「無いんですか? 『50万円以下』の罰金かもですよ」 家に置いてあるは通じない! 免許証は携帯必須! では車内に必須なモノとは
クルマの運転時に免許証必須は当たり前! ではクルマに積んでおくべきモノは?
クルマを運転する際には、自分自身が携帯するもの、クルマに積んでおかなければならないものなどがあります。
そう言われるとほとんどの人は「運転免許証」と答えるかもしれませんが、クルマには何を積んでおかなければいけないのでしょうか。

クルマの運転時に免許証必須は当たり前! ではクルマに積んでおくべきモノは?(画像はイメージ/フォトAC)
クルマの運転時に免許証必須は当たり前! ではクルマに積んでおくべきモノは?(画像はイメージ/フォトAC)クルマを運転する際には運転免許証の携帯が必須ですが、実はその他にクルマに積んでおかなければならないアイテムもあります。
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道路交通法第95条第1項の規定により、クルマを運転するときは運転免許証を携帯しなければなりません。
もし運転中に免許証を持っていなければ「免許証不携帯」の違反に該当し、違反点数は付かないものの、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。
なお、免許証不携帯は外観から分かる交通違反ではないため、警察官が別の交通違反や車両の不具合などで停止を求めた際に発覚するケースが多いようです。
上記のように免許証の携帯義務はドライバーに広く浸透していますが、クルマに積んでおかなければならないものについては意外と知られていません。
では、一体どのようなものを積載しておく必要があるのでしょうか。
まず、そのひとつとして車検証(自動車検査証)が挙げられます。
一般的に車検証はクルマのグローブボックスに入れている人が多い一方、紛失防止のため自宅で保管しているという人も少なくありません。
しかし道路運送車両法第66条第1項では次のように規定しており、車検証をクルマに備え付けていないと、道路運送車両法違反に当たるおそれがあります。
「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」
上記条文の「検査標章」とは、車検証の有効期間が記載された車検ステッカーのことであり、クルマのフロントガラスの運転者席から見やすい位置に貼り付けることが義務付けられています。
仮にこれらのルールを守らず検挙された場合、50万円以下の罰金に処せられる可能性があるため注意しましょう。
また、車検証はコピーではなく原本を車両に備え付けなければなりません。
ちなみに2023年1月からは電子車検証が導入され、車検証が従来のA4サイズから、約4分の1のA6サイズの厚紙にICタグを貼付したものへと変更されています。
SNS上では「車検証が見当たらないと思ったら小さい紙になっていた」、「ダッシュボードに入ってなくてめちゃくちゃ探したんだけど、今電子になっているのか」など、サイズが変わったことにより紛失したと勘違いしてしまうユーザーもみられました。
運転免許証や車検証以外にも「ないとダメ」なものがあった! それはなに?
さらに自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)についても、自賠責法第8条で次のように定めており、クルマへの備え付けが義務とされています。
「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない(条文を一部抜粋)」
自賠責保険証をクルマに積んでいないと、自賠責法の規定により30万円以下の罰金が科されるおそれもあります。
加えて、自賠責保険証が無いと事故が起きた際、警察の事故証明の手続きに支障を及ぼす可能性も考えられることから、常にクルマに積んでおくようにしましょう。

自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)もクルマへの備え付けが義務とされている
自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)もクルマへの備え付けが義務とされているそして高速道路を走行する際には、三角表示板といった停止表示器材を携帯しておくことが重要です。
停止表示器材の携帯自体は義務ではないものの、道路交通法第75条の11においては、クルマの故障などにより高速道路において運転できなくなったときは停止表示器材を後続車両から見やすい位置に表示することを義務づけています。
万が一の事態に備え、三角表示板や期限の切れていない発煙筒などをクルマに積載しておきましょう。
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そのほか、準中型免許や普通免許を取得して1年未満のドライバーの場合、クルマの前面と後面に「初心者マーク」を取り付けなければなりません。
これに違反すると「初心運転者標識表示義務違反」として違反点数1点、普通車で4000円の反則金を科される可能性があるため、免許を取得したばかりの人は気をつけましょう。