最新【年金生活者支援給付金】2026年度分から「ひとり1万1240円」上乗せになるのは? 対象者と申請手続きをやさしく解説
- 年金に上乗せされる給付|年金生活者支援給付金の基本
- 支給対象は3種類|老齢・障害・遺族それぞれの条件
- 「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
- 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
- 【2026年度】給付額はいくら?+3.2%の増額
- 【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額
- 請求手続きは3つのケース|封筒の色で確認
- 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
- 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)
- 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)
- 支給判断の基準となる「住民税非課税世帯」
- 《住民税のキホン》均等割・所得割ともに支払い免除=「住民税非課税」
- 住民税が非課税となる要件は3つ
- 年金+αの支援制度を確認しておこう
低年金世帯を支える国の給付制度|老齢・障害・遺族の3種類と「緑の封筒」手続きの流れ

最新【年金生活者支援給付金】2026年度分から「ひとり1万1240円」上乗せになるのは?対象者と申請手続きをやさしく解説
3月は年度末を迎え、年金や社会保障制度について改めて確認する人が増える時期です。
特に物価上昇が続くなか、年金以外に利用できる公的支援制度があるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
その一つが、低年金の人の生活を支える「年金生活者支援給付金」です。この制度は、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者のうち、一定の条件を満たす人に対して年金とは別に支給される給付金です。
2026年度は給付基準額の見直しも行われる予定です。
この記事では、年金生活者支援給付金の対象条件や2026年度の給付額、申請方法、さらに案内として届くことがある「緑の封筒」の手続きの流れについて整理して解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金に上乗せされる給付|年金生活者支援給付金の基本

年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
・老齢年金生活者支援給付金
・障害年金生活者支援給付金
・遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
支給対象は3種類|老齢・障害・遺族それぞれの条件
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が設定されています。3種類共通の基準は、受給者本人の「前年の所得」です。
老齢年金生活者支援給付金には、これに加えいくつかの要件が加わります。
「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の対象者
・それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
・前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
【2026年度】給付額はいくら?+3.2%の増額
2026年度の年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき、+3.2%の増額となりました。
【2026年度】年金生活者支援給付金の給付額

年金生活者支援給付金の給付額
・老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
・障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
・遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
年金支給日に2ヶ月分がまとめて振り込まれるため、例えば老齢年金生活者支援給付金では1回あたり「1万1240円」が上乗せで支給となります。
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が計算されます。
請求手続きは3つのケース|封筒の色で確認

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。
年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。
【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。
【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。
電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。
支給判断の基準となる「住民税非課税世帯」
老齢年金生活者支援給付金の支給要件に含まれる「住民税非課税世帯」という区分は、さまざまな公的支援や給付金の対象判定基準として広く用いられています。
《住民税のキホン》均等割・所得割ともに支払い免除=「住民税非課税」

住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に支払う地方税で、その地域の公共サービスやインフラ整備の財源となります。
個人住民税は、所得に応じて税額が決まる「所得割」、所得に関係なく一律課税となる「均等割」の合計です。
「住民税非課税」は、均等割・所得割どちらも免除となるケースです。そして世帯全員が住民税非課税となる世帯は「住民税非課税世帯」となります。
※なお「住民税の所得割のみ非課税」となる区分もあります。
住民税が非課税となる要件は3つ
以下の3つのいずれかに該当する場合、住民税が非課税となります。
・生活保護を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得が135万円以下である
・前年の所得が各市町村の基準を下回る
上記の1と2は全国共通の要件ですが、3の所得要件については、自治体ごとに基準が異なります。
また、同じ所得基準であっても、扶養親族の人数、収入の種類、年金収入の場合は年齢などによって、非課税となるボーダーラインは変動します。
ご自身の世帯が住民税非課税世帯に該当するかどうか、または何らかの支援制度の対象となるかについて詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせいただくことをお勧めします。
年金+αの支援制度を確認しておこう
年金生活者支援給付金は、低年金の人の生活を支えるために設けられた制度で、条件を満たす場合は年金とは別に給付金が支給されます。
対象となるのは、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者のうち、住民税非課税などの要件を満たす人です。
2026年度は給付基準額の見直しが行われ、対象者によっては2か月分で1万1240円程度の上乗せとなるケースもあります。家計にとっては大きな支えとなる可能性がある制度といえるでしょう。
ただし、この制度は条件を満たしていても請求手続きを行わなければ支給されない場合があります。手続き案内として「緑の封筒」などの通知が届くこともあるため、内容を確認して必要な手続きを進めることが大切です。
3月は年度替わりを前に制度を見直す良いタイミングでもあります。自分が対象となる可能性があるかどうかを確認し、受け取り漏れがないよう早めにチェックしておくとよいでしょう。
参考資料
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送を行います」
・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金」
・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
・日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
・総務省「個人住民税」
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