原則75歳以上は加入【後期高齢者医療制度】窓口負担「2割の人」年金収入+その他の合計所得はいくら?《単身世帯・複数世帯》の基準

年代別の1人当たり医療費はいくら?シニア世代の平均額を確認

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原則75歳以上は加入【後期高齢者医療制度】窓口負担「2割の人」年金収入+その他の合計所得はいくら?《単身世帯・複数世帯》の基準

2026年3月も下旬となり、春の訪れとともに新年度の準備を進めている方も多いのではないでしょうか。

家計の見直しを行うこの時期、特に75歳以上の「後期高齢者」がいる世帯では、医療費が大きな関心事となります。

後期高齢者の医療費窓口負担は原則1割ですが、所得によっては「2割負担」となる場合があります。

この判定は、年金収入だけでなく他の所得も合算して行われ、単身か複数世帯かによって基準額も変わるため、仕組みが少し複雑です。

2025年秋に負担増を緩和する配慮措置が終了したこともあり、医療費負担への意識は高まっています。

この記事では、家計管理に役立つ知識として、後期高齢者の医療費が「2割負担」になる所得の具体的なボーダーラインをわかりやすく解説します。

ご自身やご家族がどの区分に当てはまるか、一緒に確認していきましょう。

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年代別の1人当たり医療費はいくら?シニア世代の平均額を確認

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年齢階級別1人当たり医療費(令和4年度、医療保険制度分)

高齢になると、医療費は年齢とともに増加する傾向にあります。

厚生労働省が公表した「年齢階級別1人当たり医療費(令和4年度、医療保険制度分)」を基に、60歳以上の年代別に1人当たりの医療費合計と、そのうち「入院+食事・生活療養」が占める割合を確認していきます。

60歳以上における1人当たり医療費の推移

・60~64歳:38万円

・65~69歳:48万1000円

・70~74歳:61万6000円

・75~79歳:77万3000円

・80~84歳:92万2000円

・85~89歳:107万1000円

・90~94歳:117万9000円

・95~99歳:125万8000円

・100歳以上:123万2000円

データを見ると、医療費の合計額は60歳代前半の38万円から90歳代後半には125万円を超え、約3.3倍にまで増えています。

この増加の主な要因は「入院+食事・生活療養」に関連する費用です。

70歳代までは通院治療が中心ですが、80歳代になると医療費の半分以上を、90歳代では70%近くを「入院+食事・生活療養」の費用が占めるようになります。

国の高額療養費制度を利用したとしても、毎月の上限額までの自己負担は発生します。それに加えて、食事代や差額ベッド代(全額自己負担)などの費用もかかるため、注意が必要です。

また、介護費用も考慮する必要があります。生命保険文化センターの「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」によれば、介護のための一時的な費用の合計は平均で47万円、月々の費用は平均9万円となっています。

もちろん、実際に必要となる金額は、要介護度や介護を受ける場所によって個人差が生じます。

※1:住宅改造や介護用ベッドの購入費など

※2:いずれも公的介護保険サービスの自己負担費用を含む

厚生労働省の「令和6年簡易生命表」によると、日本の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳です。

長寿化が進む現代において、長期入院や介護にかかる費用を想定し、その間の生活をどう支えるかという視点を持ったライフプランニングが不可欠といえるでしょう。

高齢者世帯の平均所得はどのくらい?所得事情をデータで解説

次に、高齢者世帯の所得について見ていきましょう。

厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に、高齢者世帯(※)の1世帯当たり平均所得額を確認します。

この調査によると、高齢者世帯の平均総所得は年間314万8000円であり、月額にすると約26万円に相当します。

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高齢者の年間所得の平均

※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯

高齢者世帯の平均所得金額、その内訳とは

総所得:314万8000円 (100.0%)

【内訳】(カッコ内は総所得に占める割合)

・稼働所得:79万7000円(25.3%)

・公的年金・恩給:200万円(63.5%)

・財産所得:14万4000円 (4.6%)

・公的年金・恩給以外の社会保障給付金:1万8000円 (0.6%)

・仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得18万9000円(6.0%)

所得の内訳を見ると、全体の約3分の2を「公的年金」(月額約16万6000円)が占めています。

次いで多いのが「雇用者所得」で、全体の約2割(月額約5万5000円)です。

このデータから、高齢者世帯の家計は公的年金を主な柱とし、就労収入で補っているという実情がわかります。

※雇用者所得:世帯員が勤め先から支払いを受けた給料・賃金・賞与の合計金額で、税金や社会保険料を含む

続いて、「後期高齢者医療制度」の加入対象や保険料の仕組みについて見ていきましょう。

75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」の基本

後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度のひとつです。

原則として75歳以上の方、および65歳から74歳で一定の障害認定を受けた方が対象となります。

働いているかどうかに関わらず、75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険、共済組合などから自動的にこの制度へ移行します。

