【確定申告は2026年3月16日まで】確定申告不要制度の対象になる「2つの条件」をチェック! 申告義務がなくても確定申告した方がよいケースとは?
年金受給者でも確定申告が必要なケースがある!

【確定申告は2026年3月16日まで】確定申告不要制度の対象になる「2つの条件」をチェック!申告義務がなくても確定申告した方がよいケースとは?
確定申告の時期になると、「年金を受給している場合は確定申告が必要なのか」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
実は、公的年金を受け取っている人の中には、一定の条件を満たすことで確定申告が不要になる制度があります。
ただし、すべての年金受給者が対象になるわけではありません。
本記事では、年金受給者が知っておきたい「確定申告不要制度」の仕組みや判断基準を解説します。
さらに、申告義務がなくても確定申告を行った方がよいケースについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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2025年分の確定申告は2026年3月16日まで
2025年分の所得に関する確定申告の提出期限は、2026年3月16日(月)です。
期限を過ぎて申告すると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性があるため注意が必要です。

確定申告の提出期限について
対象者は、期日までに確実に忘れずに確定申告をしましょう。
源泉徴収票とは?年金受給者にも届く重要書類
年金を受給している人には、毎年「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。
これは、1年間に受け取った年金の金額や、そこから差し引かれた所得税などが記載された書類です。
会社員の給与の源泉徴収票と同じように、税金の計算結果を確認するための重要な書類となります。

源泉徴収票
主に記載されている内容は次のとおりです。
・その年に支払われた公的年金の総額
・源泉徴収された所得税額
・社会保険料の控除額
・扶養控除などの情報
この源泉徴収票は、確定申告を行う場合に必要となるだけでなく、「確定申告が必要かどうか」を判断する材料にもなります。
年金受給者は、まずこの書類の内容を確認することが重要です。
年金受給者が「確定申告不要制度」の対象になる条件
公的年金を受給している人でも、一定の条件を満たす場合は確定申告不要制度の対象となり、原則として確定申告を行う必要はありません。
年金受給者で確定申告が不要となる条件は次の2つです。
・公的年金等の収入が年間400万円以下
・年金以外の所得が年間20万円以下
この2つの条件を両方満たしている場合、年金から源泉徴収された所得税によって税金の精算が完了するため、確定申告を行う必要はないとされています。

確定申告不要制度について
ここでいう「年金以外の所得」とは、年金以外に得ている収入から必要経費などを差し引いた所得のことを指します。
たとえば次のようなものが該当します。
・給与収入
・副業収入
・不動産収入
・株式や投資信託の利益
・事業収入
年金を受け取りながら働いている人や、賃貸収入などがある人は、これらの所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になる可能性があります。
なお、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になるケースがある点にも注意しましょう。
申告義務がなくても確定申告した方がよいケース
確定申告不要制度の対象となる場合、原則として申告を行う必要はありません。
しかし、あえて確定申告を行うことで、税金が戻ってくる可能性があります。
これは、年金からあらかじめ所得税が差し引かれているものの、すべての控除が反映されていない場合があるためです。
たとえば、次のような控除を利用できる人は、還付を受けられる場合があります。

確定申告をすることができる方
・医療費控除
・生命保険料控除
・寄附金控除(ふるさと納税)
・雑損控除
・扶養控除
特に医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合に適用できるため、高齢者世帯では該当するケースも少なくありません。
また、民間の生命保険や医療保険に加入している場合、生命保険料控除によって税金が軽減される可能性があります。
確定申告は「義務だから行うもの」というイメージが強いですが、「払いすぎた税金を取り戻す手続き」として活用可能です。
年金受給者はまず源泉徴収票を確認しよう
年金を受給している人の中には、条件を満たすことで確定申告が不要になるケースがあります。
ただし、年金以外の所得がある場合や収入状況によっては、申告が必要になることもあるため注意が必要です。
まずは送付される源泉徴収票を確認し、収入や控除の状況を整理しておくことが大切です。
また、確定申告が義務でない場合でも、医療費控除や生命保険料控除などを利用すれば税金が還付される可能性があります。
「申告不要だから何もしない」と判断するのではなく、自分が対象になる制度や控除がないか一度確認してみることが、家計を守るうえでも重要といえるでしょう。
参考資料
・政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
・国税庁「【所得税及び復興特別所得税の申告等】」
・日本年金機構「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について
・日本年金機構「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」
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