2026年度「年金生活者支援給付金」3.2%増額が決定《老齢・障害・遺族》基礎年金を受けとる「要件を満たす方」が対象、支給要件や給付額は?
年金生活者支援給付金はなぜ年金よりも伸び率が高いの?

2026年度「年金生活者支援給付金」3.2%増額が決定《老齢・障害・遺族》基礎年金を受けとる”要件を満たす方”が対象、支給要件や給付額は?
2026年も、物価の行方が気になるところです。1月23日には、モノやサービスの価格の変動を測定する「消費者物価指数」の2025年の平均値が公表されました。指数は「111.9」と、前年と比べて3.2%上昇しました。今年も引き続き指数を注視していく必要がありそうです。
この物価の上昇を踏まえ、年金額も改定されました。厚生労働省は、2026年度の年金額の基準を公表しました。国民年金(基礎年金)や厚生年金に加え、低所得の年金世帯に支給される「年金生活者支援給付金」も増額の見込みです。
2026年度の年金生活者支援給付金は、どのように変わるのでしょうか。この記事では、改定後の年金生活者支援給付金の基準額について解説します。
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年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、公的年金やその他所得が一定額以下の人に対して支給される給付金です。年金に上乗せして支給されるため、日々の支出に役立てられます。
給付金は受け取る基礎年金に応じて3種に分かれ、それぞれ以下の条件を満たした場合に受給対象となります。

年金生活者支援給付金の対象者
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
・以下を満たす場合に対象となる。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・世帯全員が市町村民税非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。
障害年金生活者支援給付金
・以下を満たす場合に対象となる。
・障害基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
遺族年金生活者支援給付金
・以下を満たす場合に対象となる。
・遺族基礎年金の受給者である。
・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
年金生活者支援給付金も、年金と同様に毎年改定されています。2026年度は、年金と同様に基準額が上昇する見込みです。具体的な金額については、次章で解説します。
2026年度の給付金基準額はいくら?
2026年度の年金生活者支援給付金の基準額は、以下のように改定されます。

年金生活者支援給付金の基準額
老齢年金生活者支援給付金基準額
・2025年度:5450円
・2026年度:5620円(前年比+170円)
障害年金生活者支援給付金基準額
・2025年度
・1級:6813円
・2級:5450円
・2026年度
・1級:7025円(前年比+212円)
・2級:5620円(前年比+170円)
遺族年金生活者支援給付金基準額
・2025年度:5450円
・2026年度:5620円(前年比+170円)
基準額は、2025年度から170円(3.2%)上昇し、5620円となる予定です。障害年金生活者支援給付金の障害等級1級の人については、障害年金と同様に基準額の1.25倍の金額が支給されるため、2025年度から212円アップとなっています。
障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金については、基本的に上記の金額がそれぞれの年金に上乗せされます。一方、老齢年金生活者支援給付金については、基準額に保険料納付月数や免除月数の割合を掛けて金額を算出します。
年金生活者支援給付金とあわせて、国民年金(基礎年金)と厚生年金も改定されました。次章では、年金と年金生活者支援給付金の伸び率の違いを解説します。
年金生活者支援給付金はなぜ年金よりも伸び率が高いの?
2026年度の年金生活者支援給付金は、前年比3.2%の増額です。一方、国民年金(基礎年金)は前年比1.9%、厚生年金は前年比2.0%の増額となっています。年金生活者支援給付金のほうが、年金よりも伸び率が高いのは「年金改定の仕組み」と「マクロ経済スライドによる調整」が要因です。
年金改定の際は、以下の2つの指数を用います。
・物価変動率:前年の消費者物価指数の変動率。
・名目手取り賃金変動率:2年度前から4年度前までの3年度の実質賃金変動率の平均に、前年の物価変動率と3年度前の可処分所得割合変化率(0.0%)を掛けたもの。
年金生活者支援給付金は、物価変動率をそのまま改定率とします。2025年度の物価変動率は3.2%であるため、前年比3.2%の上昇となるのです。
一方、国民年金および厚生年金は、それぞれの指数の状況に応じて、いずれかを改定率に採用します。2026年度の改定では、物価変動率が3.2%、名目手取り賃金変動率が2.1%と「物価>賃金」となっていたため、賃金変動率が改定率となります。そのため、物価変動率3.2%を用いて改定している年金生活者支援給付金よりも、伸び率が低くなっているのです。
そして、マクロ経済スライドによる調整も、伸び率に差を生む要因となっています。マクロ経済スライドとは、現役世代の保険料負担が過度なものにならないよう、年金の給付水準を調整する仕組みです。調整率は「被保険者数の変化率+平均余命の伸び率を勘案した一定率」によって計算され、2026年度の改定では以下のような数値となりました。
・被保険者数の変化率(+0.1%)+平均余命の伸び率を勘案した一定率(▲0.3%)=▲0.2%
※厚生年金の調整率は、2030年までに現行の数値を調整することから、▲0.1%となっている。
よって、名目手取り賃金変動率から調整率を差し引き、国民年金は1.9%、厚生年金は2.0%の伸び率となっているのです。

年金額改定について
年金生活者支援給付金は物価に応じた水準となっていますが、国民年金・厚生年金の給付額は物価の伸びに追いついていません。加えて、高齢化社会により社会保障費は拡大し続けており、現役世代が納める社会保険料負担はますます大きくなっています。国はマクロ経済スライドの仕組みを早期終了させることも検討しており、年金のあり方については今後もさまざまな議論が生まれそうです。
次章では、年金生活者支援給付金の申請方法を解説します。
年金生活者支援給付金は「要申請」
年金生活者支援給付金は、所定の条件を満たす人でも必ず申請手続きをしなければなりません。しかし、申請書類は対象者に直接送られてくる仕組みになっており、記入する箇所も多くありません。書類が届いたら、速やかに必要事項を記載して、提出するようにしましょう。
申請手順は、すでに年金を受給している人とこれから年金を受給する人で異なります。それぞれの手順は、以下のとおりです。

すでに年金を受給している人の請求の流れ

すでに年金を受給している人の請求手続き
・日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
・書類の太枠内を記入する
・切手を貼ってポストに投函する

新たに年金を受給する人の請求の流れ

新たに年金を受給する人の請求手続き
・65歳になる3ヵ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
・両方の書類の必要事項を記入する
・受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する
まとめ
2026年度の年金生活者支援給付金は、今年から3.2%の増額となりました。国民年金・厚生年金よりも伸び率が高く、所得の少ないセーフティネットとしての役割が期待されます。対象となる人は、忘れずに日本年金機構から送られてくる書類を受け取り、給付金を受給しましょう。
参考資料
・総務省「2020年基準 消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)12月分及び2025年(令和7年)平均」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
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