「チャリだからいいでしょ?」はもう通用しない…自転車に青切符が導入される“本当の理由”とは
信号無視は6000円、2人乗りは3000円、逆走や歩道走行6000円、ながらスマホ1万2000円……来年4月1日から、自転車の交通違反に反則金が科される※。身近な乗り物「自転車」のルールが大きく変わることになるが、現状の交通状況を鑑みると「本当にそんなことが可能なのか?」と疑問に、あるいは困惑している人も多いのではないだろうか。何がどう変わるのか?何のための改正なのか?全国の交通行政を統括する、警察庁交通局交通企画課への取材を敢行した。(コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ)
※反則金の金額については、現在最終調整中とのこと
2026年4月から、自転車の違反も反則金が取られることに
来年4月から、道路交通法が改正されて、自転車にも青切符制度が導入される。「これからチャリの取り締まりが少し厳しくなるらしい」程度に思っている方は要注意だ。ながらスマホ、傘差し、逆走、一時停止無視、信号無視、等々。「チャリだから良いでしょ?」はもはや通用しなくなる。
違反をして警察官に止められた場合、数千~1万円超程度の反則金を支払わなくてはならなくなる。これまでは赤切符で検挙されていた違反が、青切符導入により「現場で簡易に処理されやすく」なるのだ。交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」であれば、いままで運よく注意や警告程度で済んでいた行為が、来春からは“キッチリ処分される”可能性が高くなる。
ご存じかどうか。交通事故の発生件数は年々減少している。その一方で「自転車が関わる事故」の数はここ数年大きくは減っていない。交通事故に占める自転車事故の割合はむしろ増加しているのだ。

自転車関連事故件数(青い棒グラフ)及び全交通事故に占める構成比の推移(赤線グラフ)。交通事故に占める自転車事故の割合が増えていることが分かる(出典:警察庁「自転車関連交通事故の状況」)
なぜ自転車事故が増えているのか?
背景には複数の要因がある。
まず自転車利用者そのものの増加がある。コロナで公共交通機関の利用を避けた人が、通勤、通学、買い物など日常の足として自転車を使うようになった。特に都市部ではコロナ後も“脱・電車通勤”が定着した。便利ですからね、自転車は。朝夕の渋滞時にはクルマよりも早いこともあるし。
ところが利用が増えても、ルールとマナーの浸透が追いついていない。歩行者感覚のまま乗っている人がほとんどだろう。
高齢者や子どもなど、幅広い層の利用拡大も見逃せない。年を取ればどうしても、とっさの時の反応は鈍くなる。子どもは小さくて周りを見わたせないし、こちらの予想しない素早い動きをする。さらにLUUPなどの“新モビリティ”も登場し、新たなリスクを生みつつある。
こうした状況を受け、来年4月から導入されるのが自転車の青切符制度だ。今までは大抵が口頭で注意を受ける程度で、特に悪質で危険な違反だけは刑事処分(いわゆる赤切符)の対象だったが、これからは軽微な違反については反則金で処理できるようになる。自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わることになるのだ。
何がどう変わるのか?全国の交通行政を統括する警察庁交通局交通企画課の池田雄一警視に直接話を聞いた。池田警視は道路交通法の改正を所管し、制度設計の中枢に立つ人物である。
と、その前に。そもそも「警察庁」とはどのような組織なのか。
そこから話を始めよう。
今回の取材先は霞が関の警察庁……ドキドキ
インタビューの場所は霞が関の合同庁舎。入口左側の柱には「警察庁」と「国家公安委員会」のいかめしい看板が並んで掲げられている。右側の柱には「総務省」の看板。何も悪いことをしていないのに、「警察」の文字を見ただけでビビる。大丈夫だ、落ち着けフェル。ドキドキと心拍数が上がる(後でAppleWatchを見たら心拍数は100を超えていた。平常時は55程度だ)。

