4月15日の年金支給日「別振込の上乗せ給付がある人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ

2026年3月分までの給付基準額「老齢・遺族:5450円、障害:1級6813円 2級5450円」→4月分(6月支給)から3.2%プラス改定へ

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4月15日の年金支給日「別振込の上乗せ給付がある人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ

2026年4月、新年度が始まりましたが、依然として続く物価高は家計に重くのしかかります。日々の出費について、頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

特に公的年金を主な収入源とするシニア世代にとって、この状況は切実な問題です。実際に、どれくらいの世帯が家計に厳しさを感じているのでしょうか。

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70歳代世帯の生活実感

J-FLEC(金融経済教育推進機構)が公表した「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」によれば、70歳代の世帯のうち「ゆとりがない」と回答した割合は、二人以上世帯と単身世帯のどちらも87%に達しており、大半が家計の厳しさを実感している実態が浮き彫りになりました。

さらに、その背景として半数以上の世帯が「物価上昇」を理由に挙げており、私たちが直面する経済的な不安がデータからも見てとれます。

こうした状況で家計を安定させるために活用したいのが、公的年金に加えて受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度です。

次回の年金支給日は4月15日に予定されています。

この支給日を前に、ご自身が給付金の対象となるのか、また、いくら受け取れるのかを把握しておくことは、物価高の時代を乗り切るうえで非常に重要です。

この記事では、多くの世帯が直面する物価高への対策として、改めて確認しておきたい「年金生活者支援給付金」の仕組みと、受給するためのポイントを詳しく解説していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

老後の年金額は人それぞれ?公的年金の受給額に見られる個人差

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参照すると、公的年金の平均月額は、国民年金(老齢基礎年金)で約5万円、厚生年金(国民年金部分を含む)では約15万円であることがわかります。

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国民年金の平均月額(男女全体・男女計)

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厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

ただし、これらの図が示すように、年金の受給額は人によって大きく異なります。厚生年金を月に30万円以上受け取る方がいる一方で、国民年金・厚生年金ともに月額3万円に満たない方もおり、受給額は非常に広い範囲に分布しているのが現状です。

公的年金とそれ以外の所得を合計しても、所得が一定の基準を下回る場合、「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。

年金生活者支援給付金が2026年度に3.2%増額へ。いつから適用?

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定の基準額に満たない年金受給者を支援することを目的に、2019年から始まった制度です。この給付金は、2カ月に一度、公的年金に上乗せする形で支給されます。

受給している年金の種類に応じて、以下の3つの給付金が用意されており、それぞれに支給要件や支給額が定められています。

・老齢年金生活者支援給付金

・障害年金生活者支援給付金

・遺族年金生活者支援給付金

2026年度の年金生活者支援給付金、具体的な支給額はいくら?

2026年度の年金生活者支援給付金は、物価の変動などを反映し、前年度から3.2%増額されることが決まっています。

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出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

【2026年度の月額】

・老齢年金生活者支援給付基準額:5620円

・障害年金生活者支援給付金:1級 7025円・2級 5620円

・遺族年金生活者支援給付金:5620円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額をもとに、保険料の納付済み期間などに応じて個別の支給額が計算されます。

これらの金額は月額表示ですが、実際の支給は2カ月分がまとめて年金に上乗せされます。例えば、基準額を満額受け取れる場合、1回の支給で約1万1000円、年間では約6万7000円が支給される計算になります。

参考として、厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点での平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円でした。

※2025年3月時点で認定されている方の平均給付額です。

4月15日の年金支給日から上乗せも。年金生活者支援給付金の対象者とは

それでは、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な要件をみていきましょう。

まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していて、なおかつ前年の所得が479万4000円以下の方が対象です。

この所得の判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得基準額は上がります。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」は、所得以外にもいくつかの要件を満たす必要があります。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な条件

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出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象です。

65歳以上で老齢基礎年金を受給している

・同一世帯の全員が市町村民税非課税である

・前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含めません。

また、所得が基準額を少しだけ超えたことで給付の対象外となる方との公平性を図るため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも存在します。

補足的老齢年金生活者支援給付金

この制度は、所得が基準額を超えても給付金の一部を受け取れる可能性があるものです。

前年の所得合計額が基準額を超えていても、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得額に応じて支給額が段階的に減っていく仕組みとなっています。

要注意!年金生活者支援給付金は申請しないと受け取れません

ここで注意したいのは、年金生活者支援給付金は自動で支給される制度ではないという点です。給付金を受け取るためには、自分自身で請求手続きを行う必要があります。対象者であっても、手続きをしなければ年金に上乗seせされることはありません。

現在すでに年金を受け取っている方で、所得の減少などによって新たに給付金の対象者となった場合には、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

年金受給中の方に9月頃届く「緑の封筒」の正体とは?

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出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳になって老齢基礎年金の請求手続きをする方には、誕生日の3カ月前に送られる年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて提出しましょう。

年金生活者支援給付金の手続きは一度だけ?申請後の流れ

この給付金制度では、一度申請を行い受給が認められれば、その後も支給要件を満たしている間は、翌年度以降に再度手続きをする必要はありません。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得にもとづいて毎年実施され、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送で届きます。

なお、毎年度(4月分から)の支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

まとめ:物価高騰に備えるために、利用可能な制度を把握しよう

今回は、物価高が続く中で家計の助けとなる年金生活者支援給付金について、制度の仕組みや申請方法を解説しました。この給付金は請求手続きが必須となるため、対象になる可能性がある方は、忘れずに申請することをおすすめします。

年金額も物価上昇に応じて改定されますが、上昇率に追いついていないのが実情です。今後も物価の上昇が続くと見込まれるため、インフレへの備えはより一層重要になるでしょう。

公的な支援制度を上手に活用しつつ、ご自身の状況にあわせて株式や投資信託などを通じた資産運用を検討することも、インフレに負けない老後資金を準備する一つの選択肢といえます。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

・J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」

・厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」

・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」

・日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」

・日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

・総務省「個人住民税」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

・日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

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