6月4日から順次発送「6月の通知書」で《老齢・障害・遺族》年金の改定額をチェック! 老齢基礎年金の満額7万円台「月1300円」の増額!

【遺族基礎年金】「のこされた家族へ」年額84.7万円+子の加算額

【老齢基礎年金】満額7万円台「月1300円」の増額。夫婦2人の標準額はいくら?, 老齢年金生活者支援給付金、年金の上乗せ!給付基準額「月5620円」に改定, 【障害基礎年金】1級は年額105.9万円+子の加算額「内部障がいや精神障がい」なども対象!, 障害年金生活者支援給付金の給付額, 【遺族基礎年金】「のこされた家族へ」年額84.7万円+子の加算額, 遺族年金生活者支援給付金, 「6月の通知書」で《老齢・障害・遺族》年金の改定額をチェック!

6月4日から順次発送「6月の通知書」で《老齢・障害・遺族》年金の改定額をチェック!老齢基礎年金の満額7万円台「月1300円」の増額!

来月6月15日は年金支給日であり4月分・5月分が支給されます。そして、シニア世代の生活を支える老齢基礎年金は、2026年度4月分より改定されるのはご存知でしょうか。満額受給の場合、月額7万608円となり、前年度から1300円の増額となります。

また、老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金、各種生活者支援給付金も今回の見直しの対象です。本記事では、ご自身の生活に直結する年金の変更点や、支給額が確認できるタイミングについて詳しく解説します。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

【老齢基礎年金】満額7万円台「月1300円」の増額。夫婦2人の標準額はいくら?

老齢年金は、シニア世代の生活を支えるための年金です。

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令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額

老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以降生まれの方(新規裁定者)は月額7万608円となり、前年度より1300円増額されます。なお、昭和31年4月1日以前生まれの方も同様に増額改定の対象です。厚生労働省が示す「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」は月額23万7279円です。

老齢年金生活者支援給付金、年金の上乗せ!給付基準額「月5620円」に改定

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年金生活者支援給付金の支給金額

あわせて、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円に改定されました。

対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。

・65歳以上で、老齢基礎年金を受給している

・世帯全員の住民税が非課税である

・前年の年金収入額とその他の所得の合計が一定以下である

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老齢年金生活者支援給付金

なお、所得が基準をわずかに上回る方に対しても、受給額の逆転を防ぐための「補足的老齢年金生活者支援給付金」が用意されています。

【障害基礎年金】1級は年額105.9万円+子の加算額「内部障がいや精神障がい」なども対象!

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる年金です。

対象は外部障がいだけでなく、呼吸器・心疾患・腎疾患などの内部障がいのほか、精神障がいや知的障がいも含まれます。障害年金には更新期間が設けられる場合があり、一定期間ごとに診断書の提出などによる再認定が必要になることがあります。

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障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

《2026年度の障害基礎年金》

※昭和31年4月2日以後生まれの方

・1級:105万9125円 + 子の加算額

・2級:84万7300円 + 子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方も同様に増額改定の対象です。

《子の加算額》

※生計を維持されている子がいる場合に加算されます。

・1人目・2人目: 1人につき 24万3800円

・3人目以降: 1人につき 8万1300円

障害年金生活者支援給付金の給付額

障害基礎年金の受給者が対象で一定の所得基準に該当した方は障害年金生活者支援給付金を受け取れる場合があります。

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障害年金生活者支援給付金

《2026年度の障害年金生活者支援給付金》

・1級:月額7025円

・2級:月額5620円

前年の所得要件など支給要件を満たした障害基礎年金受給者に支給される場合がありますが、この障害年金生活者支援給付金の受給者では50歳代が中心に多い状況です。

【遺族基礎年金】「のこされた家族へ」年額84.7万円+子の加算額

遺族年金は、家計を支えていた人が亡くなったときに、のこされた家族の生活を支えるための年金です。

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遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

《2026年度の遺族基礎年金》

※昭和31年4月2日以後生まれの方

・子のある配偶者が受け取るとき

84万7300円 + 子の加算額

・子が受け取るとき

84万7300円 + 2人目以降の子の加算額

子の加算額

・1人目・2人目: 1人につき 24万3800円

・3人目以降: 1人につき 8万1300円

配偶者がいない場合などは、子が直接年金を受け取ります。受け取り方については、上記の合計額を子の人数で割った額が、1人あたりの受給額となります。

遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本で、妻と子2人のケースでは、生計を同じくする配偶者に優先的に支給されるため、その間、子への支給は停止されますが、世帯全体としての受給権がなくなるわけではありません。

遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金も2026年度の給付額が見直されました。

《2026年度の遺族年金生活者支援給付金》

・月額5620円

前年の所得要件など支給要件を満たした遺族基礎年金の受給者が対象ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受け取る場合は、この給付額を子の人数で割った金額がそれぞれに支払われます。

「6月の通知書」で《老齢・障害・遺族》年金の改定額をチェック!

2026年度の年金額改定は、老齢・障害・遺族年金の受給者に関わる見直しです。4月分から改定されますが、実際の支給額の変化を確認しやすいのは6月です。

【老齢基礎年金】満額7万円台「月1300円」の増額。夫婦2人の標準額はいくら?, 老齢年金生活者支援給付金、年金の上乗せ!給付基準額「月5620円」に改定, 【障害基礎年金】1級は年額105.9万円+子の加算額「内部障がいや精神障がい」なども対象!, 障害年金生活者支援給付金の給付額, 【遺族基礎年金】「のこされた家族へ」年額84.7万円+子の加算額, 遺族年金生活者支援給付金, 「6月の通知書」で《老齢・障害・遺族》年金の改定額をチェック!

「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)

日本年金機構からは原則として「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」が一体となった通知書が送られるため、手元に届いたら改定後の金額を確認しておくとよいでしょう。

参考資料

・厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

・日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

・日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」

・日本年金機構「「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」(年金受給者用:はがきサイズ)」

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