厚生年金、「年間240万円以上」もらってる人は何パーセント?シニア世代が受け取っている「平均年金月額」も一覧表で紹介

厚生年金、「年間240万円以上」もらってる人は何パーセント?シニア世代が受け取っている「平均年金月額」も一覧表で紹介
11月に入り、年末の足音が聞こえてくると、家計や来年の暮らし方を見直す機会が増えてきますね。特に退職後の生活を考え始めた方にとって、公的年金の仕組みをきちんと理解しておくことはとても大切です。
この記事では、国民年金と厚生年金の違いや、それぞれの加入対象、受け取れる金額の差などをわかりやすく整理しました。さらに、最新の統計をもとに、シニア世代の平均年金月額についてもご紹介します。
年金の基本を知ることで、将来への不安が少しでも軽くなり、安心して暮らしの計画を立てられるようになるはずです。
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「公的年金制度」の仕組みをおさらいしよう
公的年金は偶数月の15日に2カ月分まとめて支給されます。
ただし、15日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日が振込日となります。
日本の年金制度は「2階建て構造」を採用しており、1階部分が全国民対象の「国民年金(基礎年金)」、2階部分が会社員や公務員が加入する「厚生年金」です。

ここでは、それぞれの加入対象、保険料、受給額の仕組みについて詳しく見ていきます。
国民年金(1階部分):加入対象・保険料・老後の受給額を確認しよう
・加入対象:日本に住む20歳以上から60歳未満の全ての人が原則加入
・年金保険料:全員一律(※1)
・老後の受給額:40年間欠かさず納めれば満額(※2)
※1 国民年金保険料の月額:2025年度 1万7510円
※2 国民年金(老齢基礎年金)の月額:2025年度 6万9308円
※3 第1号被保険者は農業者・自営業者・学生・無職の人など、第2号被保険者は厚生年金の加入者、第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者
厚生年金(2階部分):加入対象・保険料・老後の受給額を確認しよう
・加入対象:会社員や公務員、またパート・アルバイトで特定適用事業所(※4)に働き一定要件を満たした方が、国民年金に上乗せで加入
・年金保険料:収入に応じて決まり(※5)、給与からの天引きで納付
・老後の受給額:加入期間や納めた保険料により個人差あり
・被保険者:第1号~第4号に分かれる(※6)
※4 1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業など
※5 保険料額は標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される
※6 第1号は、第2号~第4号以外の、民間の事業所に使用される人、第2号は国家公務員共済組合の組合員、第3号は地方公務員共済組合の組合員、第4号は私立学校教職員共済制度の加入者
次章では、厚生労働省の資料をもとに、シニア世代の「平均年金月額」を紹介します。
シニア世代が受け取っている「平均年金月額」はどのくらい?
厚生労働省年金局が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、厚生年金と国民年金の平均年金月額を見ていきましょう。

厚生年金・国民年金の平均年金月額(2023年度末現在)
「厚生年金+国民年金」の平均月額は?
・男女全体:14万6429円
・男性:16万6606円
・女性:10万7200円
(国民年金部分を含む)
※ここでは、会社員など民間の事業所で雇用されていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」の年金月額を紹介しています。
「国民年金」の平均月額は?
・男女全体:5万7584円
・男性:5万9965円
・女性:5万5777円
国民年金は、保険料が一律であるため、将来受け取る年金額に大きな差が生まれにくく、平均受給額は男女合わせて月額5万円台です。
なお、2025年度における国民年金(老齢基礎年金)の満額は月額6万9308円です。
そのため、国民年金のみで月額20万円(年間約240万円)以上を受け取るのは現実的ではありません。
一方で厚生年金は、国民年金に上乗せされる給付であり、会社員や公務員として働いていた人は、より多くの年金を受け取れる可能性があります。
厚生年金の保険料や将来の受給額は、現役時代の収入に応じて変動するため、老後の年金額にも個人差が生じるのが特徴です。
「厚生年金+国民年金」で年間240万円超を受給している人は何%?
では、「厚生年金+国民年金」を受給している人の年金額の分布を確認していきます。