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後期高齢者医療制度とは

保険料は、加入者全員が同じ額を負担する「均等割」と、前年の所得に応じて決まる「所得割」の合計で算出されます。

なお、具体的な保険料率は、お住まいの都道府県ごとに設定されています。

後期高齢者医療制度の自己負担割合「1割・2割・3割」の区分とは

後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、所得に応じて「1割」「2割」「3割」の3段階に分かれています。

一般的な所得の方は1割負担、現役世代並みの所得がある方は3割負担が基本です。

そして、2022年10月1日からは、一定以上の所得がある方を対象に、新たに「2割負担」の区分が設けられました。

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後期高齢者医療制度の窓口負担割合

厚生労働省の推計によると、後期高齢者医療制度の加入者のうち約370万人が2割負担の対象となり、これは全体の約2割に相当します。

2割負担の導入に伴い設けられていた負担軽減のための配慮措置は、2025年9月末で終了しました。

2025年9月末で終了した「2割負担」への配慮措置について

2022年10月に新設された「2割負担」の区分ですが、対象者の急激な負担増を緩和するため、施行から2025年9月30日までの3年間、特別な配慮措置が実施されていました。

この措置は、2割負担への変更によって増えた自己負担額を、1カ月あたり最大3000円までに抑えるというものでした。

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「2割負担」2025年9月30日まで配慮措置

この配慮措置はすでに終了しているため、1割負担から2割負担になった方は、医療費の自己負担額が以前より増えている状況です。

次の章では、具体的にどのような所得の方が「2割負担」の対象になるのか、その基準を詳しく見ていきます。

窓口負担が2割になる人の「年金収入+その他所得」のボーダーライン

後期高齢者医療制度の加入者で、以下の(1)と(2)の両方の条件を満たす場合、医療費の自己負担割合が「2割」に該当します。

・1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。

・2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。

※1「年金収入」は、公的年金控除等を差し引く前の金額です。遺族年金や障害年金は含みません。

※2「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

参考として、ご自身やご家族が2割負担に該当するかどうかを、以下のフローチャートで確認してみましょう。

フローチャートで確認!医療費2割負担の判定基準

75歳以上の方の医療費自己負担割合が2割になるかどうかは、世帯全体の課税所得や年金収入などに基づいて判断されます。

具体的には、「課税所得28万円以上」という条件に加えて、「年金収入とその他の所得の合計額」が一定の基準を超える場合に、窓口での負担が2割となります。

・単身世帯:「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上

・複数世帯:「年金収入+その他の合計所得」が合計320万円以上

ご自身やご家族がどの負担割合に当てはまるか、厚生労働省が公開している以下のフローチャートで確認してみることをおすすめします。

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【後期高齢者医療制度】「窓口負担割合」フローチャート

医療費の支払いが困難な場合の「一部負担金の減免制度」とは

経済的な事情で医療費の自己負担額の支払いが困難になることもあるかもしれません。

そうした場合、お住まいの都道府県や市区町村が設ける特定の要件を満たせば、自己負担金の免除や減額といった支援制度を利用できる可能性があります。

一例として、東京都で定められている要件をご紹介します。

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東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件

・被保険者または世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき

・世帯主または主たる生計維持者が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良その他のこれらに類する理由により収入が著しく減少したとき

・世帯主または主たる生計維持者が、事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

・世帯主または主たる生計維持者が、重篤な疫病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または91日以上の入院をしたとき(被保険者のみの世帯である場合を除く)

減免が適用される期間は、申請日から最長で6カ月ですが、個々の状況に応じて判断されます。

手続きはお住まいの市区町村の担当窓口で行えます。

申請理由や世帯の状況により必要な書類が異なるため、事前に窓口に問い合わせておくとスムーズでしょう。

【シニアの医療費】世帯状況に応じた判定基準を理解し、家計管理に活かそう

後期高齢者の医療費が2割負担となるのは、住民税の課税所得が28万円以上で、かつ年金収入とその他所得の合計額が「単身世帯で200万円以上」または「複数世帯で合計320万円以上」の場合です。

この基準を理解しておくことは、将来の家計支出を見通し、計画的な生活を送るうえで重要になります。

まずは、お手元にある納税通知書や確定申告書の控えなどで、ご自身の所得状況を確認してみてはいかがでしょうか。

医療費の自己負担割合は健康保険証(被保険者証)で確認できますが、所得状況によっては年度の途中で変更されることもあります。

制度の仕組みをきちんと理解し、利用できる公的支援も活用しながら、安心して暮らせるシニアライフを計画しましょう。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」

・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

・東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

・厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明

・厚生労働省「年齢階級別1人当たり医療費」

・生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」

・厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」1 主な年齢の平均余命

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