【年金生活者支援給付金】4月15日の年金に上乗せ支給される人は? 給付額・対象条件・申請方法を確認
【最新】2026年度の給付額や対象となる年金受給者、申請手続きの流れを整理!偶数月の年金支給日に振り込まれる給付制度

【年金生活者支援給付金】4月15日の年金に「上乗せ支給」される人は?給付額・対象条件・申請方法を確認
春の訪れを感じる3月は、新年度を前に家計や生活設計を見直す人も多い時期です。
年金生活を送る人の中には、「年金以外に利用できる支援制度はあるのか」と気になっている人もいるのではないでしょうか。
そのひとつが、低年金の人を支援する「年金生活者支援給付金」です。
対象となる人には、年金に上乗せする形で給付金が支給されます。年金は原則として偶数月に支払われるため、条件を満たす場合は4月15日などの年金支給日に給付金もあわせて振り込まれる仕組みです。
ただし、この制度はすべての年金受給者が対象になるわけではありません。所得や世帯状況などの条件を満たす必要があり、場合によっては申請手続きが必要になります。
この記事では、年金生活者支援給付金の給付額や支給要件、申請方法、通知書の確認ポイントについて整理します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金額には個人差がある
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。

国民年金の平均月額(男女全体・男女計)

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)
ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。
受給中の年金によって、以下3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
【2025年→2026年】年金生活者支援給付金の支給金額
2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から3.2%引き上げとなりました。

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
【2026年度】
・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年額にすると約6万7000円受け取れます。
なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4146円、障害年金生活者支援給付金5727円、遺族年金生活者支援給付金5228円です。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
年金生活者支援給付金の支給対象となる人
年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。
給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。
「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金
昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
年金生活者支援給付金は申請が必要?
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます)。
【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)の確認方法
すでに年金を受給中の人が、所得の低下などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が発送されています。

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金手続きのご案内リーフレット」
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、記載された提出期限までに届くよう、切手を貼って返送しましょう。
提出期限を過ぎてしまっても手続きは可能です。ただし、2026年1月5日までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からの支給となり、「2025年10月分から2026年1月分」の年金生活者支援給付金は受給できなくなります。
なお、2025年1月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、スマートフォンとマイナンバーカードで「電子申請による提出」が可能となっています。
年金生活者支援給付金は対象条件と申請確認が重要
年金生活者支援給付金は、低年金の人の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。
対象となる場合は、年金の支給日にあわせて給付金も振り込まれる仕組みとなっています。
ただし、所得や世帯状況などの条件を満たしている必要があり、すべての年金受給者が対象となるわけではありません。また、状況によっては申請手続きが必要になる場合もあります。
日本年金機構からは、対象となる可能性がある人に対して「緑の封筒」などで案内が届くことがあります。
こうした通知書には給付金の請求方法などが記載されているため、内容をよく確認することが大切です。
年金生活を安定させるためにも、自分が対象となる制度がないかを確認し、必要な手続きを早めに行うことを心がけましょう。
参考資料
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・総務省「個人住民税」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金手続きのご案内リーフレット」
関連記事
【申請しないと0円】シニア向け公的給付7制度を総整理|老齢年金とは別に受け取れるお金とは?
【70歳代のリアル】貯蓄額の平均・中央値はいくら?年金・家計収支から見る「ふつうの老後」
【2026年6月支給分から増額】年金生活者支援給付金は月額5620円に|申請しないと未支給の注意点も解説