【道交法改正】自転車で信号無視→「身分証ない」とシラ切ったらどうなる?最悪の結末は想像以上かも

2026年4月1日から、自転車にも青切符制度が導入される, 道交法改正、制度導入の背景と目的, 青切符(反則金)と赤切符(罰金)の決定的な違い, 反則金の金額は?, 違反をして青切符を切られるとどうなる?, 身分証を持っていない場合はどうなる?, どこまでが指導警告で、どこからが検挙になるのか?, ルールを守って安全に走ろう, ヘルメット着用は今のところ「努力義務」, 自転車事故で亡くなった人の半分は、頭に致命傷を負っている, 飲酒事故は50代以上、スマホ事故は19歳以下が半分以上

Photo:PIXTA

信号無視、逆走や歩道走行、ながらスマホ、2人乗りなどの自転車の交通違反に、来年4月1日から反則金が科されることは皆さんご存じだろう。「今後は自転車の交通違反も、自動車同様に厳しく取り締まられるようになる」というイメージだが、運転免許証があるわけでもない自転車の交通違反を、どのように取り締まるのだろうか?“自転車の青切符/反則金”はどのように運用されていくのか。前回に続き、全国の交通行政を統括する警察庁へ詳しく聞いていく。(コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ)

2026年4月1日から、自転車にも青切符制度が導入される

「日本人はルールを守る民族である」といわれている。

 ところが自転車に乗った途端、その“美徳”はどこかへ消し飛んでしまう人がいる。

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つい先日見かけた自転車。スマホを見ながら、しかも逆走していた Photo by Ferdinand Yamaguchi

 スマホを見ながら走り、信号が赤でも平気で突っ込んでいく。青信号側のクルマがクラクションを鳴らすと、不貞腐れて悪態をつく輩(中には女性も)までいる。自転車は“交通弱者”扱いされることを盾に、交通違反はやった者勝ち。運悪くおまわりさんに注意されてしまっても、頭を下げて謝れば、テヘペロで済むはずという妙な安心感もある。

 だが、その安心感も来年の春までだ。

 2026年4月1日から、自転車の違反にも青切符が導入される。信号無視、逆走、一時不停止、ながらスマホ……これまで赤切符で検挙されていた違反が、簡易に処理することが可能となる。

 とはいえ、来年の4月以降、制度ができたからと片っ端から切符が切られる……ということではないようだ。

 違反者を見つけたら、現場の警察官は、どこで線を引くのか。私たちは、何に気を付け、どのような心構えで自転車に乗れば良いのか。運用の実際を知るべく、警察庁交通局交通企画課の池田警視にお話を伺った。

道交法改正、制度導入の背景と目的

 前編では、道交法改正に伴う青切符制度導入の背景と目的を伺った。今回はもう一歩踏み込み、来年4月以降、「街で何が起きるのか?」に関し、できるだけ具体的にお話を伺っていこう。

フェルディナント・ヤマグチ(以下、F):まずは一番気になる部分から伺います。自転車で青切符を切られると、クルマの運転免許証に傷が付くのかどうか。また傷が付くとしたら、点数はどうなるのか。このあたりを詳しく知りたいです。

 ズバリ伺います。自転車で青切符を切られた場合、運転免許の点数は付されるのですか?もしそうだったら、点数はどれくらいなのですか。

警察庁交通局交通企画課 理事官 警察庁警視 池田雄一さん(以下、池):まず、自転車の違反そのもので運転免許の点数が付されることはありません。点数制度は運転免許に対する仕組みです。自転車は道交法的に「軽車両」という扱いで、原付でも自動二輪でもありませんから、(自転車の)反則行為で(運転免許の)点数が付されることはありません。

F:安心した……と言ってはいけませんが、少しだけホッとしたというのが正直な気持ちです(笑)。

 交通違反で「青切符は“反則金”だからただの違反だけど、赤切符は“罰金”だから罪になる、だから厳密には赤切符をもらうと“前科”ということになる」と聞いたことがあります。これは事実ですか?

