最新【給付金情報】「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?対象者・金額・申請期限をわかりやすく解説!宇都宮市の例もチェック
【知らないと損】定額減税補足給付金(不足額給付)は「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2パターン

最新【給付金情報】「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?対象者・金額・申請期限をわかりやすく解説!宇都宮市の例もチェック
2024年に実施された定額減税は、多くの世帯にとって家計の支えとなりましたが、実際には「減税しきれない」ケースも少なくありませんでした。
そうした不足を補うため、現在は「定額減税補足給付金(不足額給付)」が各自治体を通じて支給されています。
所得や家族構成によっては最大4万円を受け取れる可能性もあり、生活費や医療費の負担増が続く中で見逃せない制度です。
ただし、申請が必要なケースや自治体ごとに期限が異なる点には注意が必要です。
本記事では、不足額給付の対象者や支給額、申請期限を整理し、受け取りのチャンスを逃さないためのポイントをわかりやすく解説します。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?
2024年に実施された定額減税で十分に恩恵を受けられなかった方に対し、「定額減税補足給付金(調整給付)」が支給されました。
ただ、調整給付や減税の見込みとの差額が生じた場合に、支給されるのが現在実施中の「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。

2024年に実施された定額減税《所得税》
不足額給付額のイメージ

出所:内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」
定額減税補足給付金(不足額給付)は「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2パターン
不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。

「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」
不足額給付Ⅰに該当するケース
以下のような理由で、当初の減税額よりも実際に減税できる金額が少なくなった場合に該当します。
・税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
・扶養親族が追加され、税額が軽減された
・2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
・2024年中に就職等で新たに所得が発生した
不足額給付Ⅱに該当するケース
不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ)

出所:内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室 内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金 (うち不足額給付) 概要資料」
次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
・税法上「扶養親族」として扱われていない
・令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
・低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
手続き方法等は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の最新情報をご確認ください。
例えば、江戸川区では以下のフローチャートで不足額給付Ⅱの支給対象かどうかを確認できます。

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)
【定額減税補足給付金(不足額給付金)】「支給額の目安」はいくら?
不足額給付Ⅰの支給額は、「2025年度に算定された調整給付所要額が、2024年に行われた定額減税調整給付額を上回った差額」が1万円単位で支給されます。
※差額がなかった場合も、返還義務はありません。

不足額給付Ⅰの金額例
不足額給付Ⅱの場合は、原則として一律4万円が支給されます。
ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。
【見逃し注意】不足額給付はいつもらえる?申請が必要なケースを確認しよう
不足額給付の支給スケジュールや申請期限、申請の要否は、自治体によって異なります。
さらに、申請方法によって支給開始時期が分かれている場合も多く、例えば宇都宮市では以下のようなスケジュールで支給が行われています。
【宇都宮市の支給スケジュール】
・【申請不要】宇都宮市が振込口座を把握している方
手続き不要で8月14日に振込済み(もしくは9月29日に支給)
・【要申請】振込口座の確認が必要である方
公金の受取口座(過去に給付金を受け取った口座)を登録している方は、申請不要で給付金を受け取れます。
それ以外の方は確認書もしくは申請所を提出しないと、給付金を受け取れません。
発送時期や通知内容、必要な手続きも地域ごとに差があるため、お住まいの自治体の公式情報を必ず確認しておきましょう。
必要なら速やかに申請しよう
「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、2024年の定額減税で十分な恩恵を受けられなかった人を救済するための制度です。
不足額給付Ⅰは差額分を1万円単位で、不足額給付Ⅱは原則一律4万円が支給されます。ただし、自治体によっては申請が必須となり、期限を過ぎると受け取れない可能性があります。
給付金は家計にとって確実なプラスとなるため、まずは自分や世帯が対象かどうかを確認し、必要に応じて速やかに申請しましょう。
参考資料
・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
・総務省「個人住民税の定額減税について」
・千代田区「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」
・横浜市「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」
・宇都宮市「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
・江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
・江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
・内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室 内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金 (うち不足額給付) 概要資料」
・内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」