年金だけじゃない! 60歳代から申請できる「もらえるお金」5つの制度とは?

定年後の失業・再就職も対象!申請必須の手続きを確認

シニアの収入設計【基本戦略】年金と仕事のバランスをどう考えるか, 【働くシニア必見】雇用保険から支給される給付金3制度を解説, 65歳未満が対象「再就職手当」とは, 賃金が下がった場合に「高年齢雇用継続給付」, 65歳以上が失業したときの「高年齢求職者給付金」, 【年金にプラス】申請でもらえる上乗せ給付2つの制度, 所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」, 年金の家族手当「加給年金」とは, 2025年制度改正で遺族厚生年金はどう変わる?見直しの要点, 遺族厚生年金の男女差解消に向けた変更点, まとめ:新年度に向けて「申請が必要な給付金」の確認と活用法

年金だけじゃない!60歳代から申請できる「もらえるお金」5つの制度とは?

新年度を目前に控えた3月は、生活設計を見直す絶好の機会です。

特にシニア世代にとって、公的年金だけでは生活に不安を感じる方も少なくありません。実は、年金とは別に「申請しないと受け取れない公的給付」があり、家計の大きな助けとなります。

これらの制度は厚生労働省などが管轄しており、一定の条件を満たせば、年金に上乗せされたり、働きながらでも受給できたりします。

この記事では、60歳や65歳以上の方を対象とした主要な給付制度を整理し、申請漏れを防ぐための重要なポイントを詳しく解説します。

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シニアの収入設計【基本戦略】年金と仕事のバランスをどう考えるか

内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によれば、65~69歳の男性の6割超、女性の4割超が就労している状況です。70歳代前半でも、男性の約4割、女性の2割以上が仕事を継続しています。

年齢が上がるにつれて就労者の割合は緩やかに減少しますが、シニア層全体で見ると就業率は上昇傾向にあります。

しかし、60歳を境に給与が減少する事例は少なくありません。また、現役時代と同じように希望の職に就けなかったり、健康上の問題で就労が困難になったりする可能性も考えられます。

厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳です。老齢年金の受給世代である65歳以上のシニアにとって、「就労」は「公的年金」と並び、長期化する老後の生活を支えるための重要な基盤となっています。

この後の章では、シニア世代を対象とした給付金や手当のうち、自ら申請しないと受け取れない「雇用保険関連の給付」と「公的年金への上乗se給付」について、具体的に整理して解説していきます。

【働くシニア必見】雇用保険から支給される給付金3制度を解説

就労意欲のあるシニアを支援する「雇用保険関連」の給付金制度を3つご紹介します。

65歳未満が対象「再就職手当」とは

再就職手当は、失業後の早期の再就職を支援するための制度です。失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、手当の支給額が多くなる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための条件

・対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当を受けられる方

・支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用するなど、定められた要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率は?

・手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により、給付率が以下のように異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

再就職手当の支給額について

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なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合は、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

賃金が下がった場合に「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給条件

・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者

・支給条件:賃金が60歳到達時点の75%未満の状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付【早見表】

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出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となるため注意が必要です。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

65歳以上が失業したときの「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として受け取れる給付です。

高年齢求職者給付金の対象者と支給要件

・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方

・支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります。

高年齢求職者給付金の支給額

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出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・支給額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が4週間に1度、失業認定後に支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。

【年金にプラス】申請でもらえる上乗せ給付2つの制度

シニアの生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。

ここでは、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした際に、年金額に上乗せして支給される2つの給付制度について解説します。

所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定基準以下の方が対象となる給付金です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応した給付金が用意されています。

本記事では、特にシニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて説明します。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

・同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること

・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円と定められています。

ただし、これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて計算されます。具体的には、以下の①と②を合計した金額となります。

①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月

②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2026年度は「月額5620円=年額6万7440円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

年金の家族手当「加給年金」とは

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金の受給者が、自身より年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。

加給年金の支給条件

厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)

65歳到達後(または定額部分の支給開始後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定や退職改定(または70歳到達)の時点

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。

ただし、対象となる配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している期間は、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の支給額

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出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

・配偶者:23万9300円

・1人目・2人目の子:各23万9300円

・3人目以降の子:各7万9800円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金の支給は、対象の配偶者が65歳に達すると終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、特定の要件を満たす場合には、代わりに「振替加算」が老齢基礎年金に加算されることがあります。

2025年制度改正で遺族厚生年金はどう変わる?見直しの要点

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」では、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の構築が主な目的の一つとされています。

この改正には、通称「106万円の壁」に関わる社会保険の適用拡大だけでなく、遺族年金制度の見直しも含まれています。

遺族厚生年金の男女差解消に向けた変更点

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出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

現行の遺族厚生年金制度には、受給者の性別によって以下のような違いが存在します。

現行の制度

・女性

・男性

このような男女間の差異をなくすための見直しは、男性は2028年4月から、女性は同月から20年間かけて段階的に実施される予定です。

改正後の制度

・男女共通

また、今回の改正では「遺族基礎年金」に関する見直しも行われました。

これまで同一生計の父または母が受給できなかった場合でも、2028年4月以降は、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。

まとめ:新年度に向けて「申請が必要な給付金」の確認と活用法

シニアを対象とした公的給付制度には、受給要件を満たしていても自ら「申請」しなければ支給されないものが数多く存在します。制度を知らないままだと、本来受け取れるはずのお金を見逃すことになりかねません。

特に、再就職、失業、年金の受給開始といった人生の節目で対象となる場合が多いため、注意が必要です。

年金生活者支援給付金や加給年金のように、所得や家族の状況によって受給できるかどうかが決まる制度もあります。自分が対象になるか、一度しっかりと確認することが大切です。物価の上昇が続くなか、これらの制度をうまく活用することが家計の安定につながるでしょう。

3月は、制度内容の確認や手続きの準備を始めるのに適した時期です。新年度を迎える前に、自身が該当する給付金がないかを確認し、必要な手続きを早めに進めることをおすすめします。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得

・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「か行 加給年金額」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

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