池:結論から申し上げると、それは事実です。

青切符(反則金)と赤切符(罰金)の決定的な違い

池:青切符は行政上の手続きです。ですから反則金を納付すれば、それで手続きは完了します。刑事事件としては扱われることはありませんから、前科にはなりません。

 一方の赤切符を交付されれば、刑事手続きに入ることになります。警察から検察官へ送致され、検察官が起訴して裁判所で罰金などの刑が確定すれば、刑罰を受けた記録としていわゆる“前科”がつくことになります。

F:青切符で払えば違反は違反だけれど、“前科”がつくことにはならない。けれども赤切符の場合は、裁判所で刑罰が確定した場合は“前科”がつくことになってしまう、ということですね。

池:その通りです。「お金を払う」という行為が同じなので混同されがちですが、反則金はあくまで行政的な措置であり、刑事罰の「罰金」とは性質がまったく異なります。反則金は納付すればその時点で完結し、刑事手続の対象から外れます。ですが罰金刑は、刑事事件としての手続を経て確定する「刑罰」です。

F:「前科」というといきなり凶悪犯のようなイメージですね……。青切符でも反則金をきちんと納めないとどうなりますか?

池:その場合は刑事手続に移行します。

F:うー。厳しいですね。しかし青切符で切られてしまったが、「いや、自分は違反していない」というケースもありますよね。

池:はい、そのような場合は、まず反則金を納付するかどうかで手続きが分かれます。反則金を納付していただければ、行政上の処理としてそれで完結します。

 ただし「違反をしていない」とお考えで、反則金を納付されない場合には、刑事手続に移行することになります。その際は通常の刑事事件と同様に、検察官に事件が送致され、起訴されれば、裁判所の判断で処分が決まるという流れです。

F:つまり、「青切符で終わらせるか、刑事手続に進むか」を自分で選べるわけですね。

池:そうですね。形式的にはそうなります。ただ、青切符の反則金制度は、あくまで軽微な違反を簡易に処理するための仕組みです。現場で反則告知を受けたあとに、どうしても納得がいかないという場合は、その旨を申し出ていただければ手続は刑事手続に進むことになります。その場合、検察官が起訴するかどうか否かを決め、起訴された場合に最終的な判断は裁判所が行うことになります。

※青切符を切られた後は「払えば行政処理」「払わなければ刑事処理」という二択になる。青であっても“争えば赤の土俵”に上がる、というわけだ。制度の目的は裁くことではなく、軽微な違反を現実的に処理して交通秩序を守ることにあるのだが、青切符の場合は無駄な争いは避けて、さっさと反則金を支払ってしまった方が現実的なような気がする。

反則金の金額は?

F:次に気になるのは反則金の金額です。自動車の場合はスピード違反などで速度に応じて細かく金額が決まっていますよね。自転車の場合はどうなるのでしょう。ながらスマホを1万2000円とか、信号無視は6000円とか、違反によって金額が異なるのですか?

池:自動車の反則金制度同様に、違反に応じて金額が異なります。反則金は刑罰ではなく行政上の措置であり、目的は徴収ではなく交通ルールの定着にあります。

F:なるほど。“懲らしめる”ためではなく、“気付かせる”ための金額、ということですね。

池:その通りです。青切符制度は、取り締まりを強化するためではなく、軽微な違反を簡易迅速に処理するための仕組みです。これまでは刑事事件として扱うには軽すぎる、けれど放っておくと危険、というケースが非常に多かったのです。その中間の対応を可能にする制度が自転車の青切符制度、というわけです。

違反をして青切符を切られるとどうなる?

F:実際に自転車で違反をして、おまわりさんに止められたとします。そのとき、現場で切符を切られる流れというか、手続きを教えてください。

池:流れとしては、まず違反の内容を説明し、反則告知書に署名をいただきます。この署名は違反を認めるという内容ですが、その後、違反の成否を争う場合には反則金を納付しないことで、刑事手続に移行できるので、「説明を受けた」ことの確認の意味合いともいえます。

 その後、反則金の納付書が交付され、指定の金融機関などで納付していただく形になります。反則金を納めれば、それで手続きは完了です。前科がつくことはありません。

F:署名というと、違反を認めたような気分になりますが、単なる確認なんですね。

池:そうです。制度上はそういう位置づけです。サインを拒否しても、直ちに罰則が科されるわけではありません。ただし、手続き上の確認が取れないと事務的に時間がかかる場合があります。

身分証を持っていない場合はどうなる?

F:なるほど。その際に身元確認はどのように取るのですか?免許証を持っていない人も多いですよね。まさかボディチェックもできないでしょうから、本当は持っているのに、「持っていない」と言い張って逃げようとする人も出てきそうです。あるいは偽名を使ったり、架空の住所を言ってごまかそうとしたりする人もいそうです。

池:本人確認は必ず行います。免許証や学生証、社員証といった身分証により行うことになります。。もしそうした証明書類を持っていない場合は、ご家族に連絡して確認を取るなどの対応を行います。虚偽の申告をするような場合には、刑事手続に移行する可能性もあります。

F:その「刑事手続に移行する」というのは、場合によっては警察署に連れて行かれるという意味ですか?

