【追加の給付金】令和7年度「定額減税補足給付金(不足額給付)」は最大4万円!対象者は?

「確認書」が届いた人は要申請!「手続き」が必要なケースとは

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【追加の給付金】令和7年度「定額減税補足給付金(不足額給付)」は最大4万円!対象者は?

10月に入り、街の景色もすっかり秋めいてきました。季節の変わり目は家計の支出も増えやすく、光熱費や食費の上昇が気になるという方も多いのではないでしょうか。

そんな中、各自治体では「定額減税補足給付金(不足額給付)」の手続きが進んでいます。

この給付金は、所得税や住民税の“定額減税”の恩恵を十分に受けられなかった人を対象に、不足分を支給する制度です。

対象者の条件や申請の要否は自治体によって異なり、「自分は該当するのか分からない」という声も少なくありません。

本記事では、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の概要や対象者についてわかりやすく解説します。秋の家計を支える制度として、ぜひチェックしておきましょう。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に実施された定額減税で減税しきれなかった世帯に対し、その不足分を補填するために支給される給付金です。

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2024年に実施された定額減税《所得税》

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2024年に実施された定額減税《住民税》

【2パターン】「定額減税補足給付金(不足額給付)」支給要件を見る

定額減税補足給付金(不足額給付)には2つの区分があり、ここでは「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」として説明します。

まず「不足額給付Ⅰ」では、住民税所得割額が税額更正で減少した場合、扶養親族の増加、所得の減少により2024年分推計所得税額(2023年所得)が実際の2024年分所得税額(2024年所得)を上回った場合、あるいは就職などで新たに所得が発生した場合などが該当します。

これは、本来受け取れるはずの金額と、初回に支給された調整給付額との間に差が生じるケースです。

一方、「不足額給付Ⅱ」は、定められた以下3つの条件をすべて満たした場合に支給対象となります。

・税制度上「扶養親族」の対象外

・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

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不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

この条件に当てはまる場合、本来の定額減税を適用できる税額自体が存在しないため、初回の段階では十分な減税を受けられませんでしたが、今回3つの条件をすべて満たせば、定額の給付を受け取れる可能性があります。

【参考図をチェック】「不足額給付Ⅱ」の対象者のイメージを見る

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不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ)

要件を満たせば「定額減税補足給付金(不足額給付)」がいくら支給される?

不足額給付Ⅰの支給額は、「2025年度に算定された調整給付所要額が、2024年に支給された定額減税調整給付額を上回った分の差額」となります。

この差額は1万円単位で支給され、もし下回っていた場合でも返還の必要はありません。

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不足額給付Ⅰの金額例

「不足額給付Ⅱ」に該当した場合、支給額は基本的に4万円となります。

ただし、初回に調整給付金を受け取っている場合には、所得税分の3万円からその受給済み額を差し引いた金額が支給されます。

定額減税補足給付金(不足額給付)の手続きが「必要なケース」と「必要ないケース」

定額減税の不足分を補う「補足給付金」は、自治体ごとに申請受付や振込の手続きが進められています。

そのため、通知書の送付時期や実際の支給日程は地域によって異なり、すでに案内を送付している自治体もあれば、まだ準備段階のところもあります。

さらに、給付を受けるには申請が必要となる場合もあるため、お住まいの自治体が公表している最新情報を確認しておくことが大切です。

ここでは例として、東京都港区を取り上げ、申請の基本的な流れを紹介します。

「通知書」が届いたら、手続きは「不要」

区では、定額減税補足給付金(不足額給付)の振込先口座を明記した案内を対象者へ郵送しています。

案内に記載された口座へ給付金が直接振り込まれるため、申請などの手続きは必要ありません。

「確認書」が届いたら、手続きが「必要」

区からは、定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者に「確認書」が送付されています。

必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。

なお、電子申請にも対応しています。

「定額減税補足給付金(不足額給付)」多くの自治体で申請期限は10月31日まで

ほとんどの自治体では、定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限が2025年10月31日(金)までとなっています。

申請期限が10月31日の自治体例

・名古屋市(愛知県)

・鴻巣市(埼玉県)

・土浦市(茨城県)

・鎌倉市(神奈川県) など

まだ申請がお済みでない方は、忘れないうちに手続きを進めましょう。

期限を過ぎると受け取れなくなる場合がありますので、早めの確認・申請をおすすめします。

※お住まいの自治体によって期限が異なる場合がありますので、必ず公式サイトや案内をご確認ください。

忘れずにチェックしたい「定額減税補足給付金(不足額給付)」

今回は、「定額減税補足給付金(不足額給付)」について解説してきました。

確認書が届いた方は、忘れずに手続きを行いましょう。

定額給付や一時的な減税措置のほかにも、政府や自治体が実施している低所得者向けの支援策はいくつかあります。物価の上昇や税負担の重さが気になる今、少しでも生活を楽にしたいと感じている方も多いのではないでしょうか。

こうした支援制度については、お住まいの自治体の相談窓口や自治体の公式ホームページで確認できます。「自分が対象かどうか分からない」という場合も、問い合わせてみると安心です。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

・国税庁「定額減税について」

・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

・総務省「個人住民税の定額減税について」

・港区「令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)」

・名古屋市「定額減税補足給付金(不足額給付)」

・鴻巣市「定額減税補足給付金(不足額給付)について」

・土浦市「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について」

・鎌倉市「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について」