【国民年金・厚生年金】来月2月13日には《12月・1月分》の年金が支給される! 約46万円振り込まれる標準的な夫婦とは?

年金受給者の確定申告:不要になる条件と手続きのポイント

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【国民年金・厚生年金】来月2月13日には《12月・1月分》の年金が支給される!「約46万円振り込まれる」標準的な夫婦とは?

老後の生活を支える公的年金ですが、受給額が年々増えていることをご存じでしょうか。

公的年金額は、毎年度見直されており2025年度は前年度と比較して1.9%増額改定されています。

資産運用のご相談を受ける中でこの事実をお伝えすると、多くの方が驚かれます。

しかし、物価高には追い付いていないため、将来への漠然とした不安が拭えないという声も少なくありません。

この記事では、年金受給額の目安や、その算出根拠をわかりやすく解説します。

ご自身の状況と照らし合わせながら、老後への備えについて一緒に考えていきましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

日本の公的年金「国民年金・厚生年金」の2階建て構造

日本の公的年金は、基礎となる「国民年金」と上乗せ部分の「厚生年金」で構成される2階建ての仕組みになっています。

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国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入対象となり、公的年金の土台を支えています。国民年金保険料(※1)は、所得にかかわらず一律です。

一方、厚生年金は会社員や公務員などが国民年金に加えて加入する制度で、毎月の給与や賞与に応じた保険料(※2)を納めます。

国民年金保険料を40年間(480カ月)すべて納付すると、65歳から満額(※3)の老齢基礎年金が支給されます。保険料の未納期間がある場合は、その月数に応じて年金額が減額される仕組みです。

厚生年金の受給額は、加入期間の長さと現役時代に納めた保険料の金額によって決まります。

このように、実際に受け取る年金額は個人の状況によって異なりますが、厚生労働省が毎年公表する「年金額例」がひとつの目安になります。

最新の2025年度の年金額例では、「標準的な夫婦世帯」の場合、2カ月に一度の支給額が「約46万5000円」になると示されています。

※1 国民年金保険料:2025年度は月額1万7510円

※2 保険料額は標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される

※3 国民年金の満額:2025年度は月額6万9308円

年金の支給スケジュール:次回2月13日には、12月・1月分の年金が支給される

公的年金は、原則として偶数月の15日(※)に支給されます。

次回の支給日は2月13日(金曜日)で、この日には2025年12月分と2026年1月分の2カ月分がまとめて支給されることになります。

厚生労働省が公表している2025年度の年金額のモデルケースは以下の通りです。

※15日が土日祝日の場合、直前の平日に前倒しされます。

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令和7年度の年金額の例

・国民年金(老齢基礎年金):月額6万9308円(1人分※1)

・厚生年金(夫婦2人分の国民年金を含む):月額23万2784円(※2)

※1 昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額6万9108円

※2 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

厚生年金に加入していた夫と、国民年金のみの妻からなるモデル世帯では、夫婦の合計受給額は月額「23万2784円」となります。この金額は、夫の老齢厚生年金と夫婦2人分の老齢基礎年金を合わせたものです。

年金は2カ月分がまとめて支給されるため、このモデル世帯が2月13日に受け取る金額は、合計で「46万5568円」となります。

これが、冒頭で触れた「約46万5000円」の根拠です。

モデルケース解説:「約46万円」が支給される標準的な夫婦とは

では、1回の支給で「約46万5000円」を受け取る「標準的な夫婦」とは、どのような世帯を指すのでしょうか。

厚生労働省が示す年金額の定義を確認してみましょう。

(以下引用)

平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

引用元:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

(以上引用)

このモデルは、夫が平均標準報酬45万5000円(賞与込みの月額換算、年収約546万円)で40年間会社員として勤務し、妻は専業主婦や扶養内パートなどで厚生年金の加入期間がないケースを想定しています。

このような夫婦の年金受給額が月額合計23万2784円となり、2カ月分が一度に支給される仕組みです。

ただし、実際に支給される際には、多くの場合、住民税や介護保険料などの税金や社会保険料が天引き(特別徴収)されます。

天引きされる具体的な金額や、最終的な手取り額は、毎年6月頃に届く「年金振込通知書」で確認することができます。

2カ月分で「約46万5000円」と聞くと大きな金額に感じられますが、1人あたりの月額で考えると、必ずしも生活に十分な余裕があるとは言えないかもしれません。

現役時代の給与のように毎月収入があるわけではなく、「2カ月に一度」というサイクルに変わるため、家計管理の方法を見直す必要も出てくるでしょう。

年金受給者の確定申告:不要になる条件と手続きのポイント

公的年金は所得税法上「雑所得」に該当しますが、特定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」の対象となり、確定申告の手間を省くことができます。

確定申告が不要になる2つの条件

次の2つの条件を両方満たす方は、所得税および復興特別所得税の確定申告が不要となります。

・公的年金など(※1)の収入合計額が400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象であること

・公적年金などに関連する雑所得以外の所得(※2)が20万円以下であること

※1 国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)、恩給(普通恩給)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金、確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など

※2 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金、給与所得、生命保険の満期返戻金など

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確定申告不要制度の対象者

ただし、医療費控除などを適用して所得税の還付を受けたい場合(※3)は、確定申告が必要です。

また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要になるケースがあります。例えば、源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除などを適用したい場合が該当します(※4)。

詳しくは、お住まいの市区町村の窓口で確認することをおすすめします。

※3 公的年金から源泉徴収された所得税を、医療費控除や雑損控除などにより取り戻したい場合

※4 一度確定申告をすれば、その情報が市区町村に送られるため、改めて住民税の申告をする必要はありません

スマホで完結する確定申告|2025年(令和7年)分からの変更点

2025年(令和7年)分の確定申告からは、スマートフォンとマイナンバーカードの連携機能が強化され、手続きがより一層便利になります。

スマートフォンにマイナンバーカード機能を取り込むことで、カード本体を読み取ることなく、申告書の作成からe-Taxでの送信までを完結できます。

国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が完成し、自動計算により計算間違いも防げます。

さらに、マイナポータルと連携させれば、各種控除証明書や源泉徴収票のデータを自動で取得し、申告書に反映させることが可能です。これにより、書類の準備や手入力の手間が大幅に削減されます。

注意点:マイナンバーカードと電子証明書の有効期限

これらの便利なサービスを継続的に利用するためには、マイナンバーカードと電子証明書の有効期限に注意が必要です。期限が切れていると、e-Taxを利用した電子申告ができなくなります。

確定申告シーズンは市区町村の窓口が混雑しやすいため、有効期限が近い場合は、余裕を持って早めに更新手続きを済ませておくと安心です。

公的年金と自助努力による資産形成の重要性

ここまで、公的年金の仕組みと具体的な受給額の目安を解説しました。

また、2カ月分で約46万円の年金が支給される「標準的な夫婦」のケースや、確定申告不要制度も紹介しました。

年金額は年々増加傾向にあるものの、実際の支給額には個人差があり、生活費が不足すると感じる方も少なくないでしょう。

まずは、日本年金機構の「ねんきん定期便」などでご自身の年金見込額を確認し、老後の生活にどれくらい不足するのかを具体的に把握することが大切です。

そのうえで、必要な対策を検討していくのが良いでしょう。

現在は、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった、税制優遇を受けながら資産形成ができる制度も整っています。

公的年金だけを頼りにするのではなく、ご自身のライフプランに合った資産形成の方法を、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・国税庁「令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!」

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