【冬の給付金】年金生活者支援給付金「受け取れる人・給付基準額」は?《障害年金生活者支援給付金》1級と2級で金額が変わる
「申請しないともらえない」次回の支給日は12月15日(月)

【冬の給付金】年金生活者支援給付金「受け取れる人・給付基準額」は?《障害年金生活者支援給付金》1級と2級で金額が変わる
10月1日は厚生年金や国民年金の支給日でした。
年金収入とその他所得の合計が一定基準以下の方には「年金生活者支援給付金」が上乗せ支給されています。
なお、次回の支給日は12月15日です。
年金生活者支援給付金は、受給している基礎年金により3つの種類に分かれますが、障害基礎年金を受給している方には「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
本記事では、障害年金生活者支援給付金の概要や支給要件、支給金額について詳しく解説していきます。
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【障害年金生活者支援給付金】概要と支給要件
障害年金生活者支援給付金とはどのような制度なのか、概要と支給要件について確認していきましょう。
障害年金生活者支援給付金とは
公的年金の収入やその他所得の合計額が一定基準額以下の方に、生活支援を目的として、「年金生活者支援給付金」が年金に上乗せして支給されます。
受給中の基礎年金の種類によって、以下の3つに分かれています。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受給している場合は、「障害年金生活者支援給付金」の支給対象になります。
障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金を受給できるのは、以下の要件をいずれも満たしている方です。
・障害基礎年金の受給者である
・前年の所得(※1)が479万4000円以下(※2)である
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
※2扶養親族等の数に応じて増額
障害基礎年金を受給している方で、前年所得が479万4000円以下の方が対象です。
ただし、扶養している親族がいる場合は、人数に応じて基準となる所得額が増額されます。
【障害年金生活者支援給付金】給付金額は障害等級によって異なる

障害年金生活者支援給付金の給付額
障害年金生活者支援給付金の給付額は、障害等級によって以下のように異なります(令和7年度)。
・障害等級1級:月額6638円
・障害等級2級:月額5310円
これらの金額を基準額とし、保険料納付済期間などに応じて調整されます。
なお、令和7年度の給付額は令和6年度よりも引き上げられており、障害等級1級で175円、障害等級で140円の増額となっています。
給付日は年金と同じ日
障害年金生活者支援給付金の給付日は、年金の振込日と同じで、年6回偶数月の原則として15日です。
年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれるため、通帳には2つの振込が記載される形となります。
支給対象となっている方は、年金振込日に通帳を記帳して確認してみましょう。
【障害年金生活者支援給付金】受給するには請求手続きが必要
障害年金生活者支援給付金は、自動的に振り込まれるわけでなく、請求手続きをしなければなりません。
請求方法は、新規で障害基礎年金を受給する場合と、すでに受給中である場合とで異なります。
それぞれのケースごとに手続き方法を確認していきましょう。
障害基礎年金を新規で請求する場合

年金生活者支援給付金を受け取るまでの流れ
障害基礎年金を新たに請求する場合の流れは、以下のとおりです。
・「年金生活者支援給付金請求書」に必要事項を記入して年金事務所に提出する
・支給要件に該当した場合、日本年金機構から「支給決定通知書」が送付される
・支払月の上旬に、日本年金機構から「振込通知書」が送付される
・障害年金生活者支援給付金が支給される
新たに障害基礎年金を申請する場合、「年金生活者支援給付金請求書」は障害基礎年金の請求書と併せて提出します。
郵送による提出も可能です。
支給要件に該当した場合は日本年金機構から「支給決定通知書」が送付されますが、支給要件に該当しない場合は「不該当通知書」が送付されます。
なお、支給は請求月の翌月分からとなるため、手続きは早めに取りましょう。
障害基礎年金を受給中の場合
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象者になる方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月以降に送付されます。
また、対象者になるか確認できない方には、請求書に合わせて所得情報などを確認するための「所得状況届」が送付されます。
郵送の場合は、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に氏名など必要事項を記入し、同封の目隠しシールと切手を貼付して郵便ポストに投函します。
令和7年1月以降は、電子申請による提出も可能となっていますので、希望する場合は日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」を参考にして手続きしましょう。
年金生活者支援給付金は一度手続きをしていると、支給要件を満たす限り2年目以降も受給可能で、手続きも原則不要です。
支給対象外になった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
【年金生活者支援給付金】支給対象者は請求手続きを忘れずに
障害基礎年金を受給していて、年金収入とその他所得の合計が一定基準以下の方には「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
偶数月の原則として15日、年金と同じ日に振り込まれます。15日が土日祝日の場合は、直前の平日が支給日になります。
ただし、受給するには請求手続きを取る必要があります。
年金生活者支援給付金請求書が送付された場合は、期日までに忘れずに申請しましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト 」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金は年金と一緒に振り込まれるのですか。」
・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」