【シニア向け公的給付】申請しないと0円のまま? 60歳・65歳以上が対象の給付5制度|年金上乗せ+雇用保険を徹底整理! 働きながら年金を受け取る仕組みはどう変わる?
- 申請しないともらえない!シニア向けの「公的給付」とは
- 老齢年金に上乗せされる可能性のある給付制度2つ
- 年金に上乗せされる給付1:「加給年金」
- 年金に上乗せされる給付2:「老齢年金生活者支援給付金」
- 働くシニア・再就職時に活用できる雇用保険の給付3つ
- 雇用保険関連の給付1:65歳未満がもらえる「再就職手当」
- 雇用保険関連の給付2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
- 雇用保険関連の給付3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
- 【2026年度4月から】働くシニアに朗報!在職老齢年金の「壁」が月65万円へ大幅引き上げ
- そもそも「在職老齢年金」の仕組みとは?
- 申請漏れで損しないために|5つの給付と制度改正を踏まえた確認ポイント
【2026年4月】在職老齢年金の見直しとは|公的給付「再就職・年の差夫婦」で対象になるケースもわかりやすく解説

【シニア向け公的給付】申請しないと0円のまま?60歳・65歳以上が対象の給付5制度|年金上乗せ+雇用保険を徹底整理!働きながら年金を受け取る仕組みはどう変わる?
4月は新年度のスタートとともに、制度変更や働き方の見直しが進む時期です。
特にシニア世代にとっては、再就職や継続雇用のタイミングと重なり、「受け取れるはずのお金」を見逃しやすい時期でもあります。
公的給付の中には、申請しなければ受け取れず、そのままでは0円になってしまう制度も少なくありません。
年金に上乗せされる給付や、働くことで受け取れる雇用保険の給付など、対象条件を満たしていても気づかないケースも多いのが現実です。
本記事では、60歳・65歳以上が対象となる代表的な給付制度を5つ厳選し、2026年4月時点の制度動向や在職老齢年金の見直しとあわせて分かりやすく整理します。
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申請しないともらえない!シニア向けの「公的給付」とは
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える重要なセーフティーネットです。
ただし、支給要件を満たしていても自動的に振り込まれるわけではありません。
年金を受け取るためには、「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。

出所:日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
また、国や自治体が実施している「手当」「給付金」「補助金」の多くも、受け取るには申請手続きが必要です。
申請期限や必要書類などのルールを守れない場合、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、受給できなくなったりする可能性もあります。
公的な支援制度を適切に活用するためには、自分がどの制度の対象となるのかを理解したうえで、必要な手続きを確実に行うことが重要です。
老齢年金に上乗せされる可能性のある給付制度2つ
老齢年金を受給しているシニアが、一定の条件を満たした場合に老齢年金へ上乗せして受け取れる給付を2種類紹介します。
年金に上乗せされる給付1:「加給年金」
加給年金は、「年金の扶養手当(家族手当)」のような仕組みと例えられることがある制度です。
一定の要件を満たすと、老齢厚生年金を受給している人が年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金へ上乗せして受け取ることができます。
加給年金《支給要件》
・厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
・65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、前述のタイミングで「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利を持っている場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金額は支給停止となります。
加給年金《2025年度の年金額》

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
参考として、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
・配偶者:23万9300円
・1人目・2人目の子:各23万9300円
・3人目以降の子:各7万9800円
なお、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算額が支払われます。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると支給が終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の要件を満たすことで「振替加算」が支給されます。
年金に上乗せされる給付2:「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得要件を満たす場合に支給される制度です。
「老齢」「障害」「遺族」それぞれに対応する給付金があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。
この基準額をもとに、保険料の納付状況などに応じて実際の給付額が計算されます(下記①と②の合計額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
たとえば、国民年金保険料を全期間(40年間)納めた場合、2026年度は「月額5620円=年額6万7440円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの人は計算方法が異なります)。
なお、保険料免除期間に掛ける金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定にあわせて変動します。
働くシニア・再就職時に活用できる雇用保険の給付3つ
働き続けるシニアにとって気になる、就労に関わる給付金や手当についても確認していきましょう。
シニアの就労を後押しする制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を過ぎると収入が下がる傾向があるとされています(※)。
また、就職活動や就労の継続が、若い頃のようにスムーズに進まない場合もあるでしょう。
そこで、シニアが知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金について、「3種類」紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
雇用保険関連の給付1:65歳未満がもらえる「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職を後押しするために支給される手当で、「失業から再就職」「失業から事業開始」までの期間が短いほど、受け取れる金額が多くなります。
再就職手当【支給要件】
・対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
・手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)