今回の取材場所はこちら。緊張する……。ここから先は、写真を撮ることを許されなかった Photo:Diamond
身分証明書を提示してIDカードを受け取り、セキュリティゲートをくぐる。玄関の中は高い吹き抜けになっている。館内の撮影は会議室内を含め禁止されている。
会議室に案内される。部屋の壁面には大きな鏡が据えられている。鏡の裏側には複数の検査官が座り、我々を監視しているに違いない……と思いながら部屋に入ったのだが、部屋のどこにも鏡は見当たらない。ごく普通の会議室だ。部屋の中央には、微笑んで座っている穏やかな顔つきの男性が一名。それが池田雄一警視だった。
およそ警察官僚のイメージとは程遠い、ソフトな印象の方だ。「はじめまして、よろしくおねがいします」と名刺を交換する。
フェルディナント・ヤマグチ(以下、F):自転車のお話を伺う前に、まず「警察庁」という組織について教えてください。そもそも警視庁と警察庁の違いを分かっていない人も多いと思います。
警察庁と警視庁の違い
警察庁交通局交通企画課 理事官 警察庁警視 池田雄一さん(以下、池):警察はそれぞれの都道府県別に設置されています。神奈川なら神奈川県警、大阪なら大阪府警、という具合です。東京都の警察だけは「東京都警」とは呼ばず、みなさんご存じの「警視庁」。これは首都機能と国家的な警察機能を担う側面を持つからで、他の道府県とは少し別の扱いを受けています。
一方で、私たち警察庁は、そうした全国の都道府県警察を指導、調整する立場にあります。いわば「全国の警察組織の司令塔」です。各県警の上に立って指示を出すというよりも、法律や制度の企画立案、運用方針の統一、広域事件への対応などを担っています。
例えば今回のような「自転車の青切符制度」の導入に関しても、道路交通法という法律を所管するのは警察庁です。つまり我々が法改正の企画を立て、国会で審議・成立した後に、各都道府県警察がその法律に沿って「現場で運用する」という流れになります。
加えて、制度を運用するための予算措置や広報方針の策定も警察庁の役割です。
F:ザクッとまとめると、警察庁が「ルールづくり」を担当して、各都道府県の警察がそれを「現場で実行する」。という感じですか。
池:そうですね。うんと簡単に言うとそんな感じです。
F:警察庁は都道府県警察の上部団体になるのですか?
池:上部団体というより、全国を統括、調整する本部機能です。個別の事件や取り締まりを直接指揮するわけではなく、現場の捜査や治安維持は各県警が自らの責任で行います。
ただし、広域的な犯罪やサイバー事件など、県境をまたぐ重大事件については、警察庁が中心となって情報共有や連携を図ります。そんな関係です。
F:警察庁の人は警察官なのですか?例えば池田さんは警察官ですか?防衛省のいわゆる“背広組”は自衛官ではありませんよね。
池:警察庁の職員は基本的に警察官です。もちろん私も警察官です。庁内には技術系の職員(技官)や事務職員もいますが、政策立案や制度設計を担当する多くの職員は警察官として採用されています。警察庁に採用された後は、庁内勤務だけでなく、全国の都道府県警察へ出向して現場の実務を経験します。交通、刑事、生活安全など、さまざまな部署で一定期間勤務し、地方警察の実情を直接学びます。その際はいったん警察庁を辞職し、その県警の職員として勤務する形になります。
F:えぇ!辞職?警察庁を辞めてから出向するのですか?
池:はい。いったん辞職します。国家公務員である警察庁職員と、地方公務員である都道府県警察職員は法律上まったく別の身分ですから、そのままの肩書で行き来ができないのです。
ただこれは制度上の扱いであって、もちろん完全に縁が切れるわけではありません。一度辞職して出向先の警察に採用。出向任期が終わればそこを辞職して再任、という手続きを経ることになります。その間は身分証や保険証も変わりますし、給与も出向先の県警から支給されます。
F:驚きました。民間企業で子会社等に出向する際は「在籍出向」と言って元の会社の雇用契約は維持されるケースが多いですが、お役所は違うんですね※。
池:私自身、これまでにいくつかの県警に出向しましたし、内閣官房など他省庁に勤務した経験もあります。他省庁の職員と一緒に仕事をし、国全体の政策づくりや調整の現場を学ぶことができました。現場と行政の両方の経験を経て庁に戻り、制度や法律の企画立案に携わる。つまり現場を知る人間が制度をつくる。これが警察庁の仕組みであり、強みであると思っています。
※防衛省のように「制服組」と「背広組」に明確な区分が設けられているのは、軍事組織に対するシビリアンコントロールの考えに基づくものだ。警察はあくまで行政組織であり軍事組織とは異なるため、警察官がそのまま政策を担っても問題はないという制度的背景がある。
なぜこのタイミングで「自転車の青切符制度」を導入?
F:警察という組織になじみがないもので、興味津々につい前段が長くなってしまいました。では今回のテーマである「自転車の青切符制度」について詳しく伺いたいと思います。
そもそもなぜ今、このタイミングで導入されることになったのでしょう?
池:背景には、交通事故全体は減っているのに、自転車が関わる事故だけが減っていないという現状があります。昭和40年代、年間の交通事故死者数が約1万7000人となり、「交通戦争」とまで言われる時代がありました。その後クルマの安全性能向上や道路環境の整備などで大きく減少し、今では当時の10分の1程度にまで死亡事故は減っています。
F:年間1万7000人という数字もすごいですが、それが10分の1にまで減ったのもすごい。
「刑事手続き」から「反則金」へ
池:ところがその一方で、自転車が関係する事故の割合はむしろ上昇傾向にあります。
ルールを守らずに走る人が多いこと、ながらスマホや酒気帯び運転といった危険行為が増えていること、そして高齢者や子どもなど幅広い層が自転車を利用していること。そうしたさまざまな要因が重なっています。警察としても、これまで悪質なケースは検挙を行ってきましたが、実効性のある措置が取りにくかった。
これまでは自転車には「青切符」の制度がなく、違反を認定しても刑事手続き(いわゆる赤切符)にしかできなかったんです。つまり、手続きの負担が重く、現場の警察官も踏み込みにくかった。
F:そうですよね。「ちょっとあなた、ダメだよ~、信号守んなきゃ」と注意される程度でしたよね。正直な話、今まではゴメンで済んでいた。
池:そこで、法で定める反則行為に対して反則金で処理できる制度を整えようということで、今回の改正に至りました。ヤマグチさんの言う通り、禁止はされているけれども「注意で済む」ケースが常態化してしまっていたんですね。ところが、そうした積み重ねが、重大な事故を引き起こすことが少なくないんです。特に交差点でのアカムシや逆走は、自転車事故の大きな要因になっています。
一同:アカムシ!
池:や、失礼。警察官の符丁で、赤信号無視のことを「アカムシ」と呼んでいます(笑)。
自転車ユーザーは、交通違反をしている意識がない
池:信号無視は歩行者やクルマの進行を妨げ、接触や転倒につながる非常に危険な違反です。こんな略語になるくらい頻繁に発生する違反だということです。問題は多くの方が「これくらいなら良いだろう」と思っていて、自分が交通違反をしているという意識が薄いことなんです。
F:そうですよね。歩行者と一緒だろ、という意識です。
池:自転車は免許が不要ですから、交通ルールを体系的に学ぶ機会がありません。だから事故を起こして初めて「違反だったのか」と気づく人も少なくない。警察としても、こうした「無自覚な違反」にどう向き合うかが長年の課題でした。
そこで今回の青切符制度によって、より現実的に対応できる仕組みを整えた、という訳です。罰することが目的ではありません。警察としては、「指導警告」が原則ということに変わりはありませんが、「悪質・危険な違反」は検挙の対象として扱われるという事実を通じて自覚を促す。反則金という違反処理を受けるという事実を通じて、自転車利用者一人ひとりがルールを再確認する。それが事故防止と安全意識の向上につながると考えています。
F:「無自覚な違反」まさにその通り。当面は捕まっても「なんでオレが?」「運が悪かった」という気持ちの方が先に立ってしまうかもしれませんね。
池:おっしゃるとおりで、最初から意識が大きく変わるわけではないと思います。反則金という形で正式に違反処理され得ることで、「これは本当に法律で禁止されていることなんだ」とより実感していただけるようになるのだと思います。注意や警告だけでは一時的な反省で終わってしまいがちです。正式な手続きになり得ることで、意識の持ち方が変わってくれるのだと思います。警察としても、これまで通り教育や啓発活動を続けていきます。
その上で悪質で危険な違反にはキチンと対応し、必要に応じて反則処理を行っていきます。この制度をきっかけに、自転車の利用者一人ひとりが交通ルールを再確認し、結果として事故が減っていくことを期待しています。
ここはご理解いただきたいのですが。警察として「取り締まりを強化するための制度」ではないという事です。ルールを守ることが当たり前になる社会をつくる。そのために仕組みを整えた、というのが本来の趣旨なんです。
皆さん信号を守りましょうね。ながらスマホも逆走も危険です。ダメ、絶対。
このお話は次号に続きます。
(フェルディナント・ヤマグチ)
「自転車が怖いから、クルマは運転したくない」
こんにちは、AD高橋です。
私には大学2年生の息子がいます。昨年秋ごろから教習所に通い始め、年末に運転免許を取得。その後しばらく私のクルマに乗っていましたが、「もうクルマはいい。東京は電車移動でも困らないし……」と言い出し、以来、運転しなくなりました。
理由を尋ねると、車道を走る自転車や特定小型原動機付自転車、さらにはモペット(ペダル付き電動バイク)が怖くて仕方がないと言います。
今は私の実家にいるので、私も息子も運転免許を取得後は同じ道を運転していることになります。同じ道でも道路環境は当時と大きく変わっており、確かに私が初心者ドライバーだった頃は、まだ多くの自転車は歩道を走っていたように思います。

