後期高齢者の医療費、75歳から「3割負担」になるのは「年金収入」いくらの人? 現役並み所得の基準と注意点
原則「1割」だけど「2割」や「3割」の人も…

後期高齢者の医療費、75歳から「3割負担」になるのは「年金収入」いくらの人? 現役並み所得の基準と注意点
75歳以上の人は後期高齢者に分類され、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行します。また、医療費の負担割合は原則1割に変更されます。
ただし、所得によっては医療費の負担割合が1割ではない場合もあります。現役並みの所得がある人の負担割合は3割で、この秋から一定以上の所得がある人の負担割合は正式に2割となりました。
医療費の負担割合が3割になる後期高齢者の年金収入は、いくらなのでしょうか。この記事では、後期高齢者の医療費負担と年金収入について解説します。
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75歳からの医療費が「3割負担」になるのはどんな人?
75歳からの医療費が3割負担となるのは「現役並み所得者」に該当する人です。現役並み所得者と判定される基準は「課税所得が145万円以上であること」となっています。
課税所得とは、年金などの収入から控除額を差し引いた金額です。そのため、年金収入が145万円以上であっても、現役並み所得者には該当しない可能性があります。
では、医療費が3割負担となる年収を確かめてみましょう。

医療費が3割負担となる年収
・単身世帯:年収約383万円以上
・複数人世帯:年収約520万円以上
単身世帯なら年収約383万円以上、夫婦や世帯や子供と暮らしている世帯は年収約520万円以上の場合に、医療費負担が3割になるとおさえておきましょう。
次章では、医療費負担が2割になる人について解説します。
75歳からの医療費が2割負担になるのはどんな人?
75歳からの医療費負担割合は、これまで原則1割、現役並み所得者が3割でした。しかし、2022年10月の法改正により、一定以上の所得がある人の負担割合が2割になりました。ただし、正式に2割負担が始まったのは、2025年10月からです。
これまでの配慮措置や、医療費負担が2割になる条件を見ていきましょう。
2025年9月で配慮措置が終了し、2割負担が本格化
2022年10月の法改正により、一部の後期高齢者の医療費負担割合は2割になりました。しかし、急な負担増を避けるため、政府は3年間にわたって配慮措置をしてきました。
配慮措置は、2割負担の対象者であっても、月あたりの負担増加額を最大3000円に抑えるというものです。

2025年9月で配慮措置が終了
たとえば、1ヵ月の医療費負担が7000円の人が負担割合2割になった場合、通常は1万4000円を支払う必要がありますが、配慮措置により実質的な負担は1万円に抑えられます。この配慮措置により、家計への影響は最小限で済んでいたのです。
しかし、配慮措置は2025年9月30日をもって終了しました。よって、10月から要件を満たす人は医療費「2割負担」が本格的に適用されています。
医療費負担2割の要件
医療費負担が2割になる人の要件は、以下のとおりです。

医療費負担2割の要件
・現役並み所得者(課税所得145万円以上)に該当しない
・世帯の75歳以上の人のうち、課税所得が28万円以上の人がいる
・世帯に75歳以上の人が1人おり、年金収入とその他所得の合計が200万円以上ある、もしくは世帯に75歳以上の人が2人以上おり、年金収入とその他所得の合計が320万円以上ある
単身世帯は年収200万円以上、複数人世帯なら年収320万円以上の場合に、医療費の負担割合が2割になります。独身で月額約17万円の年金を受け取っている場合や、夫婦の年金受給月額の合計が約27万円の場合は、医療費の負担が2割になる可能性が高いです。
次章では、負担割合の判定が行われるタイミングを解説します。
負担割合の判定が行われるのはいつ?
医療費の負担割合は、毎年8月1日に、前年1月〜12月の所得・収入にもとづき判定されます。たとえば、2025年8月から2026年7月の医療費の負担割合は、2024年1月〜12月の所得・収入をもとに決定されます。
後期高齢者の場合、年金受給額が大きく変動する可能性は低いでしょう。
しかし、生命保険の満期保険金や不動産の売却益など、一時的に多額の収入を得る機会があります。
こうした所得・収入の増加が医療費負担に反映されるのは翌年になるため「収入が例年と変わらないのに医療費の負担だけが重くなっている」といったことが起きる可能性があるのです。
負担割合で気になる点がある場合は、住んでいる都道府県の後期高齢者広域連合に確かめてみましょう。
次章では、医療費が3割負担になる年金収入を得ている人の割合を確かめます。
「医療費3割負担」の年金収入を得ている人はどれくらいいる?
医療費が3割負担になる年金収入は、単身世帯で約383万円、夫婦世帯で約520万円でした。基準額に達する人は、年金受給者のうちどれくらいの割合を占めているのでしょうか。単身世帯のケースを例に、見ていきましょう。
単身世帯の医療費が3割負担になる年金収入を月額換算すると、月額約32万円です。よって、月額30万円以上の年金を受給している人の割合を見てみます。

年金月額階級別老齢年金受給権者数(男女別)
・受給額ごとの人数の合計:1605万4729人
・30万円以上~:1万4292人
・割合:0.09%
月額30万円以上の年金を受け取る人はわずか0.09%と、1%にも満たない割合です。人数にして約1万4000人程度と、極端に少なくなっています。
こうした状況から、医療費が3割負担になる現役並み所得者は、限られた人しか該当しない可能性が高いといえるでしょう。
まとめ
後期高齢者の医療費負担は、この秋から正式に1割・2割・3割のいずれかになります。
3割負担の人は年収要件が高く設定されているため該当する人は少ないと考えられますが、年金受給額やそのたの所得金額によっては、2割負担となる可能性があるでしょう。
年金生活者にとって、医療費負担のコントロールは難しいものです。医療費の支払いが家計に大きな影響を与えないよう、十分な備えを用意しておく必要があります。
参考資料
・厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
・厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」
・北海道後期高齢者医療広域連合「医療を受けた時の自己負担について」
・厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」