再就職手当の額
また、再就職手当を受給して新しい職場に就き、その職場で6カ月以上雇用され、さらに再就職後6カ月間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となります。
雇用保険関連の給付2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続けるなかで、賃金が60歳到達時と比べて減少した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
・支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合は、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる可能性がある点にも注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%
雇用保険関連の給付3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した場合に支給される給付金です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
・支給要件:下記の全ての要件を満たした人
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

高年齢求職者給付金の額
・支給額
65歳未満の人が受け取る「失業手当」は、4週間ごとに失業認定を受けながら支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。
【2026年度4月から】働くシニアに朗報!在職老齢年金の「壁」が月65万円へ大幅引き上げ
2025年6月13日、私たちの将来のライフプランに直結する「年金制度改革関連法」が国会で成立しました。
今回の法改正は、現代の多様な働き方に年金制度を適応させるための大規模なアップデートです。
パートタイマーの社会保険加入を阻んでいた「106万円の壁」の事実上の撤廃や、遺族厚生年金の男女差解消など、全世代に影響する見直しが盛り込まれました。
その中でも、現在働いているシニア世代、あるいはこれから60代を迎える方にとって影響が大きいのが「在職老齢年金制度」の大幅な基準引き上げです。
そもそも「在職老齢年金」の仕組みとは?

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
在職老齢年金とは、60歳以降も会社などで働きながら「老齢厚生年金」を受け取る際、給与・賞与(報酬)と年金の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額がカット(支給停止)されてしまう仕組みのことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止の壁が「51万円」から一気に「65万円」へ
年金がカットされるボーダーライン(支給停止調整額)は、賃金や物価の変動に合わせて毎年少しずつ見直されてきました。
・2022年度:47万円
・2023年度:48万円
・2024年度:50万円
・2025年度:51万円
・2026年度:65万円
このように数万円単位での微増が続いていましたが、今回の改正(2026年4月適用)により、この基準額が【月額65万円】へと一気に引き上げられることになりました。(※法成立時のベース額62万円に、その後の賃金変動等を反映した令和8年度の実際の適用額)
厚生労働省の試算によれば、今回の基準引き上げによって、これまで年金を減額されていた約20万人のシニアが新たに「満額受給」できるようになると見込まれています。
これまで多くのシニア層が「これ以上働くと年金を減らされて働き損になる」と労働時間をセーブしていましたが、2026年4月以降はその心理的ハードルが大きく下がります。
年金カットのペナルティを過度に恐れることなく、より自由に、自分らしく収入を増やす働き方を選べるようになるでしょう。
申請漏れで損しないために|5つの給付と制度改正を踏まえた確認ポイント
シニア世代が活用できる公的給付には、年金に上乗せされる制度と、働くことで受け取れる雇用保険の給付があります。
しかし、その多くは申請が必要であり、条件を満たしていても手続きをしなければ受け取ることができません。
特に、加給年金や年金生活者支援給付金は見落とされやすく、再就職手当や高年齢雇用継続給付なども知らないまま対象外と思い込んでいるケースが見られます。
さらに、在職老齢年金の見直しにより、働き方と年金受給のバランスも変化しつつあります。
4月のタイミングは、自身の働き方や家族構成を踏まえ、対象となる給付がないかを見直す好機です。
気になる制度は早めに確認し、申請漏れを防ぐことが将来の安心につながります。
参考資料
・日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
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