【確定申告不要制度】老齢年金は確定申告が必要ないって本当?年金受給者が知っておきたいお金の知識
【2025年度の税制改正】基礎控除額は95万円に引き上げへ

【確定申告不要制度】老齢年金は確定申告が必要ないって本当?年金受給者が知っておきたいお金の知識
2025年度に大きな税制改正が行われましたが、老齢年金の所得税についても影響があります。
年金受給者の人の中には、「申告が必要なの?」「会社員はどうなるの?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。
本記事では、老齢年金の確定申告について解説します。老齢年金に対する課税や確定申告が必要なケースも紹介しますので、年金受給者の人は確認しておきましょう。
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年金から源泉徴収される所得税
老齢年金は所得とみなされ、所得税の対象となります。年金支給時に所得税が源泉徴収される仕組みです。
確定申告について解説する前に、年金にかかる所得税と源泉徴収について確認しておきましょう。
課税されるのは年金所得
老齢年金の課税対象は年金の支給額(年金収入)ではなく、年金収入から公的年金等控除を差し引いた年金所得です。
・年金所得=年金収入-公的年金等控除
公的年金等控除は年齢に応じて次の通りです。
・65歳未満(年金収入130万円未満):60万円
・65歳以上(年金収入330万円未満):110万円
課税対象額は各種控除後の年金所得
所得税額は年金所得に直接、所得税率をかけて計算するわけではありません。課税対象額は、年金所得から各種控除を差し引いて計算します。
・課税所得=年金所得-各種控除
各種控除には以下があります。
・基礎控除
・配偶者(特別)控除
・扶養控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・医療費控除
・寄附金控除 など
各種控除が基礎控除だけの場合、年金収入が次の金額までは、課税対象額が0円で所得税はかかりません。2025年度の税制改正によって基礎控除額(所得⾦額132万円以下)は45万円から95万円に引き上がっています。

基礎控除の見直し
・65歳未満:公的年金等控除額(60万円)+基礎控除額(95万円)=155万円
・65歳以上:公的年金等控除額(110万円)+基礎控除額(95万円)=205万円
源泉徴収される所得税の計算方法
年金から源泉徴収する所得税で使用されるのは、前述の各種控除のうち「基礎控除」「配偶者(特別)控除」「扶養控除」「社会保険料控除」などです。
配偶者控除などの人的控除を受けるには、事前に「扶養控除等申告書」を提出しなければなりません。
源泉徴収する所得税は、上記控除後の課税所得に対し所得税率5.105%(復興特別所得税を含む)を掛けて計算します。
・源泉徴収所得税額=(年金所得-基礎控除・社会保険料控除など)×所得税率5.105%
生命保険料控除や医療費控除などがある場合、実際の税額は源泉徴収所得税額より少なくなります。
また、給与所得などがある場合、年金所得は他の所得と合算して所得税額を計算する必要があります。
ここまで、年金にかかる所得税や源泉徴収税額の計算方法などについて解説してきました。次章では、確定申告不要制度と確定申告が必要なケースについて解説します。
確定申告不要制度とは
年金受給者の確定申告の負担を軽減するために、一定要件を満たす場合、確定申告しなくていい「年金受給者の確定申告不要制度」が設けられています。要件は次の通りです。
・公的年金などの収入金額が400万円以下
・公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

確定申告の要・不要の判断
年金以外の収入がなければ、ほとんどの人は上記に該当するため、確定申告の必要はありません。一方、給与所得者や不動産経営者など年金以外に所得がある人は、確定申告をしなければなりません。
アルバイトなど副収入がある人は、所得金額が20万円を超えるかどうかによって確定申告の要・不要が決まります。
確定申告が必要なケース
確定申告が必要になるのは、主に次のケースです。
・確定申告不要制度に該当しないケース
・確定申告したほうが税金が安くなるケース
それぞれ見ていきましょう。
確定申告不要制度に該当しないケース
確定申告不要制度に該当しないケースの1つが、「年金以外に20万円を超える所得がある場合」です。給与所得者だけでなく、パート・アルバイトでも所得20万円を超えるときは該当します。
もう1つのケースは、「400万円を超える公的年金などの収入がある場合」です。
公的年金だけで400万円を超える人はあまりいませんが、確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(企業型DC)を受給している人は注意が必要です。
確定申告したほうが税金が安くなるケース
生命保険料控除や医療費控除などが利用できる人は、確定申告すると税金が安くなるため、任意ではありますが確定申告したほうがいいでしょう。
前述の通り、年金から源泉徴収する所得税は、基礎控除や配偶者(特別)控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除して計算します。
源泉徴収税額の計算で考慮されなかった医療費控除などを申告すれば、課税対象額が減少し、払い過ぎた所得税の還付が受けられます。
まとめにかえて
年金以外に収入がなく企業年金などを含めて公的年金等の収入が400万以下なら、老齢年金の確定申告は不要です。
また、年金所得(年金収入から公的年金等控除を差し引いた金額)が0円の人も同様です。
ただし、医療費控除などが利用できる人は、確定申告によって税金が安くなる場合があります。
知らないことによって損をすることのないように、年金に対する課税や確定申告について基本的な知識は確認しておいたほうがいいでしょう。
参考資料
・生命保険文化センター「公的年金の税金(所得税)はどうやって計算される?」
・国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
・国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
・日本年金機構「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」