【75歳以上 後期高齢者シニア】医療費負担割合が最も高い「3割」になる《現役並み所得》の判定基準とは?

「終わらない支出」になりやすい高齢期の医療費、数年後に効いてくる「自己負担割合の差」

【75歳以上】まず押さえたい「後期高齢者医療制度」の仕組み, 《負担割合の基本》後期高齢者医療制度「1・2・3割」の分かれ目, 【75歳以上 後期高齢者シニア】医療費負担割合が最も高い「3割」になる《現役並み所得》の基準とは?, 【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準, 1割【一般の所得者】, 2割【一定以上の所得がある方】, 3割【現役並み所得者】, 【フローチャートで確認】後期高齢者医療制度「医療費の窓口負担割合」は?, 【ポイント解説】家族構成で変わる窓口負担割合, 数字で見る「高齢期の医療費」はどこまで増えるのか, データが示す「高齢期の医療費水準」, 医療費が増える背景にある「受診の多様化」, 医療費は「終わらない支出」になりやすい, 自己負担割合の差が、数年後に効いてくる, 数字で見えにくい「将来の家計リスク」, まとめにかえて|後期高齢者医療制度で押さえるべきポイント

【75歳以上 後期高齢者シニア】医療費負担割合が最も高い「3割」になる《現役並み所得》の判定基準とは?

2026年を迎え、「団塊の世代」はすべて75歳以上となりました。日本の高齢化は新たな段階に入り、医療制度の影響が、より多くの世帯で現実的な問題として表れ始めています。

寒さも和らぎ、本格的な春の訪れを感じる季節となりました。新年度を目前に控え、家計の見直しや総点検をされているご家庭も多いのではないでしょうか。

高齢になるほど医療費は増えやすく、年金を中心とした収入で暮らす世帯にとっては、毎月の支出を圧迫する要因になりがちです。「老後資金は本当に足りるのか」と、将来への不安を抱く声も少なくありません。

なかでも後期高齢者医療制度では、75歳から医療費の自己負担の仕組みが変わります。

これまで2割負担の世帯に適用されていた負担軽減のための特例措置が、2025年9月を区切りに終了しました。そこから半年が経過した今、実際に医療費の負担増を実感するケースも出てきています。

後期高齢者の窓口負担割合は、世帯の所得状況によって1割・2割・3割に分かれており、ご自身やご家族がどこに当てはまるのか、その判定基準を正しく理解しておくことが重要です。

本記事では、新年度に向けて後期高齢者医療制度の全体像をおさらいしつつ、自己負担割合を左右する「収入(所得)の目安」について、具体的に見ていきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【75歳以上】まず押さえたい「後期高齢者医療制度」の仕組み

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。原則として、75歳の誕生日を迎えた時点で、加入していた保険の種類や就労状況に関係なく、この制度へ自動的に移行します。

また、65〜74歳であっても、一定の障害認定を受けた場合には、本人の申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。

制度への切り替えに際して、特別な手続きは必要ありません。保険証(または資格確認書)は、居住地の都道府県ごとに設置されている広域連合から新たに交付されます。

後期高齢者医療制度へ切り替わると、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は一律ではなくなります。

世帯の所得水準や課税の状況に応じて、1割・2割・3割のいずれかが適用され、結果として実際に支払う医療費の金額には大きな差が生じます。

では、この後期高齢者医療制度において、窓口負担割合がどのような基準で判定されているのかを見ていきましょう。

《負担割合の基本》後期高齢者医療制度「1・2・3割」の分かれ目

後期高齢者医療制度では、医療機関で支払う自己負担の割合は、被保険者の所得水準をもとに3つの区分に分けられます。判定は世帯単位で行われ、以下のいずれかが適用されます。

1割負担:標準的な所得水準の人

多くの後期高齢者が該当する区分で、特別な要件に該当しない場合はこの1割負担となります。

2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある人

1割負担と3割負担の中間に位置する区分で、所得が一定基準を上回った場合に適用されます(※制度導入当初は医療費の急激な負担増を防ぐため、2025年9月末まで「2割負担の人への配慮措置」が設けられていましたが、この措置はすでに終了しています)。

3割負担:現役世代と同程度の所得がある人

課税所得や収入額が高く、「現役並みの所得」と判断される場合に適用され、最も高い3割負担が求められます。

【75歳以上 後期高齢者シニア】医療費負担割合が最も高い「3割」になる《現役並み所得》の基準とは?

窓口負担割合の判定は、被保険者本人だけでなく、同じ世帯に属する被保険者全員の所得状況をもとに行われます。

この判定は毎年8月に定期的に見直されるほか、所得の修正や世帯構成の変更があった場合にも、随時再判定されます。

【早見表】後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

ご自身やご家族がどの区分に該当するか、その判定基準となる所得や収入の具体的な目安について詳しく解説します。

1割【一般の所得者】

下記の2割、3割に該当しない場合

2割【一定以上の所得がある方】

次の①と②の両方に該当する場合

・①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。

・②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

・1人の場合は200万円以上

・2人以上の場合は合計320万円以上

3割【現役並み所得者】

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合

上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。

・世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上

・世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上

・世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上

【フローチャートで確認】後期高齢者医療制度「医療費の窓口負担割合」は?

