4月15日【ふつうの年金に上乗せ支給がある人とは?】年金生活者支援給付金のイロハ《偶数月に支給される国の給付金》
「年金だけじゃ生活費がまかなえない」60歳代単身世帯の50.7%が実感

4月15日【ふつうの年金に上乗せ支給がある人とは?】年金生活者支援給付金のイロハ《偶数月に支給される国の給付金》
日ごとに春の光が明るさを増し、少しずつ冬の終わりを感じるようになってきました。
2026年度からの新しい生活設計に向けて、将来受け取る年金額や家計のバランスについて具体的に考え始めている方も多いのではないでしょうか。
公的年金の受給額は、現役時代の働き方によって国民年金で5万円台、厚生年金で15万円台と大きな個人差がありますが、一定の所得基準を満たす方を支援する「年金生活者支援給付金」という制度があります。
2026年度はこの給付金も増額改定され、家計を支える重要な上乗せとして注目されています。
また、2025年に成立した法改正により、パートタイマーの方などが直面する「年収106万円の壁」が段階的に廃止されることも決定しました。
社会保険の加入対象が広がることで、シニア世代の働き方や将来の年金額にも少なからず影響が出ることが予想されます。
今回は、2026年度の最新の給付額とともに、これからの働き方に直結する制度改正のポイントを分かりやすく解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
公的年金の受給額はいくら? 広がる個人差の実態
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。

国民年金の平均月額(男女全体・男女計)

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)
ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
年金生活者支援給付金のイロハ《偶数月に支給される国の給付金》
年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。
受給中の年金によって、以下3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
【2025年→2026年】年金生活者支援給付金の支給金額
2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から3.2%引き上げとなりました。

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
【2026年度】
・老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5620円
・障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
・遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万1000円、年額にすると約6万7000円受け取れます。
なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4146円、障害年金生活者支援給付金5727円、遺族年金生活者支援給付金5228円です。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
ふつうの年金に「年金生活者支援給付金」の上乗せ支給がある人とは?
年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。
給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。
「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。
「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金
昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
要注意!申請を忘れるともらえない「年金生活者支援給付金」の申請方法
年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます)。
【毎年9月に順次送付】すでに年金受給中の人に「緑の封筒が届いたら」

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
手続きは毎年必要?
年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
「年金だけじゃ生活費がまかなえない」60歳代単身世帯の50.7%が実感
J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」から、年金エイジのリアルな生活実感を表したデータをみてみましょう。

60歳代・70歳代世帯の生活実感
60歳代の単身世帯では実に半数以上(50.7%)が、二人以上世帯でも約3割(33.6%)が「日常生活費程度もまかなうのが難しい」と回答しており、年金生活の厳しい現実が浮き彫りになっています。
だからこそ、条件を満たす方に支給される「年金生活者支援給付金」は、家計を助ける大切なセーフティネットとなります。
対象となる方には、9月以降に順次「緑の封筒」や「はがき」で通知が届きます。
この給付金は、自ら請求書を返送しない限り受け取ることができません。「もらい損ね」を避けるためにも、通知が届いたら後回しにせず、速やかに手続きを行いましょう。
参考資料
・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・総務省「個人住民税」
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