占めており、次いで仕事による収入である「稼働所得」が25.3%、「財産所得」が4.6%となっています。

しかし、これはあくまで全体の平均値です。

「公的年金・恩給を受給している世帯」に絞ると、収入のすべてが「公的年金・恩給」である世帯が43.4%にものぼることがわかっています。

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

【総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成】

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出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%

・公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%

・公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%

・公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%

・公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%

・公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

このようにシニア全体で見れば稼働所得なども一定の割合を占めていますが、年金受給世帯に絞ると、その半数近くが公的年金収入のみに頼って生活しているという実態が浮き彫りとなっています。

制度を知ることで、老後の安心につなげる

ここまで、「年金生活者支援給付金」について制度の概要や対象条件などを確認してきました。老後の生活に不安を感じる人が増える中、こうした支援制度があることは心強いものです。

ただし、現在の制度が将来も同じ形で続くとは限りません。今の現役世代が高齢期を迎える頃には、社会保障の仕組みが変化している可能性もあります。給付金制度に頼りきるのではなく、自分自身で備える意識も大切です。

これからの時代は、年金や公的支援に加えて、自助努力による資産形成や生活設計がより重要になってくるでしょう。

制度を正しく理解し、今できる準備を少しずつ始めていくことが、将来の安心につながります。

参考資料

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明