後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合は、所得区分によって決まりますが、その判定はフローチャートを使うと全体像を把握しやすくなります。

世帯の課税状況や収入水準を順に確認していくことで、自身が「1割・2割・3割」のどれに該当するのかを整理できます。

実際の負担割合は、後期高齢者医療資格確認書の券面に明記されています。紙の資格確認書を利用している場合は、記載内容を確認することで、現在の自己負担割合を把握できます。

一方、マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータル上で負担割合を確認することが可能です。医療機関を受診する前に確認しておくことで、自己負担額の目安を持ったうえで受診できます。

【ポイント解説】家族構成で変わる窓口負担割合

後期高齢者医療制度では、医療費の窓口負担割合を判定する際、個人ごとの収入だけを見るのではなく、同一世帯に属する後期高齢者全員の所得状況を合算して判断する仕組みが採られています。

そのため、「本人の収入が少ない=負担は軽い」とは必ずしも言えない点に注意が必要です。

具体的には、本人の年金収入が比較的低い場合でも、同じ世帯にいる配偶者などに一定以上の所得があると、世帯全体として「現役並み所得者」と判定されることがあります。この判定を受けると、医療機関での自己負担割合は3割となります。

判定基準のひとつとして押さえておきたいのが、世帯内に課税所得145万円以上の後期高齢者がいるかどうかという点です。該当者がいる場合、その世帯は原則として現役並み所得者とみなされ、3割負担となる可能性が高くなります。

特に、夫婦のうち一方に収入や年金が集中している世帯では、単身世帯と比べて世帯合算による判定基準を超えやすい傾向があります。

「自分個人の所得」ではなく、配偶者を含めた世帯全体の所得水準によって負担割合が決まるという制度の考え方を、事前に理解しておくことが重要です。

数字で見る「高齢期の医療費」はどこまで増えるのか

老後の支出のなかで、医療費はとくに先が読みづらい項目です。その理由は、体調の変化とともに支出額が段階的に引き上がり、元の水準に戻りにくい構造を持っているからです。

まずは、データから高齢期の医療費がどの程度の規模になるのかを確認してみましょう。

年齢別国民医療費

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出所:厚生労働省「令和5年度 国民医療費の概況」

データが示す「高齢期の医療費水準」

厚生労働省「令和5年度 国民医療費の概況」によると、65歳以上の人口1人あたり国民医療費は、2023年時点で年間79万7200円となっています。

これは全年齢平均と比べても高い水準であり、高齢期に入ることで医療費負担が大きくなる傾向が明確に表れています。

さらに75歳以降では、人口1人あたりの国民医療費は年間およそ95万円にまで増加します。年齢が上がるにつれて、医療費が一段階引き上がる構造になっている点は見逃せません。

医療費が増える背景にある「受診の多様化」

75歳以降は、単一の病気を治療するというより、複数の症状や慢性的な不調と付き合っていくケースが増えていきます。

その結果、内科に加えて整形外科や眼科、歯科など、複数の診療科を並行して受診する状況が生まれやすくなります。

通院回数や処方薬が増えることで、医療費は一時的な支出ではなく、毎月ほぼ一定額が発生する支出へと性質を変えていきます。

医療費は「終わらない支出」になりやすい

治療が一段落した後も、再発防止や経過観察のための定期通院や検査が長期に続くことは珍しくありません。こうした医療費は突発的な出費ではなく、半ば固定費のように家計に組み込まれていく点が特徴です。

そのため、医療費は「今年はいくらだったか」よりも、「この水準が今後も続く可能性」を前提に考える必要があります。

自己負担割合の差が、数年後に効いてくる

医療費の総額が大きくなるほど、窓口での自己負担割合の違いは無視できなくなります。1割・2割・3割という差は、1回の受診では小さく見えても、数年単位で積み重なることで支払総額に大きな差を生みます。

医療費が継続的に発生する状況では、負担割合の違いが生活費や貯蓄の取り崩しペースにまで影響を及ぼします。

数字で見えにくい「将来の家計リスク」

医療費は、今すぐ家計を圧迫しなくても、数年後に効いてくる支出です。毎月の収支が成り立っているように見えても、医療費が高い水準で固定化することで、資産残高への影響は確実に大きくなります。

老後の家計を考える際には、目先の金額だけでなく、医療費が増えた状態が続く可能性を前提に、制度や負担割合を確認しておくことが重要といえるでしょう。

まとめにかえて|後期高齢者医療制度で押さえるべきポイント

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子ども・子育て支援金「被保険者一人あたりの支援金額」令和8年度の試算

後期高齢者医療制度の窓口負担割合は、所得水準や世帯構成によって決まりますが、今後も制度を取り巻く環境は変化していく可能性があります。

2026年4月からは、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が始まり、後期高齢者医療制度においても、被保険者一人あたり月額約200円程度(※)が保険料に上乗せされる見込みです。

少子高齢化が進む中で、シニア世代の医療保険料や自己負担が今後も増える可能性は否定できません。制度の仕組みや変更点を正しく把握し、医療費の増加も含めた家計シミュレーションを行っておくことが、老後の安心につながる土台となるでしょう。

※支援金額は、お住まいの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決まります。支援金額の月額についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。なお、後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。また、令和8年4月分からの拠出となりますが、具体的な徴収開始時期はご加入の広域連合にお問い合わせください。

参考資料

・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

・厚生労働省「令和5年度 国民医療費の概況」

・こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

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