【年金とは別に受け取れるお金】見逃していませんか? 60歳以上・65歳以上の方が対象「申請必須の公的給付」5つ制度を解説!
《年金に上乗せされる+雇用保険からもらえる》給付金をチェックしておこう

【年金とは別に受け取れるお金】見逃していませんか?60歳以上・65歳以上の方が対象「申請必須の公的給付」5つ制度を解説!
桜の便りが聞かれる4月上旬、新年度がスタートし、生活に新たな変化が訪れる方も多いのではないでしょうか。
特にシニア世代にとっては、働き方や家計を見直す良い機会となります。
公的年金だけでは将来の生活に不安を感じるという声も少なくありませんが、実は、年金以外にも国が用意している給付制度があることをご存じでしょうか。
これらの制度は、申請しなければ受け取れないものがほとんどです。
知らずにいると、本来受け取れるはずのお金を逃してしまうかもしれません。
この記事では、60歳や65歳以上の方を対象とした、見落としがちな公的給付について詳しく解説します。
雇用保険に関連するものから、年金に上乗せされるものまで、家計の助けとなる制度を整理してご紹介します。
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長寿社会における収入設計:年金と就労を組み合わせる考え方
内閣府「令和7年版高齢社会白書」によれば、65~69歳の就労率は男性で6割超、女性で4割超にのぼります。
また、70歳代前半でも男性の約4割、女性の2割以上が就業を継続している状況です。
年齢とともに就労者の割合は緩やかに減少しますが、シニア層全体の就業率は上昇傾向にあります。
しかし、60歳を境に給与水準が低下する事例は少なくありません。加えて、希望する職に就けなかったり、健康上の制約から就労が困難になったりするケースも考えられます。
厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳です。
65歳以上のシニア層にとって、長くなる老後生活を支えるためには、「公的年金」と「就労収入」が二つの大きな柱となります。
この先の章では、シニア世代を対象とした給付金や手当のうち、申請が必要な「雇用保険関連の給付」と「公的年金への上乗せ給付」について、具体的に解説していきます。
働くシニア世代が対象となる雇用保険の給付金3選
就労意欲のあるシニア世代を支援する「雇用保険関連」の給付金を3種類ご紹介します。
1. 65歳未満の方が対象の「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の社会復帰を支援するための制度です。失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、手当の給付額が大きくなる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
・対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
・支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率
・手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変動します(1円未満は切り捨て)。
再就職手当の額

再就職手当の額
なお、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2. 賃金が低下した場合に受け取れる「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金です。
60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
・対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
・支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付:支給率
・支給額:最大で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する際は注意が必要です。
在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となることを覚えておきましょう。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
3. 65歳以上の方が失業した際の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
・対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
・支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
高年齢求職者給付金:給付金額

高年齢求職者給付金:給付金額
・支給額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。
年金に上乗せして受給できる申請型の給付制度2つ
シニア世代の生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うためのいくつかの制度が存在します。
ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした際に「年金に上乗せ」で受け取れる2つの給付制度を紹介します。
1. 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が受け取れる給付金です。
老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応した給付金が用意されています。
今回は、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件
・65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。
これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。
・①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
2. 年金の家族手当ともいわれる「加給年金」とは
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金の支給要件
・厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢到達時点)
・65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年の方も対象となる場合があります。
上記のいずれかの時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害を持つ20歳未満の子」がいる場合に、年金に加算して支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受給している場合は、配偶者加給年金は支給停止となります。
「2026年度」加給年金の支給額について

加給年金の支給額について
2026年度の「加給年金」の年金額は以下のとおりです。
・配偶者:24万3800円
・子ども(1人目・2人目):各24万3800円
・子ども(3人目以降):各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。
しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。
2025年の制度改正で遺族厚生年金はどう変わるのか
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の構築を目指すものです。
この改正には、いわゆる「106万円の壁」の見直しに関連する社会保険の適用拡大のほか、遺族年金制度に関する重要な変更も含まれています。
遺族厚生年金《男女差の解消》に向けた見直し

出所:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
現行の遺族厚生年金制度には、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現在のしくみ
・女性
・男性
この男女差を解消するための見直しは、男性は2028年4月から、女性は同月から20年間かけて段階的に実施される予定です。
見直し後
・男女共通
また、今回の改正では「遺族基礎年金」についても見直しが行われました。
これまで同一生計の父または母が受給できなかった場合でも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受け取れるようになります。
新年度に確認しておきたい「申請しないともらえないお金」
シニア世代向けの公的給付には、受給要件を満たしていても「自ら申請しなければ受け取れない」ものが数多く存在します。
制度を知らないままでいると、本来得られるはずの支援を逃すことになりかねません。
特に、再就職、失業、年金の受給開始といったライフステージの変化のタイミングで、これらの給付の対象となることが多いため、注意が必要です。
また、年金生活者支援給付金や加給年金のように、所得や家族の状況によって受給資格が変わる制度もあります。
自分が対象になるかどうか、一度しっかりと確認することが大切です。
物価の上昇が続くなか、こうした制度をうまく活用することが、家計の安定につながるでしょう。
4月は、制度内容の確認や手続きの準備を始めるのに適した時期です。
新年度を機に、自身が該当する給付金がないかを確認し、必要な手続きを早めに進めてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
・内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得
・厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命
・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
・日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
・厚生労働省「再就職手当のご案内」
・厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
・日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
・日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「か行 加給年金額」
・日本年金機構「加給年金額と振替加算」
・厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
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