【2026年度】申請しないと0円のまま? 60歳・65歳以上が対象の公的給付5制度|年金とは別にもらえるお金と「対象になる人」の条件を解説

年の差夫婦・再就職で受給できるケースも|年金上乗せ2制度と雇用保険3給付を整理し、見逃しやすいポイントを確認

年金に上乗せでもらえる|見逃しやすい2つの給付制度, 年金生活者支援給付金, 働き方で変わる受給チャンス|シニア向け雇用保険3給付, 早期再就職で支給される「再就職手当」, 賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」, 65歳以上の失業給付「高年齢求職者給付金」, 申請しないと受け取れない制度が中心|シニア向け給付と見逃し防止のポイント

【2026年度】申請しないと0円のまま?60歳・65歳以上が対象の公的給付5制度|年金とは別にもらえるお金と「対象になる人」の条件を解説

4月は新年度のスタートにあわせて、老齢年金や働き方に関する制度を見直す重要なタイミングです。

老後の収入というと老齢年金が中心になりがちですが、60歳以降はそれ以外にも使える公的給付があります。再就職した人、60歳以降に賃金が下がった人、65歳を過ぎて離職した人、低年金で暮らす世帯、年下の配偶者がいる人などは、条件に当てはまれば年金以外の支援を受けられる可能性があります。

ただし、こうした制度の多くは「対象なら自動で支給される」わけではありません。申請や届出が必要になるケースがあり、手続きをしないままだと受け取り損ねることもあります。

今回の記事では、60歳・65歳以降に確認しておきたい代表的な制度を、「年金に上乗せされる制度」と「働き方の変化で受け取れる給付」に分けてお伝えします。

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年金に上乗せでもらえる|見逃しやすい2つの給付制度

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けている人のうち、年金収入や所得が一定以下の人に上乗せされる給付です。

たとえば、老齢年金の受給者向けには「老齢年金生活者支援給付金」があり、受給するためには下記の条件をすべて満たす必要があります。

・65歳以上で老齢基礎年金を受けていること

・世帯全員が市町村民税非課税であること

・前年の公的年金等収入とその他の所得の合計が基準額以下であること

給付額は、保険料納付済期間に基づく額と、保険料免除期間に基づく額の合計で決まります。2026年3月時点での給付基準額は下記のとおりです。

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2026年4月には基準額が新たに改定される予定で、老齢年金生活者支援給付金の場合、基準額は月額5620円へ引き上げられます。

この給付金の対象となる見込みの方には、9月頃に案内が届きますが、返送や請求をしなければ支給開始につながりません。封筒が届いたら、そのままにせず内容を確認しましょう。

加給年金

加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる家族向けの加算です。

厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある人が、65歳到達時点などで生計を維持している65歳未満の配偶者や、一定の年齢要件を満たす子を扶養している場合に加算されます。

65歳到達後に加入期間20年以上となった人でも、在職定時改定時や退職改定時、70歳到達時などに要件を満たせば対象になることがあります。

2025年度の加給年金額は、下記のとおりです。

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加給年金額

・配偶者:年額23万9300円

・1人目・2人目の子:各23万9300円

・3人目以降の子:各7万9800円

さらに、受給者の生年月日に応じて配偶者分には3万5400円から17万6600円の特別加算があります。

ただし、配偶者が20年以上の加入期間による老齢・退職年金の受給権を持つ場合や、障害年金を受けている場合などは、配偶者分の加給年金が支給停止になることがあります。

加給年金は年金請求時に確認されるものですが、後から要件を満たした場合などは「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。

働き方で変わる受給チャンス|シニア向け雇用保険3給付

早期再就職で支給される「再就職手当」

再就職手当は、雇用保険の基本手当を受ける資格がある人が、所定給付日数を一定以上残したまま再就職した場合などに支給される制度です。

原則として65歳未満が対象で、就職日の前日までに残っている支給日数が所定給付日数の3分の1以上あること、1年を超えて働く見込みがあることなどが主な条件です。申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に提出する必要があります。

支給額は、残っている基本手当の日数によって変わります。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%が目安です。

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再就職手当

再就職を急いだ人ほど受け取れる割合が高くなる仕組みといえます。なお、再就職手当を受け取った方で、再就職後に6か月以上働き、再就職先の賃金が離職前より下がっている場合は、「就業促進定着手当」の対象になることもあります。

賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働く人のうち、60歳到達時点などと比べて賃金が75%未満まで下がった場合に支給される制度です。

高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があり、雇用保険の被保険者期間が5年以上あることなどが要件となります。申請は原則として事業主経由です。

給付金の支給率は、2025年4月1日以降に60歳到達等を迎える人の場合、支給率の上限が各月賃金の10%(※)です。60歳時点の賃金に対し、64%以下まで下がっていれば10%、64%超75%未満なら低下率に応じて10%未満、75%以上なら支給対象外になります。※2025年3月31日以前に60歳到達等を迎えた人は、従来どおり上限15%が適用されます。

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高年齢雇用継続給付

老齢厚生年金を受けながら厚生年金保険に加入している人がこの給付を受ける場合、在職老齢年金による調整とは別に、年金の一部が支給停止されることがあります。さらに、同じ就職について高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できません。

65歳以上の失業給付「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職し、失業状態にあるときに受け取れる一時金です。一般の失業給付のように長期間にわたって受け取るのではなく、基本手当相当額をまとめて受け取る仕組みになっています。

受給するには、住居地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行い、高年齢受給資格の決定を受ける必要があります。

主な要件は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない失業状態にあることです。

支給日数は、被保険者期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分となります。

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高齢者求職者給付金

受給期限は離職日の翌日から1年で、手続きが遅れると本来の支給日数分を受け取れないこともあるため、早めの申請が欠かせません。

申請しないと受け取れない制度が中心|シニア向け給付と見逃し防止のポイント

今回の記事では、60歳・65歳以降に確認しておきたい代表的な手当・給付金制度を、「年金に上乗せされる制度」と「働き方の変化で受け取れる給付」に分けてお伝えしました。

60歳・65歳以降に使える公的給付は、老齢年金だけではありません。再就職時の一時金、60歳以降の賃金低下を補う給付、65歳以上の離職時にもらえる一時金、低年金世帯向けの上乗せ給付、配偶者や子がいる人向けの加算など、条件に合えば家計を支える制度が複数用意されています。

一方で、これらの制度は申請・請求・届出が前提になるものも多く、「知らなかった」「後でやろうと思っていた」では支給されません。

4月は制度確認の良いタイミングですので、年金事務所やハローワークで最新情報をチェックし、受け取れる給付を見逃さないようにしましょう。

参考資料

・日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」(プレスリリース)

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・厚生労働省「再就職手当のご案内」

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・厚生労働省「第10章 高年齢雇用継続給付について」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

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