【60歳・65歳以上対象】意外に見落とされがちな《シニア向け、国の手当・給付金》5選。手続きしないと振り込まれないお金

老齢年金以外にも結構あった!【カンタン解説】 年金本体に上乗せされる2種類&雇用保険から出る3種類

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【60歳・65歳以上対象】意外に見落とされがちな《シニア向け、国の手当・給付金》5選。手続きしないと振り込まれないお金

私たちの生活の基盤となる公的年金(老齢、障害、遺族年金)ですが、受給資格を満たしていても自動的に振り込まれるわけではありません。必ず「年金請求書」を提出し、所定の手続きを踏む必要があります。

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出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号

この原則は、年金に限らず、国や地方自治体が提供する様々な「手当」「給付金」「補助金」といった公的支援すべてに共通します。つまり、私たち自身が「申請」しなければ、給付は開始されないのです。

もし申請期限を徒過したり、必要な添付書類が不足していたりすると、本来受け取れるはずだった金額が減額されたり、最悪の場合、受給資格自体を失ってしまうリスクがあります。

特に60歳以降のセカンドライフに大きな影響を与えるかもしれないのが、「申請しなければ受け取れない」国の公的支援制度です。

本記事では、2026年の年金制度改正の最新動向も踏まえつつ、60歳・65歳以上を主な対象とした雇用保険や年金関連の給付金の中から、見落とされがちな重要度の高い5つの制度を厳選して解説します。

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【年金関連】手続きしないと振り込まれない「国から支給されるお金」2種類

老齢年金を受け取っている高齢者でも、条件に合えば年金額に追加して受給できる制度が2つあります。

年金関連1:加給年金

「加給年金」は、年金における「扶養手当」のような位置づけの制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、要件を満たせば年金に加算されて支給されます。

加給年金《支給要件》

厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)

65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれの加算は、前述の時点で「65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持つ場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給対象外となります。

加給年金《2025年度の年金額》

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出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

一例として、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。

・配偶者:23万9300円

・1人目・2人目の子:各23万9300円

・3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金の受給者については、生年月日に応じて配偶者加給年金に3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その後に配偶者が老齢基礎年金を受給する際、要件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に加算されます。

年金関連2:老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている人のうち、一定の所得基準を満たした場合に支給される制度で、「老齢」「障害」「遺族」の区分ごとに給付内容が定められています。

本章では、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」について紹介します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない

※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

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出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%引き上げられています。

この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて給付額が算定され、最終的な支給額は①と②の合計で決まります。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度の支給額は「月額5450円(年額6万5400円)」となります。※ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります。

また、保険料免除期間に係る加算額は、その年度の老齢基礎年金額の改定にあわせて毎年見直されます。

【雇用関連】手続きしないと振り込まれない「国から支給されるお金」3種類

働きながら老後を過ごす人にとって、仕事に関係する給付金や手当も重要なポイントです。

近年は高齢者の就労を後押しする仕組みが整備されつつあるものの、60歳前後で収入が下がりやすい傾向が見られます(※)。

さらに、再就職や長く働き続けることが、若い頃のように順調にいかないケースも少なくありません。

そこで本章では、押さえておきたい雇用保険の手当や給付金を「3つ」取り上げて紹介します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円

雇用関連1:65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、失業してから再就職(または事業開始)までの期間が短いほど支給額が増える仕組みで、早期の再就職を後押しするための制度です。

再就職手当【支給要件】

・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

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再就職手当の額

さらに、この手当を受け取って就職した後、6カ月以上継続して働き、その間の賃金が離職前より低かった場合には、「就業促進定着手当」を受け取ることができます。

雇用関連2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の人が働き続ける際に、60歳到達時より賃金が下がった場合に支給される制度です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者

・支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

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【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

なお、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、この給付を受け取る場合は、在職による年金の一部支給停止に加えて、標準報酬月額の最大4%(※)相当額も支給停止の対象となるため、あらかじめ注意が必要です。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

雇用関連3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が離職した場合に受け取れる給付金です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人

・支給要件:下記の全ての要件を満たした人

高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

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高年齢求職者給付金の額

・支給額

なお、65歳未満が対象となる「失業手当」が4週間ごとの失業認定を経て段階的に支給されるのに対し、この給付金は一度にまとめて支給される点が特徴です。

コラム:【51万円から62万円に】在職老齢年金の「支給停止調整額」が大幅緩和へ

2025年6月13日、国会で年金制度改革関連法が可決され、より多様な働き方やライフスタイルに対応できる仕組みへと見直しが進みました。

今回の改正では、パート勤務者の社会保険加入範囲の拡大(いわゆる「106万円の壁」に関連)や、遺族年金の改善(遺族厚生年金の男女差是正や、子どもの遺族基礎年金の受給要件緩和)など、注目したい内容が複数あります。

ここでは、その中でも働く高齢者に特に影響の大きい「在職老齢年金制度の改正」に焦点を当てて解説します。

来年度に見直しとなる「在職老齢年金制度」とは?

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出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りつつ働いている人について、年金額(※)と給与・賞与などの報酬の合計が一定基準を超えた場合に、年金の一部または全額が支給停止となる仕組みです。

(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

この支給停止の基準となる額は、これまで毎年度少しずつ調整が行われてきました。

・2022年度:47万円

・2023年度:48万円

・2024年度:50万円

・2025年度:51万円

2026年度:62万円

今回の改正では、2026年4月から支給停止基準額が51万円(2025年度)から62万円へ大幅に引き上げられることが決定しました。

厚生労働省の試算によれば、この見直しによって新たに約20万人が年金を満額受け取れるようになります。

基準額の引き上げにより、年金の減額を気にして就労を抑えていたシニアも、これまでより柔軟に働き方を選択できるようになると考えられます。

まとめ

「人生100年時代」と呼ばれるいま。新NISA・iDeCoで「お金を育てる」視点とともに、今回ご紹介したような公的支援を確実に受け取るための知識も大切です。

その多くが、支給要件を満たしても「申請手続きをしないと振り込まれない」、申請主義をとっている点もぜひ心に留めておきましょう。

また、2026年4月からの在職老齢年金のルールが大幅に緩和されるように、公的な制度は常に変化しています。

老後資金の不安を和らげ、60歳以降の選択肢を広げるためにも、「手続きしないと振り込まれない」公的支援への関心を高め、最新情報を把握しておくことが大切です。

参考資料

・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

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