【2026年4月】申請しないと0円? 60歳・65歳以上が対象の給付5選|在職老齢年金は月65万円へ基準引き上げ

年金上乗せや雇用保険の給付を網羅|在職老齢年金の基準額変更で働くシニアの年金減額ルールはどう変わる?

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【2026年4月】申請しないと0円?60歳・65歳以上が対象の給付5選|在職老齢年金は月65万円へ基準引き上げ

一段と暖かさが増し、春の訪れを感じる季節となりました。4月は新年度の始まりであり、働き方や収入、年金の受け取り方を見直す方も多い時期です。

年金制度の見直しが進むなか、年金受給者向けの給付や、働くシニアを支える仕組みに改めて注目が集まっています。

公的年金に上乗せして受け取れる給付がある一方で、再就職や継続就業に関わる制度、さらに年金を受け取りながら働く人に影響する改正も進んでおり、内容を整理しておきたいところです。

特に、物価高が続くいまは、年金だけでなく利用できる給付や就労収入も含めて、老後の家計を考える視点が欠かせません。

制度を知らないままだと、受け取れるお金や活用できる仕組みを見落とす可能性もあります。

本記事では、年金受給者向けの給付や、働くシニアが活用できる雇用に関わるお金を整理したうえで、あわせて在職老齢年金制度の見直しポイントについても分かりやすく確認していきます。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【年金受給者向け】公的年金に関わるお金2選

主な公的制度のうち、まずは公的年金に関わるお金について見ていきましょう。

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者

・同一世帯の全員が市町村民税非課税

・前年の年金収入金額とその他の所得の合計が以下のとおり

<昭和31年4月2日以後生まれの方>

老齢年金生活者支援給付金は80万9000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、80万9000円を超え90万9000円以下である方に支給されます。

<昭和31年4月1日以前生まれの方>

老齢年金生活者支援給付金は80万6700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、80万6700円を超え90万6700円以下である方に支給されます。

なお、障害年金および遺族年金の受給者については別途要件が定められています。

給付額

老齢年金生活者支援給付金: 月額5620円(2026年度基準)

※実際の支給額は、保険料納付済期間や所得状況により異なります。

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「年金生活者支援給付金」の給付基準額と平均給付月額

申請手続き

日本年金機構から送付される「年金生活者支援給付金請求書」を提出(提出期限あり)

加給年金

加給年金は、一定の条件を満たす場合に支給される年金です。

支給要件

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

加給年金額

配偶者と1人目・2人目の子については各24万3800円、3人目以降の子は各8万1300円となっています。

また、配偶者の加給年金の額には、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、3万6000円から17万9900円が特別加算されます。

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加給年金額(令和8年4月から)

【働くシニア向け】雇用に関わるお金3選

続いて、主な公的制度のうち、雇用に関わるお金について見ていきましょう。

高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者が離職し、再就職を希望する際に支給される一時金です。

支給要件

・離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること

・失業の状態にあること

支給額

・被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分

・被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分

申請手続き

離職票を持参し、ハローワークで求職の申込み

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳到達時の賃金月額に比べて75%未満に低下した場合に支給される給付金です。

支給要件

・被保険者であった期間(※)が5年以上あること。

・支給対象月の初日から末日まで被保険者であること。

・支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること。

・支給対象月中に支払われた賃金額が、支給限度額未満であること。

・申請後、算出された基本給付金の額が、最低限度額を超えていること。

・支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと。

※「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全て。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算。

支給額

賃金の低下率に応じて、以下のように支給率が決定されます。

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高年齢雇用継続給付の支給率(2025年4月1日以降)

<2025年4月1日以降に受給資格の要件を満たした方>

・低下率が64%以下:支給対象月の賃金に対して10%

・低下率が64.5%~75%以上:同 9.47%~0%

申請手続き

勤務先を通じて必要書類をハローワークに提出

再就職手当

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。

なお、前述の「高年齢再就職給付金」とは併給できません。

支給要件

・待期期間(7日間)経過後の就職であること

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること

・同じ事業主への就職でないこと

・給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと

・再就職先で1年以上の雇用が見込まれること

・雇用保険の被保険者であること

・過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと

・受給資格決定前に採用が内定していないこと

支給額

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再就職手当の額

・支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%

・支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%

基本手当日額の上限

・60歳未満: 6570円

・60歳以上65歳未満: 5310円

申請手続き

再就職手当支給申請書と必要書類を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出

【在職老齢年金制度】基準額が月51万円から65万円へ引き上げ

物価高が続くなか、老後の生活費に不安を感じ、年金を受け取りながら働くことを選ぶ人は増えています。そうしたなかで注目されるのが「在職老齢年金制度」の見直しです。

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在職老齢年金制度の見直しについて

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く人について、賃金と年金の合計額が一定の基準を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。

老齢基礎年金は対象ではなく、調整の対象となるのは老齢厚生年金です。

この制度は、現役並みの収入がある人とのバランスを図る目的で設けられてきました。

しかし一方で、「働くほど年金が減るなら、仕事をセーブしたほうがよい」と考える人もおり、60歳代の就労を妨げる一因になっているとの指摘が続いてきました。

こうしたなか、2026年度からは在職老齢年金制度の見直しが行われます。

大きなポイントは、年金が減額されずに受け取れる収入の目安である「支給停止調整額」が、2025年度の月51万円から2026年度は月65万円へと大幅に引き上げられることです。

この改正により、2026年4月以降は、賃金と老齢厚生年金の合計額が月65万円までであれば、老齢厚生年金は全額支給されます。

基準額が大きく上がることで、これまで年金の減額を避けるために勤務日数や労働時間を調整していた人も、働き方を見直しやすくなるでしょう。

特に、再雇用制度を利用して働く60歳代の会社員にとっては、給与と年金を両立しやすくなる可能性があります。

今回の改正は、高齢者の就業を後押しし、「働きたいのに働きにくい」という状況をやわらげる見直しといえそうです。

給付制度と年金減額ルールの理解で収入の最適化を目指す

年金受給者や働くシニアが活用できる公的制度には、年金生活者支援給付金や加給年金のように年金に上乗せされるものに加え、再就職や賃金低下に対応する雇用保険の給付もあります。

条件を満たしていても申請しなければ受け取れない制度があるため、自分が対象になるものを早めに確認しておくことが大切です。

また、2026年度は在職老齢年金の基準額が月51万円から65万円へ引き上げられ、老齢厚生年金を受け取りながら働く人は、これまでより収入を確保しやすくなる見込みです。

年金が減ることを気にして働き方を抑えていた人にとっては、見直しの影響を確認しておきたいところでしょう。

老後の家計を考える際は、老齢年金の額だけを見るのではなく、上乗せ給付や雇用関連の支援、制度改正まで含めて整理することが重要です。

4月の新年度は、制度と収入のバランスを見直す絶好の機会です。自身が対象となる給付や収入状況を確認し、最適な働き方と受給方法を選択しましょう。

参考資料

・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

・厚生労働省「離職されたみなさまへ」

・厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

・厚生労働省「「高年齢雇用継続基本給付金」 「高年齢再就職給付金」」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

・厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

・厚生労働省「雇用保険受給資格者のみなさまへ 再就職手当のご案内」

・日本年金機構「加給年金額と振替加算」

・厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

・厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」

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