池:そうですね。現場で本人確認がどうしてもできない、逃走の恐れがある、あるいは虚偽の申告をしていると判断される場合には、任意同行をお願いすることもあります。

 ただし、通常の交通違反の場面で、すぐに署に連れて行くというケースは極めて稀です。

 あくまで、手続き上必要な確認ができない場合の最終手段、と考えていただければと思います。

F:何にせよ身分証を持っているなら素直に出した方が早い、ということですね。

池:そうですね。本人確認がスムーズにできれば、その場で手続きが完了します。逆に確認に時間がかかると、どうしてもやり取りが長引いてしまいます。ですから自転車に乗る際は、何か身元を証明できるものを携行しておいた方がいいと思います。

※「免許を持たずに自転車に乗るのはもちろん個人の自由だが、身元を示せないのは万一の際に不便である」……池田警視の言葉は穏やかだが、そこに含まれるメッセージは明快だ。来春からの新制度では、本人確認が手続きの入口になる。免許証、学生証、社員証。何でも良いから「自分が自分である」と証明できるものを持っていたほうが良い。青切符の現場では、その差がイコールで“時間の差”になる。

どこまでが指導警告で、どこからが検挙になるのか?

F:それでは最後に実際の“線引き”について伺います。制度が始まると、いったいどんなケースで青切符が切られるのか。

 ざっくり言うと「どこまでが指導警告で、どこからが検挙になるのか」。ここを具体的に教えてください。

池:基本は、交通事故の原因となるようなにつながる悪質・危険な違反行為です。たとえばながらスマホ、酒気帯び運転など。そういった行為は、本人だけでなく歩行者や他の車両といった他の交通主体にも危険を及ぼします。ですから検挙の対象になります。

 一方で、交通量が少なく周囲に危険を及ぼしていないような場面での違反など、悪質・危険な違反に直ちに当たることがないときは、原則として指導や警告を行うこととなります。要は、「危険性」と「悪質性」が高いかどうか。ここが現場の判断基準になります。

F:なるほど。要するに“危ないことをしていれば切られる”という至極当たり前の取り締まりということですね。

池:はい。警察の目的は、取り締まりそのものではなく、事故を防ぐことですから。現場の警察官はまず、指導警告をして終わるケースがほとんどです。

 ただ、指導警告をしても改めない、あるいはこれを無視して危険な行為を続けている場合には、検挙を行う。青切符制度はそうした場面でこれまで時間がかかっていた手続が簡易迅速に済むことととなり、お互いの負担が減る仕組みです。

F:従来“見逃されがちだった行為”に対して、ようやく現場で正式に対応できるようになった、ということですか。

池:そうではなく、これまでは赤切符(刑事手続)しかなかった検挙後の手続について、青切符制度が導入されれば、新しい対応の選択肢が生まれるということです。つまり、制度の目的は「厳しくする」ことではなく、「整える」ことなんです。

F:「厳しくする」ではなく「整える」。なるほどそれは確かに大きな変化ですね。ようやくルールが現実に追いついた、という所でしょうか。

池:先にも申し上げましたが、青切符制度は新しい罰を作ったわけではなく、既存のルールをきちんと機能させるための制度です。警察としても、検挙が目的ではなく、まずはルールを守ってもらうことが最優先です。

 その上で、どうしても危険を伴う行為に対しては、法に基づいた取締りを行う――それが青切符制度の考え方です。

F:とても良くわかりスッキリしました。今日は長時間ありがとうございました。

一同:ありがとうございました。

ルールを守って安全に走ろう

 自転車はちょっとした気の緩みや「これくらいなら大丈夫」という油断が命取りになる。歩行者でもクルマでもない曖昧な立場ゆえ、ルール遵守の意識が薄れがちだ。

 だが交通ルールは相手のためにあると同時に、自分自身を守るためでもある。警察官が青切符を切るのも、罰を与えるのではなく「危ないですよ」と手を差し伸べてくれているのだと思えば(なかなか意識改革は難しいだろうが……)、少しは見え方も変わってくるのではあるまいか。「捕まった」ではなく「止めてもらった」。そう思った方がきっと長生きできる。

