【申請しないと未支給のまま】ふつうの年金本体に上乗せされる「年金生活者支援給付金」を受け取れるのはどんなケース?《年金生活者支援給付金制度のイロハ》
- 年金生活者支援給付金制度のイロハ
- 【年金生活者支援給付金】 対象者
- 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 年金生活者支援給付金、ふつうの年金本体に「いくら上乗せされる?」
- 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額
- 【申請しないと未支給のまま】年金生活者支援給付金の手続き方法を確認
- 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
- 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
- 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
- 【コラム】住民税非課税世帯と判定されるボーダーラインとは?
- 《住民税のキホン》均等割・所得割ともに支払い免除=「住民税非課税」
- 住民税が非課税となる要件は3つ
住民税非課税世帯と判定されるボーダーラインも解説

【申請しないと未支給のまま】ふつうの年金本体に上乗せされる「年金生活者支援給付金」を受け取れるのはどんなケース?《年金生活者支援給付金制度のイロハ》
2026年度(令和8年度)の年金額改定が公表され、公的年金とともに「年金生活者支援給付金」の額も引き上げられることになりました。
物価高騰が続く中、基礎年金を受給している世帯にとって、この上乗せ給付は日々の家計を支える貴重な財源となります。
しかし、この給付金は「対象者であれば自動的に振り込まれる」ものではなく、日本年金機構から届く請求書を提出しなければ一円も受け取ることができません。
特に対象となる可能性が高い住民税非課税世帯の方や、新たに年金の受給が始まる方は、自身が受け取れる権利があるかどうかを正しく把握しておく必要があります。
最近では、はがきや郵送での手続きに加え、スマートフォンなどによる電子申請も可能になり、利便性が向上しています。
今回は、2026年度の最新の給付額とともに、対象となる要件や届く封筒の種類、具体的な手続き方法について分かりやすく解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金生活者支援給付金制度のイロハ

年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
【年金生活者支援給付金】 対象者
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が設定されています。3種類共通の基準は、受給者本人の「前年の所得」です。
老齢年金生活者支援給付金には、これに加えいくつかの要件が加わります。
「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
・それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
年金生活者支援給付金、ふつうの年金本体に「いくら上乗せされる?」
2026年度の年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき、+3.2%の増額となりました。
【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額

年金生活者支援給付金の給付額
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が計算されます。
【申請しないと未支給のまま】年金生活者支援給付金の手続き方法を確認

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。
【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。
【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。
電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。
【コラム】住民税非課税世帯と判定されるボーダーラインとは?
老齢年金生活者支援給付金の支給要件に含まれる「住民税非課税世帯」という区分は、さまざまな公的支援や給付金の対象判定基準として広く用いられています。
《住民税のキホン》均等割・所得割ともに支払い免除=「住民税非課税」

住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税で、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源となります。
個人住民税は、所得に応じて税額が決まる「所得割」、所得に関係なく一律課税となる「均等割」の合計です。
「住民税非課税」は、均等割・所得割どちらも免除となるケースです。そして世帯全員が住民税非課税となる世帯は「住民税非課税世帯」となります。
※なお「住民税の所得割のみ非課税」となる区分もあります。
住民税が非課税となる要件は3つ
以下の3つのいずれかに該当する場合、住民税が非課税となります。
・生活保護を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
・前年の所得が各市町村の基準を下回る
上記の1と2は全国共通の要件ですが、3の所得要件については、自治体ごとに基準が異なります。
また、同じ所得基準であっても、扶養親族の人数、収入の種類、年金収入の場合は年齢などによって、非課税となるボーダーラインは変動します。
ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当するかどうか、または何らかの支援制度の対象となるかについて詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。
まとめ
今回は、基礎年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」の最新情報と手続きのポイントについて見てきました。
2026年度は物価変動に伴い3.2%の増額となりますが、この恩恵を受けるためには、届いた請求書を忘れずに提出するアクションが不可欠です。
特に老齢基礎年金の受給者にとっては、世帯全員が住民税非課税であることや前年の所得基準など、判定のルールを理解しておくことが大切です。
自治体によって異なる住民税の非課税基準も関係してくるため、自身が対象かどうか不安な場合は、早めに窓口で確認することをお勧めします。
一度手続きを完了すれば、翌年以降は所得状況の確認を経て自動的に更新されるため、最初の申請漏れだけは避けたいところです。
最近導入された電子申請を活用すれば、よりスムーズに手続きを終えることも可能になっています。
お手元に緑やうす緑の封筒、あるいははがきが届いていないか今一度確認し、公的な支援を賢く活用して穏やかな生活に繋げていきましょう。
参考資料
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
・総務省「個人住民税」
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