「厚生年金+国民年金」受給額ごとの受給権者数
「厚生年金」の受給額ごとの人数を一覧でチェック
・1万円未満:4万4420人
・1万円以上~2万円未満:1万4367人
・2万円以上~3万円未満:5万231人
・3万円以上~4万円未満:9万2746人
・4万円以上~5万円未満:9万8464人
・5万円以上~6万円未満:13万6190人
・6万円以上~7万円未満:37万5940人
・7万円以上~8万円未満:63万7624人
・8万円以上~9万円未満:87万3828人
・9万円以上~10万円未満:107万9767人
・10万円以上~11万円未満:112万6181人
・11万円以上~12万円未満:105万4333人
・12万円以上~13万円未満:95万7855人
・13万円以上~14万円未満:92万3629人
・14万円以上~15万円未満:94万5907人
・15万円以上~16万円未満:98万6257人
・16万円以上~17万円未満:102万6399人
・17万円以上~18万円未満:105万3851人
・18万円以上~19万円未満:102万2699人
・19万円以上~20万円未満:93万6884人
・20万円以上~21万円未満:80万1770人
・21万円以上~22万円未満:62万6732人
・22万円以上~23万円未満:43万6137人
・23万円以上~24万円未満:28万6572人
・24万円以上~25万円未満:18万9132人
・25万円以上~26万円未満:11万9942人
・26万円以上~27万円未満:7万1648人
・27万円以上~28万円未満:4万268人
・28万円以上~29万円未満:2万1012人
・29万円以上~30万円未満:9652人
・30万円以上~:1万4292人
年間で240万円(=月額20万円)を超える年金を受け取っている人の割合は、全体の16.3%にとどまります。
上記を言い換えると、全体の約8割以上の人は、月額20万円未満の年金しか受給していないということです。
なお、このデータは「厚生年金+国民年金」を受給している人を対象としたものです。
国民年金のみを受け取っている人も含めると、月額20万円以上の年金を受給できている人の割合は、さらに低くなると推測できます。
実際に受け取れる年金額は「年金振込通知書」で確認できる
2025年度の年金額は、6月に届く「年金振込通知書」で確認できます。
この通知書は、年金を金融機関口座で受け取っている人に毎年6月に送付され、6月以降翌年4月までの支給予定額(2カ月ごと)を案内するものです。
公的年金の支給額は、物価や現役世代の賃金変動などを踏まえて毎年改定されており、2025年度は4月分から年金額が1.9%引き上げられています。
なお、年金は「後払い」で支給され、毎回2カ月分がまとめて振り込まれます。
増額後の年金額が最初に反映されたのは「4月分」で、その支給日は6月13日(金)でした。
「年金振込通知書」には、支給金額や支給日のほか、次のような情報が記載されています。

年金から天引きされる税や社保が記載される「年金振込通知書」
(1)年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)
(2)介護保険料額
年金から天引きされる介護保険料額
(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
※特別徴収される場合に記載される
年金から天引きされる「後期高齢者医療保険料」または「国民健康保険料(税)」
(4)所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料(※1)と各種控除額(※2)を差し引いた後の額に5.105%の税率をかけた額
※1 社会保険料:社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額
※2 各種控除額:扶養控除や障害者控除など
(5)個人住民税額および森林環境税額
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税額および森林環境税額
(6)控除後振込額
年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額
(7)振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名(※営業所、出張所などを含む)
(8)前回支払額
令和3年10月から、年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額
各支払期における天引き額(特別徴収額)は、年度途中で変更される場合があるため、注意が必要です。
「年金振込通知書」は通常、年に1度だけ送付されます。
振込額や振込口座などに変更がなければ、その後の支給月に改めて通知書が届くことはありません。
年金の家族手当と呼ばれる「加給年金」とは?
「加給年金」とは、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が、65歳に達した時点で一定の条件を満たす扶養家族がいる場合に加算される年金です。
いわば「年金版の家族手当」にあたる制度で、受給者本人の厚生年金に上乗せして支給されます。
加給年金の対象となる世帯は、以下のとおりです。
・厚生年金加入期間20年以上の人が、年下の配偶者や18歳未満の子を扶養している世帯

加給年金額
2025年4月からの加給年金額(および年齢制限)
配偶者:23万9300円
※65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子:各23万9300円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子:各7万9800円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
加給年金の支給は、配偶者が65歳に達するまで続き、夫婦の年齢差が大きいほど受給期間も長くなります。
ただし、配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了し、その後は「振替加算」に切り替わります。
まとめにかえて
今回は、公的年金制度の仕組みと、平均的な受給額について見てきました。
国民年金と厚生年金、それぞれの違いや受け取れる金額の目安を知ることで、これからの暮らし方を考えるヒントになったのではないでしょうか。
特に、年末が近づくこの時期は、家計や将来の生活設計を見直すいいタイミングです。年金のことは難しく感じがちですが、少しずつでも理解を深めていけば、老後の不安も和らいでいくはずです。この記事がその一歩になれば嬉しいです。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・日本年金機構「年金の繰下げ受給」
・日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
・日本年金機構「年金振込通知書」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
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