4月15日の年金支給日、夫婦合計で「2万1800円」上乗せ支給されるケースも!「年金生活者支援給付金」の対象者・金額・請求方法を解説
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4月15日の年金支給日、夫婦合計で「2万1800円」上乗せ支給されるケースも!「年金生活者支援給付金」の対象者・金額・請求方法を解説
4月15日は、2026年で2回目の年金支給日です。この日に支給される年金額は、これまでの加入実績によって一人ひとり異なります。
また、天引きされる金額も個人によって差があるため、同じ額面でも手取り額が変わることも考えられます。
そうした中、年金収入やその他の所得が一定の基準額を下回る方には、年金に上乗せする形で「年金生活者支援給付金」が支給されます。
この制度は世帯単位ではなく個人で判定されますが、例えば夫婦ともに要件を満たす場合、4月15日の支給額が合計で2万1800円になるケースもあります。
この記事では、年金生活者支援給付金の対象となる方や支給額、手続きのスケジュールについて詳しく解説していきます。
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「年金生活者支援給付金」の概要と財源について解説
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金などの収入金額やその他の所得が、一定の基準額に満たない場合に受け取れる給付金のことです。
2019年10月から開始された比較的新しい制度で、その財源は消費税の増税分によってまかなわれています。
財源は消費税の増税分でまかなわれています
年金生活者支援給付金の財源については、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」にもはっきりと記されています。
(以下引用)
「年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。」
引用:e-Gov法令検索「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
(以上引用)
基礎年金には老齢・障害・遺族の3種類がありますが、それぞれに対応する形で給付金が設けられています。
支給要件を満たす方の場合、2カ月に1度の公的年金の支給にあわせて、給付金が上乗せされる仕組みです。
年金生活者支援給付金の支給額は?4月15日に夫婦で2万1800円が支給される事例も
気になるのが年金生活者支援給付金の具体的な金額です。給付額は公的年金と同じように、毎年度見直しが行われます。
令和7年度から令和8年度にかけての給付月額の変更点
2025年度(令和7年度)と2026年度(令和8年度)の金額を比較してみましょう。

年金生活者支援給付金の支給金額
2026年度の「年金生活者支援給付金」は、前年度から+3.2%の増額が決定しました。
・老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級 7025円・2級 5620円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
老齢年金生活者支援給付金に関しては、上記の金額はあくまで基準額である点に注意が必要です。
なお、次回の4月15日に支給される分については、2025年度の基準額が適用されることになります。
老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円です。仮に夫婦そろって基準額通りに受け取れる場合、合計の月額は1万900円となります。
4月15日には2カ月分がまとめて支給されるため、夫婦の合計額が2万1800円になる計算です。
実際の支給額は、保険料の納付済み期間や免除期間によって変動します。
では、どのような方がこの給付金の対象となるのでしょうか。
年金生活者支援給付金の対象者となる条件とは?
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があることがわかりました。ここでは、それぞれの支給要件を整理して見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための要件
・65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
・同一世帯の全員が、市町村民税の課税対象外であること
・前年の公的年金などの収入額とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、上記の収入額の計算には含まれません。
※2 所得の合計が基準を少しだけ上回る方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、差額を埋めるための「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件
障害年金生活者支援給付金を受け取るための条件
・障害基礎年金の受給者であること
・前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。

障害年金生活者支援給付金の支給条件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るための条件
・遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得の計算には含まれません。

遺族年金生活者支援給付金の支給条件
どの種類の給付金においても、前年の所得額が支給されるかどうかを判断する上で重要な基準となります。
また、これらの支給要件を満たしていても、給付金は自動的には支給されません。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行うことが必須です。
【注意】年金生活者支援給付金は申請手続きをしないと受け取れません
年金生活者支援給付金の支給対象となった方には、日本年金機構からお知らせと請求書を兼ねた書類が郵送で届きます。
請求書が送られてくる時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。今回は、該当する方が多い2つのパターンを見ていきましょう。
ケース1:これから基礎年金を初めて請求する方

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
・受給権を得る3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて送付されます。
・必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
ケース2:すでに年金を受給中で、新たに対象となった方

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順番に郵送されます。
・電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入し、切手を貼り付けて郵便ポストへ投函します。
2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。
なお、支給要件に該当するかどうか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。
請求書をなくしてしまった場合の対処法
手続きが必須となる年金生活者支援給付金ですが、万が一請求書を紛失してしまったらどうすればよいのでしょうか。
この場合は、給付金専用ダイヤルに電話をして、請求書の再発行について相談することをおすすめします。担当者の案内に従って手続きを進めましょう。
もし手続きでわからないことがあれば、最寄りの年金事務所に問い合わせてみるのも一つの方法です。
記事のまとめ
4月15日の年金支給日には、対象となる方に「年金生活者支援給付金」もあわせて支給されます。
2カ月分がまとめて支給されるため、夫婦ともに基準額を受け取る場合、その合計額は2万1800円にのぼることもあります。
年金生活者支援給付金を受け取るには、必ず請求手続きが必要です。送られてくる書類に記入して返送するだけですが、紛失してしまうケースも考えられます。
過去にさかのぼって給付金を受け取ることはできませんが、これから手続きを行うことは可能です。
対象になるかもしれないと思われる方は、一度ご自身の状況を確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の各種通知書を再発行したいとき」
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