同じ仕事で給料半減に泣かない!60歳からの働き方「再雇用 vs 再就職」、失業手当と高年齢雇用継続給付を活用して手取りを最大化できる?

同じ仕事で給料半減に泣かない!60歳からの働き方「再雇用 vs 再就職」、失業手当と高年齢雇用継続給付を活用して“手取り”を最大化できる?
年度末を迎え、定年退職を迎える人も多いでしょう。退職後も、ライフプランの設計は重要です。とくに、60歳以降の働き方次第では、手取り収入が変わる可能性があります。
60歳以降は、基本的にそれまでよりも給与が減少する傾向にあります。60歳以降の働き方として「再雇用される」「再就職する」の2つがありますが、手取り収入が多くなるのはどちらなのでしょうか。この記事では、雇用保険から出る給付も含め、再雇用と再就職どちらが手取りを最大化できるのか、解説します。
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再雇用時に受け取れる給付金
現在の会社に引き続き雇用される場合、給与の大幅ダウンを補える「高年齢雇用継続基本給付金」を受け取れる可能性があります。支給額と支給要件は、以下のとおりです。

高年齢雇用継続基本給付金について
・支給額:支払われた賃金額の最大10%(※令和7年3月31日以前に60歳に到達した人は最大15%)
・支給要件:原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている人で、以下の2つの要件を満たした人が対象。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・被保険者であった期間が5年以上あること。
支給率は、賃金の減額割合によって変わります。2025年3月31日以前に60歳になった人は、毎月の賃金の最大15%、2025年4月1日以降に60歳になった人は、毎月の賃金の最大10%から0%の間で、低下率に応じて支給される仕組みです。
次章では、再就職時に受け取れる給付金を見ていきましょう。
再就職時に受け取れる給付金
再就職の際は、退職後の失業状態のときと再就職したときの2つのシーンで給付を受け取れます。
・退職後:基本手当(失業手当)
・再就職時:再就職手当・高年齢再就職給付金
退職後:基本手当(失業手当)
基本手当は、64歳以下の人が失業状態にある場合に利用できる給付です。支給額と支給要件は、以下のとおりです。

退職後の基本手当(失業手当)について
支給額(定年の場合)
基本手当日額(離職時の賃金日額の45%〜80%)を以下の日数分受給できます。
・被保険者期間10年未満:基本手当日額(※)の90日
・被保険者期間10年以上20年未満:基本手当日額(※)の120日
・被保険者期間20年以上:基本手当日額(※)の150日
支給要件
・離職の日以前2年間に12ヵ月以上被保険者期間があること(やむを得ない理由による離職の場合などは離職の日以前1年間に6ヵ月以上被保険者期間があること)
・ハローワークで求職申し込みをしており、失業状態にあること
支給の際は4週間に1度、ハローワークで失業認定を受ける必要がありますが、認定を受ければ、数ヶ月は手当が支給されます。雇用保険の被保険者期間が長い人ほど、手当を受給できる期間が長くなります。
再就職時:再就職手当・高年齢再就職給付金
基本手当の受給中に再就職が決まった際は、再就職手当の受給が可能です。基本手当の給付残日数によって、支給金額が変わります。
・給付日数を3分の2以上残して再就職:基本手当の支給残日数の70%
・給付日数を3分の1以上残して再就職:基本手当の支給残日数の60%
また、再就職時の賃金が、60歳時点の賃金より低下している場合は、高年齢再就職給付金を受け取れます。支給額と支給要件を確かめてみましょう。

再就職手当・高年齢再就職給付金について
支給額
・各月に支払われた賃金額の最大10%(※令和7年3月31日以前の就職等の場合は、最大15%から0%の間で支給)
支給要件
・基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった人で、以下の5つの要件を満たした人が対象。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
高年齢雇用継続給付金と同様、最大で賃金の10%〜15%が支給されます。再就職手当との併給はできないため、両方の条件に該当する場合は、どちらかを選択して受給しましょう。
次章では、これらの給付を活用して、手取りを最大化できる手段について解説します。
手取りを最大化できる手段はどれ?
手取り収入を最大化するのであれば、高年齢雇用継続基本給付金を活用するのが望ましいでしょう。
たとえば、60歳時点で賃金が月額30万円だった人が、再雇用後に月額18万円(60%)まで減少したとします。この場合、新制度の支給率(最大10%)を適用すると、月額1万8000円が毎月支給されます。
合計の月収は19万8000円(賃金18万円+給付金1.8万円)となり、給付金がない場合に比べて、賃金減少分の一部を補うことができます。
一方、基本手当の受給には注意が必要です。収入が基本手当のみになると、単純に給与収入よりも金額が減るだけでなく、加入する社会保険が国民健康保険になるため、全額自分で保険料を納めなければならず、手取りが少なくなる可能性が高いのです。
加えて、基本手当の受給時は、年金との併給もできなくなります。年金との併給に関する注意点については、次章で解説します。
【注意】失業手当は年金ストップの可能性あり
雇用保険の基本手当は、一部の年金との併給ができません。具体的には65歳になるまでに受け取る年金が全額支給停止となります。
たとえば、年金を先行して受給できる「特別支給の老齢厚生年金」は、基本手当を受給していると全額支給停止されます。
一方、本来65歳から受け取れる老齢年金の受給タイミングを早める「繰上げ受給」については、基本手当を受給している間であっても、年金は停止されず全額支給されます。
再雇用の場合は、給与と年金を同時に受け取ることが可能です(在職老齢年金制度)。ただし、前述の「高年齢雇用継続給付」を受ける場合は、さらに年金の一部が支給停止(調整)される点に注意が必要です。
「再雇用で給与+給付金+調整後の年金」を受け取るのか、あるいは「一度退職して基本手当(失業手当)を受け取る(※その間、特別支給の老齢厚生年金は全額停止)」のか、どちらが家計のプラスになるかをシミュレーションして選択するのが賢明です。
まとめ
60歳以降の働き方は人それぞれです。給与減少を高年齢雇用継続基本給付金でカバーすれば、現在とほぼ変わらない環境で働き続けながら、収入を補うことができます。
一方で、一度退職して基本手当を受給した後に再就職を目指す道もありますが、社会保険料の負担や、年金の支給停止などのルールを把握しておくことが重要です。
参考資料
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ」
・日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」
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