【申請しないと未支給】60歳・65歳以上対象! 老齢年金とは別の公的給付5制度をわかりやすく整理

年の差夫婦や低年金シニア、再就職や失業時にもらえる|申請しないと未支給の支援を確認

シニア向け公的給付金は申請が必要?知っておきたい基本, 老齢年金にプラスアルファ?上乗せが期待できる2つの給付制度, 老齢年金生活者支援給付金とは, 働くシニア世代が活用したい雇用保険の給付制度, 65歳未満が対象の「再就職手当」, 60歳以上65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」, 65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」, 2025年の年金制度改正で注目すべきポイント, 在職老齢年金制度の見直しの内容, まとめ:シニア世帯の家計を支える「申請型給付」を忘れずに確認

【申請しないと未支給】60歳・65歳以上対象!老齢年金とは別の公的給付5制度をわかりやすく整理

2月は確定申告のシーズンであり、家計の状況を再確認する絶好の機会です。この時期に、老後の生活資金や公的年金以外の収入源について見直す方も多いのではないでしょうか。

物価の上昇が続いている現在、シニア世帯の中には「年金収入だけでは将来の生活が心もとない」と感じている方が少なくありません。実は、60歳や65歳以上の方々を対象として、老齢年金とは別に受け取れる公的な給付制度がいくつか存在します。

しかし、これらの給付制度の多くは、自分から申請手続きを行わなければ受給資格を得ることができません。

この記事では、シニア世帯や就労中の高齢者が利用できる可能性のある、代表的な公的給付制度を詳しく解説します。ご自身が対象となる制度がないか、この機会にぜひ確認してみてください。

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シニア向け公的給付金は申請が必要?知っておきたい基本

公的年金制度(老齢年金、障害年金、遺族年金)は、私たちの生活を根底から支える重要なセーフティーネットとしての役割を担っています。

ただし、これらの年金は支給要件を満たせば自動的に支給されるわけではありません。年金を受給するためには、まず「年金請求書」を提出し、正式な請求手続きを行う必要があります。

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出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号

同様に、国や地方自治体が提供する「手当」「給付金」「補助金」といった支援策の多くも、受け取るためには申請手続きが不可欠です。

もし申請期限を守らなかったり、必要な添付書類が不足していたりすると、本来なら受け取れるはずだった給付金が減額されたり、最悪の場合受け取れなくなったりする可能性も考えられます。

公的な支援制度を必要な時に確実に活用するためには、自分がどのような支援の対象となるのかを正しく理解し、手続きをきちんと進めることが何よりも大切です。

老齢年金にプラスアルファ?上乗せが期待できる2つの給付制度

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性がある給付金を2種類ご紹介します。

加給年金とは

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度と説明されることがあります。

この制度は、老齢厚生年金を受給している方が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されるものです。

加給年金の支給要件

厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)

65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳に到達した時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性や坑内員・船員の場合は35歳)以降で15年から19年ある場合

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳に達する年度の末日までにある子ども、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額の支給は停止されます。

2025年度の加給年金額

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出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の具体的な金額(2025年度の年額)は、以下の通りです。

・配偶者:23万9300円

・子ども(1人目・2人目):各23万9300円

・子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算額が上乗せされます。

振替加算の概要

加給年金の対象となる配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。

老齢年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方が一定の所得要件を満たした場合に受け取れる給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、その中でも「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること

・世帯全員の市町村民税が非課税であること

・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で合計額が80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額について

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、個々の保険料納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。

給付額の計算方法

・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月

・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は「月額5620円(年額7万7440円)」の給付金が支給されることになります(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。

働くシニア世代が活用したい雇用保険の給付制度

働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当についても確認していきましょう。

シニアの就労を支援する制度は徐々に整備されていますが、一般的には60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限らないでしょう。

ここでは、シニア世代が知っておくと役立つ雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。

65歳未満が対象の「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。「失業から再就職まで」または「失業から事業開始まで」の期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人

・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

・手当の額:就職する前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変動します(1円未満の端数は切り捨て)。

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再就職手当の額

なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

60歳以上65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける際に、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者

・支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満の状態で就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率

・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額

※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

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【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。

※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。

高年齢求職者給付金の支給要件

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方

・支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。

高年齢求職者給付金の給付額

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高年齢求職者給付金の額

・支給額

65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度の失業認定を経て分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。

2025年の年金制度改正で注目すべきポイント

2025年6月13日に、年金制度改革関連法が国会で成立しました。この改正は、多様化する働き方やライフスタイルに年金制度を適合させることを目的としています。

改正内容には、パートタイマーなどの社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連)、遺族厚生年金の男女差解消や子どもの遺族基礎年金受給要件の緩和など、注目すべき点が複数含まれています。

今回はその中でも、特に働くシニア世代に大きな影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。

在職老齢年金制度の見直しの内容

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出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら働く場合、年金額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度です。

(※)老齢基礎年金は支給停止の対象外で、全額支給されます。

年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)の変更点

年金の支給停止を判断する基準となる「支給停止調整額」は、毎年度少しずつ見直されてきました。

・2022年度:47万円

・2023年度:48万円

・2024年度:50万円

・2025年度:51万円

2026年度:62万円

今回の改正(2026年4月適用)により、この基準額が2025年度の51万円から62万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。

厚生労働省の試算によれば、この引き上げによって、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになると見込まれています。

この変更は、年金の減額を懸念して就労時間を調整していた「働き控え」の状態にあるシニア世代が、より柔軟に自身の働き方を選択できるようになる後押しとなるでしょう。

まとめ:シニア世帯の家計を支える「申請型給付」を忘れずに確認

老齢年金以外にも、シニア世帯の生活を経済的に支えるための公的な給付制度は複数存在します。

加給年金や年金生活者支援給付金、そして雇用保険に関連する各種給付は、たとえ条件を満たしていても、自ら申請しなければ受け取れない場合があるため、特に注意が必要です。

2月は年度末を控え、自身の働き方や収入について見直す良い機会であり、関連する制度を確認するのに適したタイミングと言えるでしょう。

対象となる制度は、年齢や働き方、世帯の状況によって異なります。自分や家族が該当する可能性のある制度がないか一度確認し、もし案内が届いた場合は、速やかに手続きを進めることが重要です。

公的な制度を賢く活用し、将来の家計の安定と安心につなげていきましょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

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