運転免許が必要ない自転車や特定小型原動機付自転車は、信号を守らない場面をよく見かけます Photo by AD Takahashi
自転車は車道の通行が原則、例外的に歩道通行も可
自転車は道路交通法で「軽車両」に分類されます。軽車両には自転車の他に「馬・馬車」「荷車」「そり」「被牽引(けんいん)車」が分類されています。軽車両は歩道と車道の区別があるところでは車道の通行が原則で、車道では自動車と同じように左側通行しなければなりません。ただ、普通自転車(一般に使用されている自転車)は例外的に歩道の通行が可能となります。
ただ、「例外的に」と言われても表現があいまいで、何が例外なのかわからないですよね。そのため、平成20年(2008年)6月に施行された改正道路交通法で、普通自転車が例外的に歩道通行できる要件などが明確化されました。それによると、
(1)道路標識や道路標示によって普通自転車が歩道を通行できるとされているとき
(2)自転車の運転者が
・児童、幼児
・70歳以上の者
・車道通行に支障がある身体障害者
(3)車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
となっています。うーん……1と2は具体的ですが、3は抽象的。ただ、道路の状況は地域によっても違うし、時間帯や天候などでも変わってきます。だからこそすべてを具体的に記すのではなく、現場の警察官の判断などに委ねる形を残しているのでしょう。
自転車通行用レーン、クルマの運転者も把握しておかないと危険
ところで、クルマを走らせていると車道の左端に青い帯が書かれている場所が増えたなと感じませんか。2010(平成22)年12月に「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」が改正され、普通自転車通行帯の規制標識を新設。そして平成25年(2013年)6月に施行された改正道路交通法において、自転車を含む軽車両が通行できる路側帯は道路の左側に設けられた路側帯に限られることとされました。
車道左側に描かれる自転車通行に関する標示はいくつかの種類があります。
【(1)普通自転車専用通行帯】

