【申請しないと受け取れない】60歳&65歳以上のシニアが対象の「手当・給付金」5選!《雇用保険関連・年金関連》
【シニア世代の生活意識調査】「経済的な厳しさを感じている」シニアは何%?

【申請しないと受け取れない】60歳&65歳以上のシニアが対象の「手当・給付金」5選!《雇用保険関連・年金関連》
物価の上昇が続く今、日々の生活や、将来の生活に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
収入を増やすことがすぐにできればよいのですが、状況によっては難しいことも多いです。
とくに、老後の収入を大きく増やすことは難しい傾向にあります。
また、日々の生活をなんとか年金などでまかなっていても、医療費や介護費用などの急な出費が発生すると、年金だけでは足りないと感じるケースもあるでしょう。
シニア世帯に向けて、日本ではさまざまな公的な支援制度がありますが、なかには申請をしないと受け取れないものもあります。
今回はそんな「申請しないと受け取れない」シニア向けの給付金や手当についてご紹介します。
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【シニア世代の生活意識調査】「経済的な厳しさを感じている」シニアは何%?
厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」では、高齢者世帯(※)の生活意識に関する実態が示されています。
※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

高齢者の生活意識
・大変苦しい:25.2%
・やや苦しい:30.6%
・普通:40.1%
・ややゆとりがある:3.6%
・大変ゆとりがある:0.6%
上記調査から、シニア世帯の暮らし向きは大きく3つの層に分かれていることがわかります。
まず、全体の半数超(55.8%)が「大変苦しい」「やや苦しい」と回答し、日常生活の中で経済的な負担を強く感じていることが明らかになりました。
一方で、「ややゆとりがある」「大変ゆとりがある」と答えた世帯は合わせてわずか4.2%にとどまり、経済的に余裕のあるシニア世帯は極めて少数です。
その中間に位置するのが、「普通」と回答した40.1%の層です。
割合としては「苦しい」と感じる層には及ばないものの、「ゆとりがある」層よりは大幅に多く、経済的な豊かさこそないものの、堅実に生活を営む中間的な世帯が一定数存在していることがうかがえます。
【シニア就業率の調査データ】65~69歳の「男性6割以上・女性4割以上」が働いている
内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、65~69歳では男性の6割超、女性の4割以上が働いており、70歳代前半でも、男性は4割弱、女性は2割以上が就労を継続しています。
年齢が上がるにつれて就労率は緩やかに下がるものの、シニア全体でみると働く人の割合は年々高まっている状況です。
一方で、60歳以降は給与水準が下がるケースが多く、現役時代のように希望する職に就けなかったり、健康面の事情で働き続けることが難しくなることもあります。
また、厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性81.09年、女性87.13年となっています。
65歳以上のシニアにとって、「公的年金」と並び「就労」は、長く続く老後の生活を支える重要な柱といえます。
次章では、シニア世代向けの給付金や手当のうち、申請しなければ受け取れないものとして、「雇用保険に関する給付」と「公的年金に上乗せされる給付」について整理して解説していきます。
【申請しないともらえない】シニアが対象の「雇用保険関連」のお金3選!
続いて、働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ紹介していきます。
1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、失業後の早期就職を促すために設けられた制度で、再就職や開業までの期間が短いほど支給額が多くなります。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
再就職手当の額

再就職手当の額
また、再就職手当を受け取ったうえで再就職先に6カ月以上勤務し、さらにその6カ月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。
2:高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人を対象とし、60歳時点と比べて賃金が一定程度下がった場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付:支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
なお、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付を受ける場合は、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)が別途支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3:高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた人が失業した際に受け取れる一時金です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
高年齢求職者給付金:給付金額

高年齢求職者給付金:給付金額
・支給額
65歳未満が受給する「失業手当」は、4週間ごとの失業認定を経て分割して支給されますが、高年齢求職者給付金は一度にまとめて支給される点が大きく異なります。
【申請しないともらえない】シニアが対象の「年金関連」のお金2選!
シニアの生活に密接に関わる公的年金には、老齢給付(老齢年金)を補うための制度がいくつかあります。
ここではその中から、老齢年金を受給している人が一定の条件を満たしたときに「年金に加算される」2つの給付について取り上げます。
1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給していて、なおかつ一定の所得基準を満たした人が受け取れる給付で、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに制度が設けられています。
ここでは、シニアの生活と特に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」を中心に説明します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の基準額(2025年度)は月額5450円です。
これはあくまで目安となる金額で、実際の受給額は5450円を基準に、保険料の納付状況などを踏まえて算出され、最終的な支給額は、下記①と②を合算した金額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。
2:加給年金
「加給年金」は、いわば年金版の扶養手当(家族手当)にあたる制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たせば年金に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、上記の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取れる場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金の対象外となります。
加給年金の給付額

加給年金の給付額
一例として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
・配偶者:23万9300円
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金の受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たしていれば「振替加算」として老齢基礎年金に加えられます。
受け取れる給付金や手当がある場合、申請を忘れずに
ここまで、シニア世帯向けの「給付金・手当」についてご紹介しました。
物価高が続く今、国から受け取る年金だけでは生活が厳しくなっている世帯も多いです。
受け取れる給付金や手当がある場合、忘れずに申請をしましょう。
また、老後までまだ時間がある方は、自分自身で老後の収入を増やすのも一つの方法です。
国の年金だけに頼らず、自分自身でも、物価上昇に負けない資産を準備する方法について考えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
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