【住民税非課税世帯】年金収入「155万円・211万円」の壁! 住民税非課税世帯の判定基準と、国保や介護保険が安くなる「減免制度」の対象者を一挙解説
非課税世帯だけじゃない、課税世帯も安くなる「保険料の減免・優遇措置」を整理

【住民税非課税世帯】年金収入「155万円・211万円」の壁!住民税非課税世帯の判定基準と、国保や介護保険が安くなる「減免制度」の対象者を一挙解説
住民税が非課税かどうかは、単に税金がかからないというだけではありません。
医療費や保険料の軽減、給付金の対象可否など、暮らしに直結するさまざまな支援制度に影響する重要なポイントです。
とはいえ、「年収いくらなら対象になるのか」「自分の世帯は該当するのか」が分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、住民税非課税世帯の基本的な仕組みから年収の目安、利用できる主な優遇制度まで、制度の全体像を整理しながら確認していきます。
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住民税が免除される「住民税非課税世帯」とは?
住民税は、「所得の金額に応じて課税される所得割」と、「一定額を一律で負担する均等割」の2つで構成されています。
これらの両方が非課税となる人を「住民税非課税」といい、世帯全員が非課税の場合は「住民税非課税世帯」と呼ばれます。

そもそも住民税が非課税になる条件とは?
所得割・均等割の両方が非課税になる人とは?
主に次のような方が対象です。
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
・前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
なお、非課税となる所得の目安は自治体によって異なります。
例えば、東京23区内の場合は以下のとおりです。
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限ります。
※23区外にお住まいの方は、均等割額が非課税となる合計所得金額が異なる場合がありますので、お住まいの市町村にお問合せください。
住民税非課税世帯に該当する年収のボーダーラインは?《東京23区(1級地の例)》
住民税の課税可否は、所得の種類や世帯構成によって変わります。ここでは、年金収入のみの場合のおおよその基準を見ていきましょう。

年金収入のみの場合の非課税限度額
【年金収入のみの場合の非課税限度額(東京23区・1級地)】
・単身の高齢者世帯(65歳以上):155万円以下
・高齢者夫婦世帯(65歳以上):211万円以下(配偶者は155万円以下)
東京23区のような「1級地」に該当する自治体では、年金収入が155万円以下(単身世帯の場合)であれば住民税非課税世帯として扱われます。
夫婦世帯の場合は、夫(妻)は211万円以下、配偶者は155万円以下がボーダーラインです。
非課税基準は自治体によって細かな金額が異なるため、正確な判定を知りたいときは、お住まいの市区町村の公式サイトや税務課窓口で確認しておくと安心です。
社会保険料の負担を軽くする制度をチェック!
国民健康保険料や介護保険料の軽減・減免などの優遇措置は「住民税非課税世帯」が対象だと思われがちですが、実は住民税課税世帯であっても、状況に応じて利用できる可能性があります。
「国民健康保険料」の軽減と減免
自営業者やフリーランスの多くが加入する「国民健康保険」には、大きく分けて2つの保険料負担の軽減制度が設けられています。
・軽減制度:前年の所得が国の定める基準を下回る世帯に対し、保険料の一部が所得に応じて「7割・5割・2割」のいずれかの割合で自動的に軽減される制度です。
・減免制度:災害や病気、失業などで急激に収入が落ち込んだ場合などに、お住まいの自治体に個別に申請することで、保険料の「減免」や「納付猶予」を受けられる制度です。住民税課税世帯であっても、状況に応じて申請が可能です。

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
国民年金保険料の免除・納付猶予
自営業者やフリーランスが加入する「国民年金」は、原則として毎月定額の保険料を納付する必要がありますが、所得の減少や失業等により納付が困難な場合には、保険料の全額または一部を免除・猶予する制度があります。
【免除区分】
・全額免除/4分の3免除/半額免除/4分の1免除/納付猶予
【対象者】
・保険料免除制度:本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下である方
・保険料納付猶予制度:20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下である方 (※いずれも課税世帯であっても要件を満たせば対象となります)
介護保険料の減額
生計が困難な方に対して、介護保険料を減額する制度があります。
・第1号被保険者(65歳以上)が対象。減額される金額は自治体ごとに異なる
【東京都江東区の減額例】

段階別介護保険料一覧表(江東区)
上記のように国が設けている制度以外にも、各自治体が独自で行っている助成制度などもあるので、役場の窓口や自治体の公式ホームページ等で確認してみましょう。
まとめ
「住民税非課税世帯」という言葉は、税金がかからない人という印象だけで捉えられがちですが、実際には医療費や保険料の軽減、各種給付の対象可否など、暮らしに密接に関わる大切な基準の一つです。
年収や世帯構成によって判定が変わるため、少し複雑に感じるかもしれませんが、制度の仕組みを知っておくだけでも家計を見直すヒントになります。
また、非課税基準は自治体によって細かな違いがあり、「自分は対象外だと思っていたのに該当していた」というケースも少なくありません。
国の制度だけでなく、自治体独自の減免や助成が用意されていることもあるため、気になる方は一度お住まいの自治体の情報を確認してみるとよいでしょう。
参考資料
・総務省「個人住民税」
・東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」
・厚生労働省「住民税世帯非課税の対象者等」
・江東区「介護保険料の減免・減額制度」
・厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」
・日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
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