【給付金】「年金生活者支援給付金」2026年1月5日までに手続きで「最大3ヵ月分」さかのぼり支給!対象者・給付要件・給付基準額を解説
「年金生活者支援給付金請求書」の提出期限に注意

【給付金】「年金生活者支援給付金」2026年1月5日までに手続きで「最大3ヵ月分」さかのぼり支給!対象者・給付要件・給付基準額を解説
物価の上昇や生活費の負担増を背景に、公的年金の受給者を対象とした「年金生活者支援給付金制度」が注目されています。
この制度は、一定の所得基準を満たす世帯に対して年金に上乗せして支給される仕組みで、家計を支える大切な補助となります。
ただし、すべての受給者が自動的に対象となるわけではなく、所得や世帯の状況によって支給の有無が分かれるほか、申請手続きを忘れると受け取れない場合もあります。
本記事では、制度の概要や支給要件、請求方法の流れをわかりやすく解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「年金生活者支援給付金制度」の概要と支給要件
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される給付金制度です。

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」
物価上昇や年金額の減少により生活が厳しい高齢者などを支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げに合わせて導入されました。
この制度は、公的年金に上乗せする形で支給されるため、対象となれば年金の振込額と一緒に受け取ることができます。
ただし、年金受給者であれば誰でも支給されるわけではなく、所得や世帯状況などの条件を満たす必要があります。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
年金生活者支援給付金には、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」、そして「老齢年金生活者支援給付金」の3つがあります。
そのうち「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、一定の所得基準を満たす世帯に支給される給付金です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
・障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
・前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
なお、年金額が少ない理由として「加入期間が短い」「現役時代の収入が少ない」などが考えられますが、このような方々が最低限の生活を維持できるようにするため、「年金生活者支援給付金」によって補填する仕組みとなっています。
給付金は年金に上乗せして支給されるため、対象となれば通常の年金支給日(偶数月の15日)にまとめて振り込まれます。
【2025年度】「年金生活者支援給付金」の給付基準額はいくらか
2025年度は物価上昇などの影響を受け、給付基準額が前年より2.7%引き上げられました。

「年金生活者支援給付金」の給付基準額と平均給付月額
・老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
実際の支給額は、上記の給付基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて計算されます。
年金生活者支援給付金の「請求方法」
年金生活者支援給付金は、申請しないと受け取れないお金です。
請求するタイミングは、「年金受給者が新たに支給要件を満たした場合」と「65歳を迎えて新たに年金を請求する場合」で異なります。
年金受給者が新たに支給要件を満たした場合
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

年金生活者支援給付金請求書
こちらに必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。

65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
【年金生活者支援給付金】請求書の提出期限に注意!
「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

出所:日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
請求書には提出期限が記載されているため、書類が届いたら速やかに返送しましょう。
なお、提出期限を過ぎても手続きは可能ですが、2026年(令和8年)1月5日を過ぎた場合は、2025年(令和7年)10月分から2026年(令和8年)1月分までの給付金は受け取れません。
提出した月の翌月分からしか受け取れないため、提出が遅れるほど受け取れる金額が少なくなります。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
まとめ
年金生活者支援給付金は、経済的に厳しい年金受給者を支えるために導入された制度であり、支給を受けるには条件を満たすことに加えて「申請」が必要です。
特に、新たに対象となった方や65歳から年金を請求する方は、届いた書類を確認し、期限内に手続きを済ませることが重要です。
手続きを怠ると一部の期間分が受け取れなくなる可能性もあるため注意しましょう。
生活の安心につながる制度を確実に活用するためにも、自分や家族が対象かどうかを確認し、必要な手続きを早めに進めておくことが大切です。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
・日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
・日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
・厚生労働省「年金受給者のみなさまへ 年金生活者支援給付金」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」