NISAの相続ルール!「もしもの時」は自分のNISA口座はどうなる?「非課税のしくみ」と2つの投資枠と合わせて解説

相続税の基本、基礎控除と法定相続人の範囲とは?

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NISAの相続ルール!「もしもの時」は自分のNISA口座はどうなる?「非課税のしくみ」と2つの投資枠と合わせて解説

秋が深まる11月、今年もあっという間に年末が近づいてきました。ご家族で将来や資産について話す機会が増えるこの時期だからこそ、新しくなったNISAについて一つ、考えておきたいことがあります。それは、非課税で効率的に資産形成ができるNISA口座が、「万が一の時、家族にどう引き継がれるのか?」という疑問です。

今回は、NISAの基本的な仕組みから、もしもの時の具体的な相続ルール、そして相続税の基礎までを解説します。大切な資産を次世代へ円滑につなぐために、ぜひご一読ください。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

NISA、「非課税のしくみ」と2つの投資枠

NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益(売却益・配当/分配金)が非課税になる制度です。

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運用益が非課税

通常、株式や投資信託などの金融商品を売却して得た利益や配当金・分配金には、原則として20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で運用した場合、この税金がかかりません。これがNISAの最大のメリットです。

つみたて投資枠と成長投資枠の特徴

2024年から始まった新NISAは、非課税保有期間が無期限となり、制度も恒久化されました。つまり、期限を気にせず、生涯にわたって非課税の恩恵を受けられる仕組みになったということです。

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つみたて投資枠と成長投資枠

■つみたて投資枠

長期・積立・分散投資を目的とした枠で、対象は金融庁が定めた一定の基準を満たす投資信託などに限定されています。安定的に資産を育てることを重視しており、初心者でも始めやすい設計です。年間の投資上限は120万円で、コツコツと時間を味方につける運用が中心です。

■成長投資枠

上場株式やETF(上場投資信託)など、より幅広い商品に投資できる枠です。値動きが大きい分、成長企業などへの投資によってリターンを狙うことが可能です。年間上限は240万円で、つみたて投資枠と併用すれば最大360万円まで非課税投資ができます。

対象年齢は、日本国内に住んでいる18歳以上の方で、口座は1人につき1口座のみ開設できます。では、次に、もしものことが起きた場合、NISA口座は相続できるのか?確認しましょう。

NISA、「もしもの時」は自分のNISA口座はどうなる?NISA相続ルールを確認

NISA口座そのものは引き継げませんが、口座内の資産は相続財産として引き継ぐことができます。被相続人(亡くなられた方)のNISA口座にあった資産は、相続が決定した後、まず被相続人の名義のまま「課税口座(特定口座または一般口座)」へと移管(払い出し)されます。この移管により、非課税の恩恵は終了します。

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NISAの相続ルールとは?

その後、この課税口座に移された資産を、相続人の方の名義の課税口座(特定口座または一般口座)に移管して、手続きが完了します。この際、相続人の口座は、原則として被相続人の口座と同じ金融機関に開設されている必要があります。

相続時の取得費は「相続開始日の終値」で決まる

NISA口座から払い出された上場株式等が、相続により取得された場合、その株式等の取得費(取得価額)は、原則として、相続開始日(亡くなった日)の時価(終値)に相当する金額とみなされます 。

相続税の基本、基礎控除と法定相続人の範囲とは?

NISA口座の資産を含むすべての相続財産は、相続税の計算の対象となる財産に含まれますが、遺産総額が基礎控除額を超える場合にのみ相続税が課税されます。

相続税の申告が必要な場合

相続などによって取得した財産の課税価格の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、相続税の申告が必要となります。

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課税遺産総額の計算

遺産に係る基礎控除額の計算式

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

法定相続人の範囲と順位

「法定相続人の数」を把握するためには、民法で定められた相続人の範囲と順位を知る必要があります。

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相続人の順位

・配偶者:常に相続人となります。

・子(第1順位):配偶者とともに相続人となります。子が死亡している場合は、孫(直系卑属)が相続人となります。

・父母(第2順位):子や孫がいない場合に、配偶者とともに相続人となります。父母が死亡している場合は、祖父母(直系尊属)が相続人となります。

・兄弟姉妹(第3順位):子や孫、父母や祖父母がいない場合に、配偶者とともに相続人となります。兄弟姉妹が死亡している場合は、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人となります。

相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。相続の手続きをスムーズに進めるためにも、ご両親などがNISA口座をどの金融機関で開設しているかなど、普段は話す機会が少ないお金の情報も、少し意識して共有しておくと、もしもの時に安心です。

もしもの時にあわてない!家族との情報共有が大切

今回は、新NISAの基本的な仕組みと、名義人にもしものことがあった場合の相続ルールについて解説しました。NISA口座の資産は、非課税枠が終了し、相続人名義の課税口座へ移されるという流れをまずは把握しておきましょう。

この際、相続開始日の株価が取得費となるため、相続後の税金計算の基準になることも重要なポイントです。また、すべての相続財産は相続税の対象ですが、基礎控除額を超えなければ申告は必要ありません。法定相続人の範囲を含め、計算式も確認しておくと安心です。

「うちには関係ない」と思わず、ご両親などがNISA口座をどの金融機関で持っているかなど、普段話さないお金の情報を家族間で共有しておくことが、いざという時の円滑な手続きにつながります。今回の情報が、ご家族で資産の「もしも」に備えるきっかけになれば幸いです。

参考資料

・国税庁「No.1464 譲渡した株式等の取得費」

・国税庁「No.4102 相続税がかかる場合」

・国税庁「財産を相続したとき」

・国税庁「相続税のあらまし」

・金融庁「NISAを知る:NISA特設ウェブサイト」