12月、年金額が増える人も!【在職定時改定】働くシニアの「厚生年金」12月に振り込まれる10月分から増える!

12月、年金額が増える人も!【在職定時改定】働くシニアの「厚生年金」12月に振り込まれる10月分から増える!
老後の収入に不安を感じ、年金を受給しながら働き続けているシニア世代も多いでしょう。老後も働き続ければ厚生年金に長く加入できるため、将来の年金受給額も増えます。
また、働くシニアは納めた保険料が年金に反映されるのも速くなっています。
これは「在職定時改定」という仕組みによるものです。在職定時改定により、保険料はどのように年金に反映されるのでしょうか。この記事では、在職定時改定の仕組みについて解説します。
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在職定時改定の仕組み
在職定時改定とは、厚生年金保険に加入する65歳以上の老齢厚生年金受給者が納めた保険料を、定期的に年金に反映させる仕組みです。対象となるのは、以下に当てはまる人です。
・65歳以上70歳未満
・基準日である9月1日時点で厚生年金保険の被保険者である
対象となった場合は、前年9月から当年8月までの厚生年金に加入していた期間を追加して年金額が再計算されます。65歳からは、働いて厚生年金保険に加入し保険料を納め続けていれば、翌年には年金が増額されるのです。
増額になるのは12月支給分から
在職定時改定の対象になり年金額が見直されるのは、10月分の年金からです。10月分の年金は、11月分とあわせて12月に支給されるため、実際に増えた金額を受け取り始めるのは、12月からとなります。
あくまで増額は10月分の年金からであり、10月に支給される年金からではないため、注意しましょう。10月に支給される年金は、8月・9月の2ヵ月分です。
次章では、実際に受け取れる年金額を計算してみましょう。
実際に受け取れる年金額はどれくらい?
在職定時改定で受け取れる年金額は、老齢厚生年金1年分です。
厚生年金の受給額の計算は、以下のように行います。
・厚生年金の受給額:平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数
※平均標準報酬額:各月の標準報酬月額(給与を特定の金額で区分したもの)と標準賞与額(税引前の賞与総額から1000円未満を切り捨てた)の総額を加入期間で割って得た額
65歳で老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入している人で、平均標準報酬額が18万円だった場合を例に、在職定時改定により増える年金額を計算してみましょう。
・18万円×5.481/1000×12≒1万1839円
・1万1839円÷12≒987
よって、10月分の年金からは、月あたり987円、年間で1万1839円が増額されます。
もし70歳になるまで厚生年金に加入し続け、給与に変動がなければ、合計5万9195円が増額されるのです。増えた分は、退職後も生涯にわたって受給できます。
次章では、在職定時改定と混同しやすい「在職老齢年金」について解説します。
「在職老齢年金」と混同しないよう注意
在職定時改定は「在職老齢年金」を受けている65歳以上の人のための仕組みです。
在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給する厚生年金保険の被保険者の年金額が支給停止となる制度です。
具体的には、受給する年金額と給与・賞与の合計を月額換算した金額が一定額を上回ると、年金の一部または全部が支給停止されます。
支給停止となる基準額は、毎年の年金改定とあわせて変更されています。2025年度の基準額は51万円です。
年金と給与・賞与の合計を月額換算した金額が51万円を超えると、年金の支給停止対象になります。

在職老齢年金
・基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
・総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
とくに、給与や賞与が65歳以上も現役のころとあまり変わらない人や、現役時代の給与が高く、年金受給額が多い人は、在職老齢年金による年金カットの可能性が考えられます。
退職後は年金カットの対象から外れますが、一時的に損することもあるため、注意が必要です。
次章では、在職定時改定による年金増額の手続きや増額分の確認の仕方を解説します。
年金増額の手続きは不要
在職定時改定による年金の増額は、日本年金機構が自動で計算・改定してくれます。自分で書類を記入して手続きしたり、年金事務所に申し出たりする必要はありません。
改定された金額での支給が始まるのは、12月の年金からです。増額された年金額を確かめるには、銀行口座に振り込まれる金額や、以下に紹介する「年金額改定通知書」をチェックしてみるとよいでしょう。
増額分を確かめるには「年金額改定通知書」をチェック
年金が増額された場合は、日本年金機構から「年金額改定通知書」が送られてきます。年金額改定通知書には、以下のような内容が記載されています。

年金額改定通知書
(1)年金額
・決定された年金額や変更された後の年金額。
(2)年金の計算の基礎となった加入期間の内訳(厚生年金)
・厚生年金の年金額の計算の基礎となった、厚生年金保険の加入月数。
(3)年金の計算の基礎となった平均標準報酬額等の内訳(厚生年金)
・厚生年金の年金額の計算の基礎となった、平均標準報酬額または平均標準報酬月額。
(4)年金の計算の基礎となった納付済期間等の内訳(国民年金)
・国民年金(基礎年金)の年金額の計算の基礎となった、保険料納付済期間等の月数。
(5)基本となる年金額等
・決定された年金額を、または変更された後の年金額を、改定のあった年月ごとにお知らせ。
(6)決定・変更理由
・年金額が決定または変更された理由。
在職定時改定による年金増額の場合は「決定・変更理由」の欄に、在職定時改定による年金額変更の旨が記載されます。
毎年6月に年金を口座振込で受け取っている人に送られる「年金額振込通知書」に記載されている金額と比較しながら、どれくらい増額となったのか確かめてみましょう。
まとめ
在職定時改定は、納めた保険料が比較的速く年金額に反映されるため、厚生年金保険に加入し続けるメリットを実感しやすくなります。
実際に年金額が増えるのは12月からとなるため、年金額改定通知書などで増額される分を確かめ、日々の生活支出に役立ててください。
参考資料
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
・日本年金機構「は行 報酬比例部分」
・日本年金機構「年金決定通知書・支給額変更通知書」