申請しないともらえない【老齢年金以外にシニアがもらえる】60歳・65歳以上が対象の「公的給付」5つ!
《年金本体への上乗せ2つ+雇用保険関連の給付3つ》公的な制度を確認!

申請しないともらえない【老齢年金以外にシニアがもらえる】60歳・65歳以上が対象の「公的給付」5つ!
3月も下旬に差し掛かり、まもなく新年度がはじまります。
この時期は、働き方や家計を見直すシニア世代の方も多いのではないでしょうか。
物価の上昇が続いているため、「年金だけで暮らしていけるだろうか」と不安を感じることもあるかもしれません。
実は、老齢年金とは別に受け取れる公的な給付金は複数ありますが、その大半は自ら申請手続きをしないと受け取れないのが実情です。
これらの制度は、厚生労働省や雇用保険の枠組みで運営されており、再就職や失業、所得が低いといった状況に応じて利用できます。
この記事では、60歳や65歳以上の方が知っておきたい、見逃しやすい5つの給付制度を整理して解説します。
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人生100年時代、シニアの就労と年金の両立が重要に
内閣府が公表した「令和7年版高齢社会白書」によれば、65歳から69歳の就労率は男性で6割以上、女性で4割以上にのぼります。
また、70歳代前半でも男性の約4割、女性の2割以上が仕事を続けている状況です。
年齢とともに働く人の割合は緩やかに減少しますが、シニア世代全体として見ると就業率は上昇傾向にあります。
しかし、60歳を過ぎると給与が減少するケースは少なくありません。
現役時代のように希望する職に就けなかったり、健康上の問題で働き続けるのが困難になったりする可能性も考えられます。
厚生労働省の「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳です。
老齢年金の受給世代である65歳以上のシニアにとって、「就労」は「公的年金」と並び、長くなる老後生活を支えるための重要な要素となっています。
この後の章では、シニア世代を対象とした給付金や手当のうち、申請しなければ受け取れない「雇用保険に関連するお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、詳しく解説していきます。
60歳代が対象、雇用保険から受け取れる3つの給付金
ここでは、就労意欲のあるシニアを支援する「雇用保険関連」の給付金を3種類ご紹介します。
1. 65歳未満が対象「再就職手当」
再就職手当とは、失業後の早期の再就職を支援するための制度です。
失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、手当の給付額が多くなる仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための条件
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率はどのくらい?
・手当の額:就職する前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります。(1円未満は切り捨て)
再就職手当の具体的な金額

再就職手当の額
なお、再就職手当を受け取り、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2. 賃金が下がった場合に「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。
60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満になった状態で働き続けること
高年齢雇用継続給付の支給額について
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
【一覧】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付

【一覧】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。
3. 65歳以上が失業したときの「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の対象者と支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
・支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
高年齢求職者給付金の給付額はいくら?

高年齢求職者給付金の額
・支給額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に1度、失業認定を受けてから支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。
公的年金に上乗せでもらえる2つの給付制度
シニアの生活に密接に関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。
ここでは、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たすと、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度を紹介します。
1. 所得が一定以下の人が対象「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が対象となる給付金です。
老齢・障害・遺族の各基礎年金それぞれに設けられています。
今回は、特にシニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額は?
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。
これはあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円をベースに保険料の納付済期間などに応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)の給付金が支給されます(昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
2. 年金の家族手当「加給年金」
「加給年金」は、いわば「年金の家族手当」のような位置づけの制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金に上乗せして支給されます。
加給年金を受け取るための条件
・厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合。
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の給付額はいくら?

加給年金の加給年金額
「加給年金」の年金額は以下の通りです。
・配偶者:23万9300円
・子ども(1人目・2人目):各23万9300円
・子ども(3人目以降):各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
2025年の制度改正でどう変わる?在職老齢年金の見直し点を解説
2025年6月13日に年金制度改革関連法が国会で成立しました。
この改正は、多様化する働き方やライフスタイルに年金制度を適合させることを目的としています。
改正内容には、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連)、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差是正、子どもの遺族基礎年金の受給要件緩和)など、注目すべき点が複数含まれています。
今回はその中でも、働くシニアに大きな影響をおよぼす「在職老齢年金制度の見直し」について解説します。
在職老齢年金制度の見直しの内容

在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、年金額(※)と月々の報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止になる制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。
年金が全額支給される基準額(支給停止調整額)の変更
支給停止調整額は、毎年度少しずつ見直されてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:62万円
今回の改正(2026年4月適用)により、基準額は51万円(2025年度)から62万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。
厚生労働省の試算によると、この引き上げによって、新たに約20万人が年金を全額受給できるようになると見込まれています。
この変更により、年金の減額を懸念して就労時間を調整する「働き控え」をしていたシニア世代が、より自由に働き方を選択できるようになることが期待されます。
申請が必要な給付金、支給対象になっていないか確認しておこう
シニア世代が利用できる公的給付は、老齢年金以外にも複数ありますが、その多くは自動的に支給されるわけではありません。
再就職や失業、収入の変動など、ライフステージの変化によって対象となる制度も変わるため、「自分は関係ない」と思い込まないよう注意が必要です。
特に、雇用保険からの給付や年金への上乗せ制度は、条件を満たしていても申請しなければ1円も受け取れません。
給付額は数万円から数十万円にのぼることもあり、家計に与える影響は決して小さくないでしょう。
3月は、新しい働き方や生活設計を考えるのに適した時期です。
ご自身の状況と制度の内容を照らし合わせ、利用できる給付がないか一度確認してみることをおすすめします。
早めに確認と手続きを行うことで、受け取れるはずの支援を確実に活用しましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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