【最大4万円支給されます】追加の給付金「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象者は?支給要件をチェック!
【申請が必要な場合も】「定額減税補足給付金(不足額給付)」はいつもらえる?

【最大4万円支給されます】追加の給付金「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象者は?支給要件をチェック!
澄みきった秋空が広がり、色鮮やかな紅葉の季節が近づいています。
2024年に実施された「定額減税」は多くの人の税負担を軽くしましたが、税額が少なかったり非課税だったりして、その恩恵を十分に受けられなかった世帯もあります。
この減税しきれない不足分を補うために、国から支給されるのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。
自治体からの通知書の発送がすでに始まっており、申請不要で自動的に振り込まれる方もいます。
しかし、すべての方がそうとは限らず、手続きの確認や申請書類の提出が必要になるケースもあるため、届いた通知は必ず確認しましょう。
本記事では、定額減税の不足分を補う不足額給付について、その具体的な仕組みを解説します。
支給が発生する主な2つのケースや、受け取れる金額の目安、そして自治体から通知が届く具体的なタイミングに焦点を当ててわかりやすく解説します。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?支給要件をチェック
2024年に実施された「定額減税」では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が控除され、給与所得者や年金受給者など幅広い層が対象となりました。
ただし、現金給付ではなく税額控除として行われたため、収入や課税状況によって減税効果に差が出ています。

2024年に実施された定額減税《所得税》
この減税の恩恵を十分に受けられなかった世帯には、「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。
不足額給付は発生要因に応じて、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つに分類されます。
「不足額給付Ⅰ」の支給要件:税額変更や所得変動による不足
「不足額給付Ⅰ」は、当初想定していた減税額よりも、実際に受けられる減税額が少なくなった場合に支給の対象となります。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
・税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
・扶養親族が追加され、税額が軽減された
・2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった 等
この場合、「本来受けられるはずの減税額」と「既に支給済みの調整給付額」との差分が、不足額給付として追加で支払われます。
「不足額給付Ⅱ」の支給要件:そもそも税金が発生していない場合

不足額給付Ⅱ
「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件すべてに当てはまる方が対象となります。
・税法上「扶養親族」として扱われていない
・令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
・低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
このような人は、もともと税負担がないため減税の恩恵を受けられませんでした。
しかし、上記の要件に該当すれば、一律の給付金が支給される形で対応される可能性があります。
なお、対象範囲や給付額、申請方法は自治体によって異なるため、必ず居住地の最新情報を確認する必要があります。
たとえば、東京都江戸川区ではフローチャートを用いて確認できるようになっています。

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)
「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給額はいくら?
不足額給付Ⅰでは、「2025年度に再計算された調整給付の必要額」から「2024年に受け取った調整給付額」を差し引いた金額が、1万円単位で支給されます。
※差額が生じなかった場合でも、返金を求められることはありません。

不足額給付Ⅰの金額例
不足額給付Ⅱに該当する方には、原則として一律4万円が支給されます。
ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている場合には、所得税分にあたる3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。
【申請が必要な場合も】「定額減税補足給付金(不足額給付)」はいつもらえる?
支給の時期や申請手続きの方法は自治体によって異なるため、居住地の公式情報を確認することが必要です。
たとえば、北海道札幌市では次のようなスケジュールで支給が行われます。

不足額給付スケジュール
書類発送の予定
・支給のお知らせ(申請不要):7月31日〜8月4日に発送
・確認書(申請必要):8月5日以降、順次発送
提出・申請の期限
・確認書の提出期限: 10月31日(消印有効)
支給時期
・支給のお知らせが届いた人:8月26日~8月28日
・確認書が届いた人:確認書受付後、概ね1ヵ月程度
「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象になるか確認しておきましょう
本記事では、最大4万円支給される追加の給付金「定額減税補足給付金(不足額給付)」について確認してきました。
通知が届いた方は、しっかりと内容を確認しておきましょう。
定額給付や一時的な減税措置以外にも、政府や自治体が設けている低所得者向けの支援策もあります。
物価上昇や税負担の重さが気になる今、これらの制度を活用して「生活費の負担を少しでも軽減させたい」と考えている方も多いでしょう。
こうした支援制度は、お住まいの自治体の相談窓口や公式ホームページで確認できます。
「自分が対象になるか分からない」といった場合でも、それぞれの公的機関に一度問い合わせてみるとよいでしょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
・内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室 内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金 (うち不足額給付) 概要資料」
・江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
・札幌市「令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金)」