75歳以上【後期高齢者】年金月額15万円・単身者の医療費「自己負担」は何割?
医療費が高額になった時のために…「高額療養費制度」も確認しておこう!

75歳以上【後期高齢者】年金月額15万円・単身者の医療費「自己負担」は何割?
2026年に75歳を迎える人もいるでしょう。75歳になると、それまで加入していた公的医療保険の資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度に加入します。後期高齢者になると、医療機関の窓口で支払う医療費の負担額も変わる可能性が高いです。
もし年金月額15万円で単身者の場合、医療機関窓口で負担する医療費の割合はどれくらいなのでしょうか。この記事では、後期高齢者の医療費の負担割合を解説します。
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後期高齢者の医療費負担割合はどれくらい?
後期高齢者が医療機関の窓口で支払う医療費の負担割合は、その人の所得に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかに分かれます。これまでは、原則1割、現役並み所得者3割というシンプルな制度設計でしたが、2022年に2割負担の枠組みが導入されました。
2割負担については、2025年9月まで、医療費の大幅な負担増を緩和する措置が講じられました。
現在の医療費負担割合の基準は、以下のとおりです。

医療費負担割合の基準
・3割:所得145万円以上(年収約383万円以上)の人
・2割:「年金収入+その他所得」が200万円以上の単身世帯または320万円以上の複数世帯
・1割:上記のどれにも当てはまらない人
自分がどの区分に該当するかによって、家計の支出額は大きく変わります。高齢になると、病院へ通う機会が増えるものです。基準となる所得金額を正しく理解しておくことが重要になるでしょう。
では、次章で年金月額15万円・単身者の負担割合を見ていきましょう。
年金月額15万円・単身者の負担割合は「1割」
年金を月額15万円受け取る単身者の場合、医療費の負担割合は1割になります。月額15万円の年金収入では、前述の2割および3割の基準額に満たないためです。
年金月額15万円の場合、年間での年金収入は180万円です。単身者の医療費の負担割合が2割になる条件は、年金収入とその他所得の合計が200万円以上であることです。よって、医療費の負担割合は1割になります。これまでと同じ負担割合で医療を受けられるため、家計に大きな影響を及ぼす可能性は低いでしょう。
ただし、年金収入以外に収入・所得がある場合は要注意です。とくに、生命保険金や株式の売却益など、その年だけ一時的に所得が増えるようなケースでは、翌年の医療費負担が2割や3割になる可能性もあります。収入・所得に変動があった際は、医療費の負担割合基準を今一度見直し、どこに該当するのか確かめておきましょう。
次章では、自身の医療費負担割合を確かめる方法を解説します。
「結局自分は何割負担?」確かめる方法
自身の医療費の負担割合を確かめるには、マイナポータルや「資格情報のお知らせ」、資格確認書などをチェックしましょう。
マイナ保険証を持っている人は、マイナポータルで自己負担割合を確かめられます。マイナポータルへのログインはスマートフォンとマイナンバーカードがあれば簡単にできるため、比較的確認しやすい方法といえます。
後期高齢者医療広域連合によっては「資格情報のお知らせ」という書類を送付してくれるところもあります。資格情報のお知らせにも、医療費の負担割合が記載されているため、マイナポータルへのログインが難しい場合はそちらをチェックしましょう。
マイナ保険証がない人は、資格確認書をチェックするのが望ましいです。これまで負担割合のチェックに使えた紙の保険証については新規発行が終了しているため、代わりの書類である資格確認書で確かめる必要があります。
どの書類にも1割・2割・3割のいずれかが記載されているため、自分がやりやすい方法で確かめるとよいでしょう。
次章では、医療費が高額になった際に使える制度について解説します。
医療費が高額なときに
医療費が高額になった際は「高額療養費制度」により、払い戻しを受けられる場合があります。高額療養費制度とは、年収に応じて決められた1ヶ月の自己負担限度額を超えて医療費を支出した場合に、超えた分が全額払い戻される制度です。
1ヶ月あたりの自己負担限度額は、69歳以下と70歳以上で異なります。後期高齢者は、70歳以上の区分が適用されます。70歳以上の1ヶ月あたりの自己負担限度額は以下のとおりです。

70歳以上の1ヶ月あたりの自己負担限度額
70歳以上〜
・年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
・年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
・年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
・年収156万~約370万円:5万7600円
※外来は1万8000円、年間14万4000円
・住民税非課税世帯:2万4600円
※外来は8000円
・住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円
※外来は8000円
後期高齢者は年金を収入源とするため「年収156万~約370万円」や住民税非課税世帯に該当する可能性が高いです。これらの区分は、年収約370万円以上の区分よりも自己負担限度額が低く設定されており、払い戻しを受けやすくなっています。収入が少なくても、安心して医療を受けられる制度設計になっています。
高額療養費制度を利用する際は、加入する健康保険に申請する必要があります。この場合は、医療費をいったん窓口で立て替えなければなりません。しかし、マイナ保険証を活用したり、事前に加入する健康保険から限度額適用認定証を受け取ったりしていれば、医療費の負担は限度額までに抑えられます。そのため、限度額を超える分については支払いせずに済むのです。
通院機会が増えれば、医療費支出もかさみます。高額療養費制度を利用できるようであれば、積極的に活用しましょう。
まとめ
後期高齢者の医療費負担は、所得に応じて変わります。年金月額15万円の場合、負担割合は1割です。70〜74歳が2割であることを考えると、家計には好影響ともいえるでしょう。
ただし、このほかに収入がある場合は、負担割合が2割や3割になる可能性もあります。マイナ保険証や資格確認書などで、自分の医療費負担割合がどれくらいなのか、確かめておきましょう。
参考資料
・厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」
・静岡県後期高齢者医療広域連合「医療費の窓口負担の割合」
・厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
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