75歳からの医療費が「3割負担」になる年収383万円の壁とは? 後期高齢者医療制度の単身・夫婦別の判定ルールを確認

年金月32万円以上で3割負担に?1割・2割・3割が決まる基準を分かりやすく解説

「後期高齢者医療制度」とは?, 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」, 現役並み所得者:3割, 一定以上所得のある人:2割, 一般所得者等:1割, 年金収入だけなら3割負担になるケースは少ない

75歳からの医療費が「3割負担」になる年収383万円の壁とは?後期高齢者医療制度の単身・夫婦別の判定ルールを確認

75歳を迎えると、医療保険は自動的に「後期高齢者医療制度」へ切り替わります。

この制度では、医療費の自己負担割合が所得に応じて変わるため、「自分は何割負担なのか」を把握しておくことが大切です。

なかでも見落としがちなのが、3割負担の判定基準です。「年金収入が少ないから関係ない」と思っていても、年金以外の収入や世帯全体の状況によっては、思わぬ負担割合が適用されるケースがあります。

また、単身世帯と夫婦世帯では判定のルールが異なります。「同じ収入なのに、なぜ負担割合が違うのか」と感じた方は、ぜひ本記事で仕組みを確認してみてください。

後期高齢者医療制度の基本から、3割負担になる「年収383万円の壁」の具体的な判定ルールまで、わかりやすく解説します。

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「後期高齢者医療制度」とは?

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。

制度が設けられた背景には、高齢化の進行に伴う医療費の急増があります。

かつては高齢者も国民健康保険や協会けんぽ・健康保険組合といった被用者保険に加入していましたが、医療費の膨張とともに現役世代と高齢者の間で負担の不均衡が深刻化し、既存の枠組みのなかで制度を安定的に運営することが難しくなっていきました。

こうした課題を受け、高齢者専用の独立した医療制度として新たに創設されたのが後期高齢者医療制度です。

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後期高齢者医療制度とは

日本に住民票がある方は、75歳の誕生日を迎えた時点で自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。

個別の申請手続きは不要で、個別の申請手続きは不要で、お住まいの市区町村から(※2026年7月末までの暫定措置として)「資格確認書」が郵送で届きます。

なお、65歳以上で一定の障害がある場合には、本人の申請によって75歳未満でも加入できる特例(障害認定による特例加入)も設けられています。

【後期高齢者医療制度】窓口負担割合は所得に応じて「1割・2割・3割」

後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。

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後期高齢者医療制度について

現役並み所得者:3割

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合

上記に加えて、以下の収入等の要件を満たす人。

・世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上

・世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上

一定以上所得のある人:2割

次の①と②の両方に該当する場合

①同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。

②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

・1人の場合は200万円以上

・2人以上の場合は合計320万円以上

一般所得者等:1割

上記の3割・2割に該当しない、以下のような世帯

・課税所得28万円未満

・世帯全員が住民税非課税

年金収入だけなら3割負担になるケースは少ない

公的年金の収入が年間383万円(月額換算で約32万円)を超えると、医療費の自己負担割合が3割となる可能性があります。では、実際にこの水準に該当する人はどのくらいいるのでしょうか。

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【年金一覧表】厚生年金+国民年金「男女別」受給月額

厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」で受給額ごとの分布を確認すると、厚生年金(第1号)を含めて月額30万円以上を受け取っている人は約1万9000人にとどまります。受給者全体から見れば、ごく少数といえる水準です。

このことから、年金収入のみで生活している場合、医療費の自己負担割合は1割または2割に収まるケースが大半と考えられます。

ただし、自己負担割合は年金収入だけで決まるわけではありません。不動産収入や金融資産からの運用益など年金以外の所得、あるいは同居する家族を含めた世帯全体の収入状況によっても変わります。

「年金額が少ないから1割のはず」と思い込まず、自身の所得区分をあらかじめ確認しておくことが大切です。

まとめ

後期高齢者医療制度では、75歳を迎えると所得に応じて1割・2割・3割の窓口負担が適用されます。

年金収入のみで生活している場合、3割負担の基準となる年収383万円(月額換算で約32万円)を超えるケースは少なく、大半の方は1割または2割に収まると考えられます。

ただし、自己負担割合は年金収入だけで決まるわけではありません。

また、単身世帯と夫婦世帯では判定ルールが異なる点にも注意が必要です。お住まいの市区町村や後期高齢者医療広域連合の窓口で、自分の負担割合を一度確認しておくと安心でしょう。

参考資料

・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

・厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

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