【障害基礎年金】1級の遡及認定で最大5年分「520万円前後」受給の可能性あり!「うつや糖尿病」年金の対象となる場合も
申請で大切な「3つの必須条件」とは?

【障害基礎年金】1級の遡及認定で最大5年分「520万円前後」受給の可能性あり!「うつや糖尿病」年金の対象となる場合も
年金は、日々の暮らしを支える重要な社会保障制度です。しかし、高齢者が受け取る老齢年金のイメージが強い方も多いのではないでしょうか。
年金制度の中には「障害年金」もあり、制度加入中に病気や事故などによって生活や仕事に制限が生じた場合に、生活を支えるために支給されます。これは、現役世代にとっての所得保障としても重要な役割を果たしています。
年金制度は「基礎年金」と「厚生年金」の2階建て構造となっており、障害年金も同様にこの仕組みに基づいています。
障害年金は2階建て

LIMO編集部作成
今回は障害年金について最新の改定額とあわせて、知っておかないと損をする可能性もある「最大5年分の遡及認定」の仕組みについて、公表資料をもとに分かりやすく解説します。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【障害基礎年金】2026年度は増額「1級:105.9万円、2級:84.7万円」
2026年度4月分(6月15日支給)から適用される改定後の年金額を確認しましょう。(いずれも昭和31年4月2日以後生まれの方の金額)

障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)
・1級:105万9125円 + 子の加算額※
・2級:84万7300円 + 子の加算額※
※子の加算額は以下の通り
・2人まで:1人につき24万3800円
・3人目以降:1人につき8万1300円
1級は2級の1.25倍にあたる金額となります(+子の加算)。障害厚生年金は「2階建て」の2階部分にあたるため、1級・2級の方は厚生年金に加えて、基礎年金もあわせて受け取れる点が大きな特徴です。
また、「1級は2級の1.25倍」という考え方は障害厚生年金の報酬比例部分にも同様に適用されます。さらに配偶者がいる場合には加給年金が加算されるケースもあります。
このように、1級・2級は基礎年金と厚生年金の両方が支給対象となる一方で、障害厚生年金には独自の3級も設けられており、障害の状態やこれまでの保険料納付状況に応じたきめ細かな保障が用意されています。
【障害基礎年金】1級の場合、遡及認定で最大5年分「520万円前後」受給の可能性あり
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)は、障害の状態に該当した時期に応じて「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2つの方法があります。
障害認定日による請求

障害認定日による請求
障害認定日の時点で障害等級に該当していれば、その翌月分から受給権が発生します。これは、いわゆる「遡及認定」と呼ばれるもので、過去にさかのぼって年金を受け取れる可能性がありますが、実際に支給されるのは原則5年分までに限られます。
例えば、1級の方で5年分の遡及が認められた場合を考えてみましょう。実際に支給される額は、各年度の年金額が適用されるため、単純に最新の額を5倍したものではありませんが、障害基礎年金1級であれば5年分で520万円前後が一括で受給できる一つの目安となります。
ただし、過去に遡る期間の中に「子の加算」の対象期間が含まれるか、あるいは途中で等級が変わっていないかなど、個別の事情によって実際の受給額は大きく変動する点には注意が必要です。
事後重症による請求

事後重症による請求
一方、障害認定日の時点では等級に該当しなかったものの、その後症状が重くなった場合には「事後重症による請求」が可能です。この場合、請求した翌月分から受給が開始されます。
ただし、事後重症による請求請求期限に注意が必要です。請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。1日でも過ぎてしまうと、事後重症としての請求権が失われてしまうため、症状が悪化して生活に支障が出ている場合は、できるだけ早めに動くことが大切です。
【障害年金】申請で大切な「3つの必須条件」とは?
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、現役世代の生活を支えるために設けられた重要な社会保障制度です。

障害年金の対象となる主な病気やケガ
対象となるのは、視覚や聴覚、手足の障害といった外見から分かりやすいものに限りません。がんや糖尿病などの内部疾患、さらにはうつ病や統合失調症といった精神疾患など、幅広い傷病が含まれます。また、障害者手帳を持っているかどうかは受給の条件ではありません。
受給にあたって特に重要となるのが、「初診日」「保険料の納付状況」「障害の程度」の3つのポイントです。

障害年金の受給要件
受給にあたって、まずハードルとなるのが「初診日」の証明です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日を指します。
「もう何年も前のことだから覚えていない」「当時の病院がなくなっている」といったケースもあるかもしれませんが、診察券や家計簿、当時の日記などが証明の助けになることもあります。決して一人で抱え込まず、年金事務所や社会保険労務士などの力を借りながら、一歩ずつ進めていくのが大切です。
次に、初診日までの一定期間において、保険料をきちんと納めている、もしくは免除されていることが求められます。ただし、20歳になる前に発症した傷病については、この納付要件は問われません。
さらに、初診日から1年6カ月が経過した「障害認定日」などの時点で、法律で定められた障害等級(1級〜3級)に該当していることが、受給の条件となります。
まとめにかえて
今回は2026年度の最新改定額とともに、障害年金の遡及認定の仕組みについて解説しました。
「自分は対象外」と思い込んでいませんか?障害年金は、身体的な障害だけでなく、がんや糖尿病、うつ病などの精神疾患まで幅広くカバーしています。2026年度からは1級で月額8万8260円(前年度比+1600円)となり、家計を支える大きな柱となります。
ここで覚えておきたいのは、遡れるのは「最大5年分」というルールです。手続きが遅れるほど、本来受け取れるはずだったお金を失ってしまうかもしれません。「あの時、相談していれば…」と後悔しないために、まずはご自身の体調と「初診日」を振り返ってみませんか。制度を正しく知り、賢く活用することが、あなたとご家族の生活を守る第一歩になります。
参考資料
・政府広報オンライン「障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」
・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」
・日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」
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