2025年度「定額減税の補足給付金(不足額給付)」申請期限延長を発表する自治体が続々と!対象者は?

申請期限の延長を発表した自治体例7選

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2025年度「定額減税の補足給付金(不足額給付)」申請期限延長を発表する自治体が続々と!対象者は?

2024年に行われた「定額減税」は、物価高に苦しむ家計を支援するために実施されました。

十分に恩恵を受けられなかった人に対し、その不足分を補う「定額減税の補足給付金(不足額給付)」が2025年度に支給されています。

この給付金は、多くの自治体で申請期限が10月31日に設定されていましたが、今、その期限を延長する自治体が続々と現れています。

「定額減税の恩恵を十分に受けられなかった」「給付金の対象だと知らなかった」という場合、期限切れで受給を諦めざるを得ませんでしたが、もしかしたら申請できる可能性があるということです。

本記事では、そもそも2024年の定額減税がどのような仕組みだったのかを改めて振り返りながら、2025年度の補足給付金(不足額給付)の対象者を詳しく解説します。

給付金の申請期限を延長した自治体の事例も7つピックアップしてご紹介するので、本記事をきっかけとしてお住まいの地域が該当するかどうか確認しましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

2024年実施の「定額減税」とは

今回の給付金は、2024年に行われた「定額減税」と密接に関わりがあります。その概要をまず振り返りましょう。

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2024年に実施された定額減税《所得税》

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2024年に実施された定額減税《住民税》

定額減税とは、物価高による家計への影響を和らげる目的で実施された施策であり、所得税と住民税を合わせて最大4万円分減額するというものでした。

対象となったのは、「日本に居住している人」で「2024年の合計所得金額が1805万円以下」の方などです。

ただし、そもそも所得税や住民税を4万円も納めていないという人がいました。そのような方に対しては、別で調整給付金が支給されました。

さらにそもそも住民税が非課税だという低所得者世帯には、減税ではなく給付(1世帯あたり7万円/住民税均等割のみ課税の世帯には10万円)が行われました。

こうした減税や給付金を十分に受けられなかった人に対して、2025年度にも「定額減税の補足給付金(不足額給付)」が支給されたのです。

2025年度「定額減税の補足給付金(不足額給付)」が終了…一転、期限延長の自治体も!

前述のとおり、2025年度には対象者を限定して「調整給付金(不足額給付)」の支給が行われました。

早い自治体では6月に支給が開始されましたが、多くは7月~8月にかけて実施されています。

なお、ほとんどのケースでは申請不要で自動的に振込まで完了するものの、一部のケースにおいて申請が必要とされています。

この申請期限も自治体によって異なりましたが、多くは10月31日で終了したのです。

ところが、一部の自治体で申請期限を延長する動きが見られます。

申請期限を延長した自治体例7選

・沖縄県沖縄市(11月14日)

・大阪府東大阪市(11月14日)

・千葉県松戸市(11月15日)

・大阪府島本町(11月17日)

・兵庫県伊丹市(11月20日)

・福井県敦賀市(11月28日)

・三重県名張市(11月30日)

上記はあくまでも一例で、この他にも期限の延長を公表している自治体があります。

もし申請期限を見逃していたという方がいる場合、この機会にチェックしてみましょう。

次章では、そもそも2025年度「定額減税の補足給付金(不足額給付)」の対象になる人について解説します。

2025年度「定額減税の補足給付金(不足額給付)」の対象者とは

2025年度「定額減税の補足給付金(不足額給付)」の対象者は、大きく分けて「不足額給付①」と「不足額給付②」があります。

「不足額給付①」の詳細

「不足額給付①」は、当初支給された調整給付と、本来受け取るべき給付額に差がある場合に追加で補填されるものです。

具体的には、住民税所得割額が税額の修正で減額された人、扶養家族が増えた人、所得が下がったことで2024年分の推計所得税額(2023年中の所得)が実際の2024年分所得税額(2024年中の所得)を上回った人、または2024年中に就職して収入が発生した人などが対象となります。

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不足額給付①の要件

支給額は1万円単位で切り上げて計算されるため、実際の不足額よりも多く受け取れる場合があります。

「不足額給付②」の詳細

「不足額給付②」の対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす場合です。

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不足額給付②の要件

・令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税

・「扶養親族」の対象外(税制度上)

・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

3つの条件をすべて満たしている場合は、一律の給付が受けられる可能性があります。

支給額は最大4万円ですが、ケースによっては4万円未満となる場合もあります。

なお、申請が必要な人はさらに対象者が限定されます。

2025年度「定額減税の補足給付金(不足額給付)」申請が必要な人とは

自治体では個々の税情報を把握しているため、基本的には「定額減税の補足給付金(不足額給付)」の対象者に対し、自動で振込を実施します。

ただし、口座情報が未登録の場合には「確認書」などが届き、必要な手続きについて案内されます。

さらに、対象であるにもかかわらず書類が届かないケースもあるので注意が必要です。

この場合、自治体側で情報が把握できていないため、申請は本人が行う必要があります。

たとえば大阪市では、申請が必要なケースとして次のような例を挙げています。

(以下引用)

下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

引用:大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」

(以上引用)

申請対象に該当する可能性がある場合は、オンラインで申請書を取り寄せる手続きを行うか、コールセンターへ直接問い合わせる必要があります。

※上記はあくまで大阪市でのケースです。給付対象であっても、自治体によっては全員を申請対象としている場合もあります。届いた書類は必ず確認し、内容を見落とさないように注意しましょう。

まとめ:給付金は最新情報を確認しよう

今回は、2024年の定額減税の概要を振り返り、現在進行形で対応が進む調整給付金(不足額給付)について解説していきました。

自治体は個人の税情報を把握しておりますが、一定の要件に当てはまる方にはお知らせや確認書が送らないケースもあります。

その場合、能動的に申請が必要となります。

基本的な制度内容はどの自治体も共通しているものの、自治体によって申請の手続き方法などが異なることもあるでしょう。まずは、ご自身のお住まいの市区町村の情報を確認し、必要な手続きなどを理解しておきたいですね。

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不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。

参考資料

・国税庁「定額減税について」

・国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

・総務省「個人住民税の定額減税について」

・大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」

・江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」

・江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

・大阪市「申請書が届いた方」

・横浜市「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」

・松戸市「松戸市定額減税補足給付金(不足額給付)について」

・伊丹市「定額減税補足給付金(調整給付金)不足額給付」

・沖縄市「≪申請期限延長≫定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)」

・島本町「定額減税補足給付金(不足額給付)について(11月17日まで申請期限を延長)」

・名張市「定額減税補足給付金(不足額給付)について」

・敦賀市「定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限を11月28日(金曜)まで延長します」

・東大阪市「定額減税しきれなかった方への給付金(令和7年度 定額減税調整給付金(不足額給付))」