 池田警視は最後にこうおっしゃった。

「制度を理解し、ルールを守って安全に走っていただくことが何より大切です」

 ルールを守る民族――そう言われる私たちが、自転車に乗るときだけそれを忘れるのは、やっぱりダサい。来年の春からは、青い紙ではなく青い空を見上げながら走りたいものである。

 それではみなさま、ごきげんよう。

ヘルメット着用は今のところ「努力義務」

 こんにちは、AD高橋です。

 自転車に反則金制度が導入されるのは、「自転車が関わる事故の数が減っていない。交通事故に占める自転車事故の割合はむしろ増加している」から。自転車は子供から年配者までさまざまな人が運転するもの。クルマやバイクのように免許制度があるわけでもないから、交通ルールや交通マナーの認知度もバラバラ。さらにこれまでは危険な違反をしても注意で終わるケースがほとんどだったので、交通ルールを理解していたとしても「少しくらい大丈夫だろう」と思ったりすることもあったはずです。

 来年4月1日の改正道路交通法施行以降は、青切符制度(交通反則通告制度)の導入により「自転車は車道を走る」という原則が浸透していくはず。そうなると気になるのは自転車の安全性です。

 自転車は体がむき出しの状態で運転するので、もし事故などで転倒すると頭部をアスファルトなどに強打する可能性が大。車道走行では転倒したところにクルマやバイクが突っ込んでくる可能性もあります。だからこそ自分の身を守ることも考える必要があります。

 2023年4月1日の道路交通法の改正で、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。しかし、あくまで“努力”義務なので、罰則などはありません。街を走る自転車を見ても、ロードバイクはともかく、ママチャリでヘルメットを被っている人はまだまだ少数派という印象です。

自転車事故で亡くなった人の半分は、頭に致命傷を負っている

 警察庁が公表している資料によると、自転車乗用中の交通事故で亡くなった人の約5割が頭部に致命傷を負っているとのこと。自転車乗用中にヘルメットを着用していない人の致死率(死傷者のうち死者の占める割合)は、ヘルメット着用時と比較して約2.4倍も高くなるそうです。

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ヘルメット着用状況別の致死率 内閣府「特集 自転車の安全利用の促進について」より引用

 自転車で車道を走ると歩道を走っていたときよりもスピードが高くなるはずなので、より危険度が増します。この機会にみなさんもヘルメットの着用を本気で検討してみてください。

 もう一つ気をつけなければいけないのが飲酒。クルマやバイクは飲酒運転に対する意識が高まり、飲酒運転をする人はほとんどいないはず。でも自転車はどうでしょうか。移動が短距離であることも多いので、「大丈夫だろう」と考える人もいるはずです。

飲酒事故は50代以上、スマホ事故は19歳以下が半分以上

 警察庁公表の資料によれば、自転車での飲酒運転による死亡・重傷事故件数はコロナ禍で一度減ったものの、また増加傾向にあります。そして年齢別では50代が21.1%を占めていて、50歳以上の人の死亡・重傷事故件数が全体の約6割に達します。

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飲酒運転による自転車死亡・重傷事故は増加傾向にある 内閣府「特集 自転車の安全利用の促進について」より引用

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飲酒運転による事故は若者からお年寄りまで起こしているが、50歳以上が6割を占める 内閣府「特集 自転車の安全利用の促進について」より引用

 飲酒運転に起因する自転車関連事故における死亡・住所事故率は飲酒なしと比較して約1.9倍に達します。おそらくこれは判断力の低下などに加えて、長年飲酒運転を続けていて「大丈夫だろう」という意識が強いということが関係しているはず。

 反対に自転車を運転しながら携帯電話などを使用したことに関連する死亡・重傷事故は、19歳以下が全体の約6割を占めています。子供の頃からスマホが身近にあるので、運転中にスマホをいじることに抵抗感がないのかもしれません。

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一方、スマホや携帯のながら見運転は19歳以下に多い 内閣府「特集 自転車の安全利用の促進について」より引用

 ルールは、公共の場である道路をみんなで安全に利用するためにあるもの。だれか一人が「大丈夫だろう」と思えば、道路の秩序が乱れ、重大な事故につながりかねません。そしてバイクに乗る人たちが自らを守るためにヘルメットやプロテクターを着用するのと同じように、体がむき出しの状態で走る自転車でも、自らの身を守る意識が広がることを願います。

(AD高橋)