【年金生活者支援給付金】9月30日の提出期限を過ぎちゃった!どうすべき?日本年金機構の注意喚起とは

対象者は2026年1月5日までに手続きすれば「年金に上乗せして」給付金が受け取れる

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【年金生活者支援給付金】9月30日の提出期限を過ぎちゃった!どうすべき?日本年金機構の注意喚起とは

今年度に新たに「年金生活者支援給付金」を受給できる方へ、9月1日(月曜)から請求書が送付されています。

日本年金機構では、提出期限を「9月30日(火曜)」として早めの提出を呼びかけていましたが、つい忘れてしまったという方もいるでしょう。

この日を過ぎてしまった場合、もう給付金は受け取れないのでしょうか?

本記事では、そもそも年金生活者支援給付金の対象となる要件について解説しながら、申請フローや期限が過ぎた場合の注意点について解説します。

記事の後半では、今のシニアが受給している年金の平均額(額面)について、年齢別に見ていきましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

年金生活者支援給付金とは?

「年金生活者支援給付金」とは、基礎年金の受給者が一定の所得要件などを満たす場合、年金額に上乗せして受け取ることができる給付金です。

受給中の年金種類に応じて、それぞれの給付金が設けられています。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

今年度、新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった方に対しては、2025年9月1日以降に順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑色の封筒で送付されています。

※老齢年金を繰上げ受給中の人には、別の様式で届きます。

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、電子申請による請求書の提出も可能です。

スマートフォン(またはPC)とマイナンバーカードにより電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要となります。

今回は老齢年金生活者支援給付金の対象となる要件について、くわしく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金、支給要件はこちら

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの要件をすべて満たす場合に支給対象となります。

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※)である

なお、老齢年金生活者支援給付金の判定基準に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

※昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

対象になる場合は、毎回の年金に上乗せする形で給付金が支給されます。つまり、単発的なものではなく継続的に受け取れるのです。

次章では老齢年金生活者支援給付金の金額に迫りましょう。

老齢年金生活者支援給付金、給付額はこちら

年金生活者支援給付金の金額は、物価変動率を踏まえ年度ごとに改定されるルールがあります。

これにより、2025年度分は前年度から「+2.7%」となりました。

・老齢年金生活者支援給付金:2025年度の給付基準額:5450円(月額)

老齢年金生活者支援給付金の実際の給付額は、月額5450円を基準額(2025年度)とし、保険料納付済期間等に応じて決定します。

なお、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2024年3月における老齢年金生活者支援給付金の平均給付月額(※)は4014円でした。

※2024年3月において認定されている平均給付金額

「年金生活者支援給付金」は、年金と同じく年6回、偶数月の15日に支払われます(※15日が土日・祝日の場合は、その直前の平日に前倒し)。

年金とは別に、同じ口座に同じ日に振り込まれるため、通帳には2つの振込記録が記載されます。

次回の支給日である10月15日には、8月・9月分の年金と給付金が一気に振り込まれるということです。

老齢年金生活者支援給付金は申請しないと受け取ることができません。では、提出期限が過ぎた場合はどうなるのでしょうか。

【年金生活者支援給付金】9月30日の提出期限を過ぎちゃった!どうすべき?

年金生活者支援給付金は、「請求手続き」をおこなわないと受け取ることができないお金です。

日本年金機構では、9月30日を請求期限と定め、早めの提出を呼びかけていました。

(以下引用)

【#年金生活者支援給付金 請求書のご案内】今年度新たに年金生活者支援給付金を受給できる方へ、はがき型の請求書を9月1日(月曜)から順次送付しています。提出期限は9月30日(火曜)です。電子申請または郵送での手続きが可能です。お早めに申請してください。https://t.co/TcbrysXCB2 pic.twitter.com/n0qlsapL4A

— 日本年金機構 (@Nenkin_Kikou) September 2, 2025

(以上引用)

しかしうっかり提出を忘れてしまったという方もいるでしょう。この場合、給付金は受け取れないのかと不安になるかもしれません。

実は、9月30日を過ぎても申請は可能です。日本年金機構も、「提出期限の9月30日(火曜)を過ぎていますが、お早めに申請してください。電子申請または郵送での手続きが可能です。」と周知しています。

(以下引用)

【#年金生活者支援給付金 請求書のご案内】今年度新たに年金生活者支援給付金を受給できる方へ、はがき型の請求書を9月1日(月曜)から順次送付しています。提出期限の9月30日(火曜)を過ぎていますが、お早めに申請してください。電子申請または郵送での手続きが可能です。https://t.co/TcbrysYaqA pic.twitter.com/zbmbWqfURz

— 日本年金機構 (@Nenkin_Kikou) October 1, 2025

(以上引用)

早めに手続きを終えた人は、10月分の年金(12月支給分)から支給がスタートしますが、手続きが遅れれば遡求対応となるため、支給が遅れます。

さらに、遡及が受けられる期限が2026年1月5日となっているため、ここを過ぎると10月~1月分の給付金が失効されます。

それでも受給権がなくなるわけではなく、手続きした翌月から支給対象となります。

年金生活者支援給付金の手続きをお忘れなく

年金生活者支援給付金について解説しました。

これから年金を受給する人が対象となる場合には、老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が郵送されます。

いずれにしても、手続きが漏れないように注意しましょう。

一度限りの給付ではなく、要件を満たせば2年目以降も手続き不要で継続受給できることから、年金生活者を支えるとても重要な給付金であるといえます。

期限を過ぎても手続きは可能ですが、支給開始が遅れたり、一定の期間分が受け取れなくなったりするので、対象となった方は漏れがないように注意しましょう。

参考資料

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」

・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。」

・日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」

・日本年金機構公式X