普通自転車専用通行帯の標示 Photo by A.T.
道路標識または道路標示により、普通自転車専用の通行区分が指定された部分。普通自転車はこの部分を通行しなければならず、普通自転車以外の自転車、軽車両もこの部分を通行することができます。そして一番左側の車線に普通自転車専用通行帯が設置されている場合は、特定小型原動機付自転車(電動キックボードはこれに分類されます)もこの部分を通行しなければなりません。
普通自転車専用通行帯はクルマやバイクの通行は認められていません。ただ、コンビニの駐車場に入るなど道路外に出るときや、交差点で左折するときなど、あらかじめ道路の左側に寄る必要があるときはこの部分を通行することができます。

普通自転車専用通行帯は全体ではなく右側のみ青色で表示される場合もある Photo:photo AC
【(2)自転車ナビライン】

自転車ナビライン Photo by A.T.
青い矢羽根が描かれた部分が、「自転車ナビライン」です。普通自転車専用通行帯が、交差点付近にさしかかるとこの標示に変わっているのをよく見かけます。
自転車ナビラインは法令で定められた通行帯ではなく、自転車の通行場所を路面にわかりやすく示したものなので、クルマやバイクも中に入ることができます。
【(3)自転車ナビマーク】

自転車ナビマーク Photo:photo AC
青ではなく白い矢羽根が描かれたものは「自転車ナビマーク」と呼ばれます。自転車ナビマークも法令で定められた通行帯ではありません。そのため描かれたエリア内をクルマやバイクが通行することができます。
普通自転車専用通行帯、自転車ナビライン、自転車ナビマークは、いずれも車道の左側に描かれています。もしここにクルマが駐車していると、自転車はやむを得ず車道の右側に出てきます。
クルマの運転もする人なら、その際に後ろを振り返って安全を確認するでしょうが、中には後方確認せずにフラフラッと中央に寄ってくる自転車もいます。これは非常に危険なので中央寄りに出る際は必ず後ろを振り返って安全かを確認してほしいですね。同時にこのような危険な状況をつくらないためにも、クルマやバイクは自転車用レーンの上には駐車しないようにしたいものです。
(AD高橋)