年金生活者支援給付金、12月15日の年金支給日に「ひとり1万900円」が上乗せ支給される対象者とは?〈請求書が届いたら返送しよう〉申請方法も解説
消費税率引き上げ(8%→10%)にあわせて創設された制度

年金生活者支援給付金、12月15日の年金支給日に「ひとり1万900円」が上乗せ支給される対象者とは?〈請求書が届いたら返送しよう〉申請方法も解説
10月も終わりに差し掛かり、街の木々が赤や黄色に色づき、朝晩の空気には冬の気配が漂ってきました。
年末に向けて準備に追われるこの時期、ふと「家計は大丈夫かな」と考える方もいるのではないでしょうか。
特に年金で暮らすシニア世代にとって、毎月の収入は限られており、物価の上昇や医療・介護の備えなど、不安を感じる場面も少なくありません。そんな暮らしを支える制度のひとつが「年金生活者支援給付金」です。
たとえば、老齢年金生活者支援給付金の対象者が単身で月額5450円を受け取っている場合、12月15日の支給額は2カ月分で1万900円になります。
こうした制度を正しく理解しておくことは、安心につながります。本記事では、年金生活者支援給付金の対象者や金額、請求方法について、わかりやすく解説していきます。
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【年金に上乗せ支給】「年金生活者支援給付金」ってどんな制度なの?
年金生活者支援給付金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者のうち、所得が一定基準以下の人を対象に、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給される制度です。
給付額は毎年度見直され、物価の動きなども踏まえて調整される仕組みになっています。
年金生活者支援給付金制度が創設された「目的」とは?
年金生活者支援給付金制度は、2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)にあわせて創設されたもので、所得が少なく年金額も低い高齢者や障害・遺族年金受給者の生活を支えることを目的としています。
この制度の目的は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律第1条にも明記されています。
(以下引用)
「この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
(以上引用)
つまり、公的年金だけでは生活が難しい人に対し、年金に上乗せする形で給付金を支給し、最低限の生活を保障することを目的とした制度です。
「年金生活者支援給付金」の支給額は?単身者でも1万900円もらえるケースも
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定基準を下回る年金受給者を支援する目的で、2019年に創設された制度です。
給付は公的年金とは別枠で行われ、2カ月に一度、年金に上乗せして支給されます。
受け取っている年金の種類に応じて、以下の3種類が設けられており、それぞれ支給要件と基準額が定められています。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
【2025年度】年金生活者支援給付金の支給金額を見る
2025年度の年金生活者支援給付金は、前年度比で2.7%の引き上げが実施されました。

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
【2025年度の給付基準額】
・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
老齢年金生活者支援給付金は、この基準額をもとに保険料納付済期間などを踏まえて実際の給付額が算出されます。
金額はいずれも「月額」で示され、支給時には2カ月分がまとめて年金に上乗せされる仕組みです。
仮に、基準額どおりであれば、1回の支給で約1万円、年間では約6万円の受給となります。
たとえば、単身世帯で月額5450円を受け取っている場合、支給額は合計で1万900円(2カ月分)です。
また、厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2024年3月時点の平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4014円、障害年金生活者支援給付金が5555円、遺族年金生活者支援給付金が5057円となっています。
※2024年3月において認定されている平均給付金額です。
「年金生活者支援給付金」ってどんな人が対象になるの?
年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が479万4000円以下の人が対象となります。
このとき、判定に用いられる所得には障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
さらに、扶養親族の数によって所得の基準額は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」では、所得基準に加えて、いくつかの追加要件が設けられています。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を見る

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす人が支給の対象となります。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。
老齢年金生活者支援給付金の判定では、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に含まれません。
さらに、基準額をわずかに超える人がまったく給付を受けられないという不公平を避けるため、「基準額の範囲内の人」と「少しだけ超える人」との差を調整する仕組みとして、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給される場合があります。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給。
なお、所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
【9月送付】「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえないので注意!
年金生活者支援給付金を受け取るには、事前の請求手続きが必要です。
支給対象となっても、自動的に年金に上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給している人で、所得の減少などにより新たに対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
また、これから65歳を迎える人には、誕生日の約3カ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に、年金生活者支援給付金の請求書が同封されて届きます。
必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。
年金生活者支援給付金の「申請手続き」は毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り、翌年度以降は手続きをしなくても継続して受け取ることができます。
継続支給の可否は前年の所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から反映されます。
支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
また、支給金額は年度ごとに見直され、4月分からの改定額は、6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
まとめ
今回は「年金生活者支援給付金」の概要や、対象となる人、給付基準額について解説してきました。
たとえば、単身世帯で月額5450円の給付を受けている場合、10月15日の支給額は2カ月分で1万900円になります。こうした制度は、知っているかどうかで家計の安心感が大きく変わります。
ただし、対象になったからといって自動的に年金に上乗せされるわけではありません。受け取るためには請求手続きが必要です。せっかくの給付を受け損ねないよう、請求書は忘れずに提出しましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
・e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
※本記事は2025年10月13日に公開された記事の再編集記事です。