【申請しないとゼロ円】60歳・65歳以上のシニア向け給付金5選! 年金上乗せ+雇用保険で受給できる公的制度まとめ
《申請しないともらえない》年金に上乗せされる2制度・働くシニアが対象の雇用保険3給付とは?

【申請しないとゼロ円】60歳・65歳以上のシニア向け給付金5選!年金上乗せ+雇用保険で受給できる公的制度まとめ
春の気配が深まる2026年3月下旬、新年度を目前に控え、生活設計を見直す方も多いのではないでしょうか。
しかし、依然として続く物価上昇の波は、特にシニア世代の家計に重くのしかかっています。
年金の支給額が改定されても、日々の支出増を考えると、生活にゆとりが生まれたとは感じにくいのが実情かもしれません。
このような状況で、ぜひ知っておきたいのが「申請しないと受け取れない公的給付」の存在です。
実は、60歳以上の方を対象とした支援制度は国や自治体によって複数用意されていますが、その多くは条件を満たしていても自動的に支給されるわけではありません。
この記事では、年金とは別に受給できる可能性がある代表的な5つの給付金について詳しく解説します。
ご自身が対象かどうかを確認し、利用できる制度を見落とさないためのポイントを押さえていきましょう。
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【要注意】申請しないと受け取れない公的給付金とは?見落としがちなポイント
公的年金である老齢年金や障害年金、遺族年金は、生活を支える重要な社会保障制度です。
しかし、これらの年金は受給要件を満たせば自動的に支給が開始されるものではありません。
年金を受け取るには、ご自身で「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

年金請求書
同様に、国や自治体が提供する多くの「手当」「給付金」「補助金」なども、受け取るためには申請手続きが不可欠です。
もし申請期限を過ぎてしまったり、必要な添付書類に不備があったりすると、本来受給できるはずの給付が減額されたり、最悪の場合は受け取れなくなったりする恐れもあります。
公的な支援制度を必要な時に確実に活用するためには、どのような制度が利用可能で、ご自身がその対象となるのかを正しく理解し、定められた手続きをきちんと行うことが重要です。
年金に上乗せも可能?シニアが知っておきたい年金関連の給付制度2選
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる給付制度を2つご紹介します。
1. 年金の家族手当「加給年金」
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金の受給者が一定の条件を満たし、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。
加給年金の支給条件について
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年~19年
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)の受給権がある場合や、障害厚生年金、障害基礎年金などを受給している場合、配偶者に対する加給年金は支給停止となります。
加給年金「受給要件と加給年金額」

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
「加給年金」の金額は、以下のとおりです。
・配偶者:23万9300円
・子ども(1人目・2人目):各23万9300円
・子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」とは
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2. 所得が一定以下の方向け「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される給付金です。
この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している
・同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
・前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額となりました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計額)。
給付額の具体的な計算方法
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
働き方で変わる!雇用保険から受け取れる給付金3種類
働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労関連の給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労支援制度は整備が進んでいますが、国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。
また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や仕事の継続ができるとは限りません。
ここでは、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3つ紹介します。
1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率と計算方法
・手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように異なります(1円未満の端数は切り捨て)。

再就職手当の額
なお、再就職手当を受給して再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2. 60歳から65歳未満の賃金減少を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、60歳時点と比べて賃金が低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率について
・支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
3. 65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:以下のすべての要件を満たした人
高年齢求職者給付金の給付額はいくら?

高年齢求職者給付金の額
・支給額
なお、65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に1度ずつ失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。
2025年以降の制度改正で年金や給付はどう変わる?重要点を解説
2025年6月13日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が参議院本会議で可決・成立しました。
この法改正は、働き方や家族の形、ライフスタイルの多様化に対応した年金制度の構築を目的としています。さらに、私的年金制度の充実や所得の再分配機能を強化することで、シニア世代の生活安定を図ることも重要な狙いです。
ここでは、この改正の全体像を確認します。
年金制度改正の主な内容

年金制度改正の全体像
社会保険の適用拡大
・中小企業で短時間勤務する方などが厚生年金や健康保険に加入しやすくなり、将来の年金増額といったメリットを受けられるようになります。
在職老齢年金制度の見直し
・年金を受給しながら働くシニア世代が、年金を減額されにくくなり、より意欲的に働ける環境を整えます。
遺族年金制度の見直し
・遺族厚生年金における男女差をなくし、子どもが遺族基礎年金を受給しやすくなるよう改善されます。
保険料・年金額計算における賃金上限の引き上げ
・月収が一定額以上の方が、その賃金に見合った年金保険料を負担し、現役時代の収入に応じた年金を受け取れるようにします。
その他の改正点
・子どもの加算や脱退一時金の見直しが行われます。
・私的年金制度も見直され、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢の上限が引き上げられます。
これらの改正内容から、公的年金が単に「老後の受給額」の問題だけでなく、現役世代の働き方やキャリアプラン、ひいては人生設計そのものと深く関わっていることがわかります。
知識が手取り額を変える!シニア世代が確認すべき給付金のポイント
これまで見てきたように、60歳以上を対象とする公的給付には、自ら申請しなければ受け取れないものが数多くあります。
特に、加給年金や年金生活者支援給付金、そして雇用保険に関連する各種給付は、支給要件を満たしていても自動的に手続きが進むわけではないため、注意が必要です。
2026年には年金額の改定や制度の見直しも控えており、家計を取り巻く環境は変化し続けるでしょう。
物価上昇が続くいまだからこそ、ご自身が対象となる制度を改めて確認し、漏れなく活用することが大切です。
「知らなかった」「手続きを忘れていた」といった理由で受け取れないのは非常にもったいないことです。
ぜひ、早めに条件を確認して必要な手続きを行い、将来の生活資金をしっかりと確保していきましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
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